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詐欺について

友人が以前勤めていた会社で横領したことで 詐欺罪で告発されました。架空の掛け請求の支払いとして 会社を騙し、私用目的でお金を撮ったということで横領ではなく 詐欺罪になったそうです。逮捕はなく、在宅起訴になりました。 事件は7年前、被害総額は1000万円です。 友人は働きながら返済はしてますが、全額返済には程遠く 現在までで200万円くらいしか返せてません。 初犯ですがやっぱり実刑になりますか? まだ裁判は始まってません。私選弁護人は雇えないので 国選弁護人を頼むつもりらしいです。

みんなの回答

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

詐欺は、少し前まで一発実刑も多かったのですが、今回は逮捕に至っていないこと、また一部でも弁済していることから、望みも持てると思います。もちろんこれからの展開次第ですが。 弁護士は私選でも国選でも当たり外れは同じ確率です。知っている人がいるというなら別ですが、巡り会いみたいなもんです。 弁護士もおそらくですが、完済まで程遠いということですから、会社との示談は難しいとしても、嘆願書の提出くらいは求めてくれるはずです。会社の心証にもよりますが、一部でも弁済し続けていて完済を目標としているのであれば、誠意次第でわかってくれるかもしれません。とにかく少しでも不審に思われないように弁済を続けるのが一番だと思います。

blackyear
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もしかしたら、嘆願書は難しいかもしれません。 事件内容として、平成13年~平成15年に掛けて16回も繰り返しおこなった合計が1000万になっているようです。 会社に使い込みがわかった翌年の16年から返済を始めて現在の状況だそうです。 警察から連絡があったのは平成19年12月で、先月まで警察、地検で事情を聞かれて起訴になったようです。 会社も当初支払いを続けてくれれば、考えるといっていたそうですが、警察へ出頭した際、告発は平成16年にされていたとのこと。 16回という回数と金額1000万では、悪質と判断され、執行猶予は難しくないですか?

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