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小沢一郎の陸山会裁判に関する質問です。

この裁判では、一審で「無罪」判決が下され、その後、判決を不服として指定弁護団が「控訴」しました。 これとは逆に、小沢氏側の弁護団が、「公訴棄却」を求めていたのに「無罪」という判決を不服として 逆に「控訴」することは出来なかったのでしょうか? 一審で「無罪」判決の場合、その判決を不服として「公訴棄却」を求める為に「控訴」というのは法律上不可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

被告は無罪の裁判に対して、これを不利益に 変更するために上訴することはできません。 従って、無罪の判決に対しては控訴できない ことになっています。 上級審の判決を求めることができる為には 上訴の利益がなければいけません。 公訴棄却は、手続き上の瑕疵などがあるから 裁判にするな、ということです。 これに対して、無罪というのは文字通りです。 つまり、 公訴棄却よりも、無罪の方が被告人には 有利なのです。 だから、被告人には上訴の利益がありません ので、控訴は認められないのです。 被告人が望んでいるのだからいいじゃないか、 という人もいますが、それは訴訟経済上無駄 ですし、濫上訴を招くおそれがあるのでダメ ということになっています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「公訴する」の「公訴」は有罪を求めているわけですから、それに対して棄却を求めることは無罪を求めることです。 従って、「公訴棄却を求める。」ことは、無罪を求めていることに他ならないです。 そこで、求めていたことに対し裁判所は認容したのですから控訴はできないです。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 無罪判決に対する控訴・上告は,無罪判決によって被告人は刑事手続きから解放されており,もはや処罰されることはなくなるのであるから,これに対する上訴を認めるべき法律上の利益はなく,上訴は不適法であるというのが判例の立場です。  したがって,お尋ねのような控訴は法律上不可能です。

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