• 締切済み

刑期について

裁判の結果、昨年の10月24日に懲役2年4月の実刑判決が出ている友人がいます。 友人は判決を不服とし、控訴しました。 その裁判?が来月9日にあり、弁護士の方からは控訴棄却を言い渡されるのではないかとのこと。 (一審から変わっている事情が毎月の返済しかないため) 控訴棄却になった場合、現在までの約3ヶ月間の日数というのは 刑期に加えられるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.6

ん~。 >ということは、3ヶ月は加えられ、2年7月になるということですね とか >加えられるのかお聞きしています。 とか 何か根本的な部分で勘違いというか、思い違いをされていませんか? 判決としての刑期と係争している期間は関係ないですよ。 係争中に拘留されていた場合には、その期間を服役していたものと見做すことで、判決が確定して実際に服役する期間が短くなるというだけ。 というか、弁護士と話ができるなら図でも書いてもらったら?

  • net24
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.5

追伸です。 保釈されている場合は、控訴期間の3か月は刑期から 引かれないですからね。

blackyear
質問者

お礼

刑期がすくなるなるとは聞かされていませんので 引かれるとは思ってません 加えられるのかお聞きしています。 説明が不足していてすみません

  • net24
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.4

こんにちは 文章をよむかぎりでは、刑期に加えられません。 控訴期間の3か月は刑期から引かれないということです。 簡単に言えば、「被告側」だけが控訴して判決が、なにも変わらない場合、刑期は減りません。 しかし、「検察側」が控訴してると、控訴した期間は刑期に算入されます。 被告人のみの控訴で判決内容がなにも変わらない場合は、控訴した期間だけ刑期が長くなるということです。(しかし裁判で、判決内容などが変わった場合などは、3か月の内、全部または一部、刑期に算入される可能性があります)

blackyear
質問者

お礼

>被告人のみの控訴で判決内容がなにも変わらない場合は、控訴した期間だけ刑期が長くなるということです ということは、3ヶ月は加えられ、2年7月になるということですね

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

その間は、拘留されていたのか? 拘留されていた場合にその内のどの程度を刑期に算入するか? その辺次第。 質問文だけでは、含まれるとも、含まれるとも断定できず。

blackyear
質問者

補足

元々在宅起訴で、逮捕・拘留されていた期間はありません

  • bakuto11
  • ベストアンサー率38% (259/671)
回答No.2

逮捕拘留されているのであれば、全部又は一部が刑期としてカウントされる事が普通です。 しかし、拘留されてなかったり、保釈して自由の身になっている場合は刑期には加えられません。 下記に同様の質問が御座いますので、参考にして下さい。 詳しい説明も載っております。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa265147.html

blackyear
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 逮捕・拘留はないので、プラスもマイナスもない感じなのでしょうか

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして 刑務所に入ってから2年間だとおもいます。

blackyear
質問者

お礼

回答ありがとうございます 満期なら2年4月ということですよね

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