彼氏が逮捕された窃盗罪の影響と対処法

このQ&Aのポイント
  • 彼氏が窃盗罪で逮捕され、1500万円以上の金品を着服したことが判明しました。養育費の支払いも途絶えてしまい、告発の可能性も浮上しています。初犯であることを考慮しても、高額な被害額のために実刑判決が免れる可能性は低いでしょう。資金に不足があるなら、国選弁護士を頼ることを検討してください。
  • 彼氏が窃盗罪で逮捕され、1500万円以上の商品を着服したことが発覚しました。養育費の交渉も難航しており、告発することになりました。初犯であるという点は考慮されるものの、高額な被害額のため実刑判決を回避するのは難しいでしょう。弁護士の選択にも慎重さが求められます。
  • 彼氏が窃盗罪で逮捕され、1500万円を超える品物を盗んでいたことが分かりました。さらに、養育費の支払いも途絶えて告発の可能性も出てきました。初犯といえども被害額の大きさからは免罪の可能性は低いでしょう。財政的な問題があるなら国選弁護士を利用することを検討してください。
回答を見る
  • ベストアンサー

窃盗罪

彼氏が3日前に逮捕されました。 職場の商品を着服し、換金した窃盗です。 総額1500万円を超えるようです。 会社とは月8万円の返済を20年間という形で話は進んでいましたが、他に養育費を8万円支払っている為、養育費が止まらないと告発すると言われました。 前妻とは養育費の交渉がうまくいかず、告発ということになりました。 初犯だと思いますが、1500万円という高額な為、実刑判決は免れないでしょうか? お金がない為、国選弁護士になると思います。 今後の生活や仕事など、たくさん計算をして、前に進めそうだったのでとても悔しいです。 アドバイスをお願いいたします。

noname#214363
noname#214363

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.2

貴女と一緒に成る前に発覚逮捕は良かったな。 今回の事件上手く解決して一緒に成っても長くは持たず貴女が泣きを見る事に成るだろう。 今回告訴され初犯と言う事で刑の執行猶予され刑事責任を終わらさせたとしても養育費や1500万円の民事がつきまとう。 最低でも養育費を貴女と彼氏の2人で稼いで払わなければ成らない。 それだけの覚悟の出来る最高の彼氏かな。 再就職するにも前会社で横領した事が分かれば雇い入れるかな。 彼氏も苦し紛れに再犯もしないとは言えないのでは。 この際貴女の幸せの為に彼氏とおさらばした方が良いのでは。 真面目な男は五万と居るよ 無理して貧乏くじ引くこと無いのでは。

noname#214363
質問者

お礼

その通りだと思いました。 ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (2)

  • tokx367
  • ベストアンサー率10% (40/373)
回答No.3

早く、眼を醒まして、投稿者貴方様の、お幸せだけを探す事でしょう。 この相談サイトが、刑事・民事事件の関係者様に関しての経緯と顛末等は、誰も読みたくないし、聞きたくも無いでしょう。・横領着服額1、500万円以上・その使い道は、はて不明?・お金が無い。・国選弁護士・今後の生活がどうなるか。・全ての事を、裏切った、その大事な彼氏様へ、まづ、貴方様が女房様か奥様なのだから、只、心理的感情的に、共同責任を連帯して、負うのかどうかが、ご心配なのでしょうが、連帯責任でしょう。・・・どうぞ、ご一緒に、悩み苦しみ・罪を償われたら、良いのでしょう、愛する彼氏様ですから。・・・むしろ、その被害を受けられた方々様への、お詫び弁償事等含めて、同時に考える事なのでしょう。貴方様自分中心な話だけ、頑張って頂ければ、そぺでいいのでは。何とも言葉にならず。

noname#214363
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m

noname#219804
noname#219804
回答No.1

実刑になるかどうかは裁判官が決めることなので、ここでは誰にも回答できません。 ただ言えることは、懲役3年以下の判決ならば、執行猶予がつく可能性があるということだけです。 なお、養育費の問題は窃盗事件とは別なので、一緒に裁かれることはありません。

noname#214363
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m

関連するQ&A

  • 窃盗・詐欺(執行猶予)

    教えてください もうすぐ公判(一審では、実刑判決で控訴しました)です。 横領だと思って警察に自首しました。(350万) しかし 窃盗・詐欺と言いわたされて国選弁護人で裁判に臨みましたが、1年半の実刑判決でした。 被害者側とは、公正証書を作成して返済を分割ではじめています。今は、正規社員で勤務していますが! 初犯でも金額が大きいので弁護士先生には、控訴しましたが執行猶予は、まず無理だと言われています。 実刑は、覚悟しましたが 実刑後社会復帰出来返済ができなくなってなってしまう恐れがあります。執行猶予難しいのでしょうか? 弁護士先生が国選なので簡単な弁護になってしまうのかと疑心暗鬼になって 鬱に入ってしまいそうです どなたか 教えてください

  • 窃盗罪で逮捕されました。

    先月19日知り合いが窃盗で逮捕されました。 何の窃盗かわかりませんが、他にもネット詐欺の余罪があるそうです。 国選弁護人がついていて逮捕された事だけ連絡はきたのですが、その他は何も教えてくれませんでした。 今日で逮捕から23日目何の連絡もありません。 今何処でどのような状況になっているのでしょうか? 初犯ですが余罪があると保釈はされないのでしょうか?

  • 詐欺について

    友人が以前勤めていた会社で横領したことで 詐欺罪で告発されました。架空の掛け請求の支払いとして 会社を騙し、私用目的でお金を撮ったということで横領ではなく 詐欺罪になったそうです。逮捕はなく、在宅起訴になりました。 事件は7年前、被害総額は1000万円です。 友人は働きながら返済はしてますが、全額返済には程遠く 現在までで200万円くらいしか返せてません。 初犯ですがやっぱり実刑になりますか? まだ裁判は始まってません。私選弁護人は雇えないので 国選弁護人を頼むつもりらしいです。

  • 窃盗で兄が捕まりました。

    窃盗で兄が逮捕されました。 クロネコヤマトの配送物を盗りメルカリで売ったり、捨てたりしてたそうです。 回数は4回、ですが2年前のことで全ては立件できず2件起訴されました。 それだけでなく、マンションのポストから郵便物も2度盗んだようで、こちらは2件とも起訴されました。 合計4件の起訴をされ、被害総額は6万円行かないほどでした。 クロネコヤマトには起訴された被害額全て マンションの被害者には、被害額と迷惑料として2万円を支払いました。 先日裁判で求刑2年を言い渡されましたが 執行猶予はもらえるでしょうか? 罪状は全て窃盗ですが、メルカリで転売目的での盗みなので詐欺として見られてもおかしくないと言う記事を読みました。 詐欺だと実刑率が上がると。 兄は初犯ではありますが、3年ほど前にお店のお金を盗り捕まっています。 その時は示談で終わり、起訴猶予の前歴があります。 判決は来月の17日なのです。 兄自身も不安でしょうが、家族もかなり不安で仕方ありません。 どなたか教えてください…

  • 初犯の窃盗、、、でも件数が多い場合

    初犯の窃盗の判決例はどのようなものでしょうか?? 友人がひったくりで逮捕されました。初犯だったのですが件数が約50という事で多いようです。 逮捕されて友人は素直に取り調べに応じ、スムーズに調書は取れてるようです。 もちろん反省もしています。今は罪を償い早く働いて、弁済や借金の返済をしたいようです。 実刑だとしたら何年でしょうか? 確実に実刑になるのでしょうか? (私選弁護士はいれるようです) 無知で何も知らず質問ばかりですが、宜しくお願いします。 補足 被害金額は物なども含めて250万くらいで、被害者の方に戻る分がいくつかあるそうです。転んだ方が1~2人居るそうです。 被害者の方が見ると不愉快な内容なのは承知です。申し訳ございません。しかし友人の一人がこの件で更に再犯を起こすことのないよう友人全体で助け合っていく所存です。

  • 窃盗罪の刑罰の程度について教えて下さい

    先週、友人が通りがかりの人の財布(所持金約1万円)を盗み、窃盗罪で逮捕されました。実刑となった場合、窃盗は10年以下の懲役と聞いてますが、実際、このケースの場合、初犯だとして、どの程度の罪になるんでしょうか?また、仮に執行猶予などになった場合でも、確定され、釈放されるまでどの位の期間がかかるのでしょうか?ケースバイケースだとは思いますが、ご存知のかたがいましたら、教えて下さい。

  • 求刑4年窃盗罪

    私の旦那が、窃盗をおかし被害総額400万です。 私わ小さい子供もいて、裁判も出れてません。 今現在保釈中です。 次の10月4日が判決みたいなのですが、 先日の決心で、求刑4年がでました。 判決執行猶予か実刑どちらの方が大きいですか? もしくわどちらになる可能性が高いですか? 被害弁償できていません。

  • 窃盗について

    息子が11月6日に窃盗で逮捕されました。 本件・現金70,000円 11月19日起訴 1月13日初公判 余罪・9件 総額40万 余罪の6件は立件できないようで 後2件起訴するとの事です。 本日2件目が、起訴されました。 後1件起訴されるとの事ですが、この場合1件ずつ逮捕、起訴されるんでしょうか? その場合、初犯にはならないのでしょうか?3回起訴されると、裁判がその都度されるのでしょうか? すみませんがよろしくお願いします。

  • 窃盗の処罰について

    家族の者が窃盗で逮捕されました。その後、拘留はされず、被害弁済をしています(4万円程)。その時、警察を通して、被害者の方へ謝罪文も渡したそうですが、おそらく受け取ってもらえていないようです。 先日、検察から呼び出しがあり、来週に出頭するのですが、そこで処罰を言い渡されるようです。 確かな情報ではありませんが、被害者は厳重な処罰を望んでいる状況で、示談交渉にも入っていません。彼は初犯ですが、出頭の日に言い渡される処罰はどのようになりそうでしょうか? 釈放されていて起訴前の状況ですが、弁護士を頼む場合、国選と私選のどちらにでも依頼することができるのでしょうか?

  • 万引きと窃盗について

    親友が逮捕されました その人は一年以内に万引きで捕まっています 今回は窃盗 住居侵入でお金をとりました 一年以内の万引きは前科になって今回の窃盗は初犯にはならずにいきなり実刑になりますか? 執行猶予は難しいですか? 過去の万引き事件は一度で被害届が出されています(多分ですが) その万引きで裁判とか執行猶予などはついていなかったのですが なにも分からないので詳しいかた教えてください