個人事業主の中古自家用車の経費算入

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の中古自家用車の経費算入について知りたいです。
  • 中古車を購入し、経費として申請するための手続きについて教えてください。
  • 青色申告決算書の減価償却費の計算方法や車両の処理について教えてください。
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個人事業主の中古自家用車の経費算入

個人事業主の中古自家用車の経費算入 夫の扶養家族になっている主婦です。自分名義のアパート(4室)を遠隔地(約400Km離れたところ)に所有しており、個人事業主として青色申告しています。アパートの方は借入金の返済等もあり、年間での「所得」は20万円程度です。(パート給与は年間80万円) 自分名義の自家用車もその3割を「経費」として申請し、認められています。 この車両ですが、新車で200万円で購入し、10%を差し引いた180万円を耐用年数6年で旧定額法で償却しています。つまり、年間30万円償却のうち、30%(9万円)を「経費」として申告し、現在は認められています。 今度この車両が6年になるので買換えを検討していますが、仮に5年落ち(経過年数5年)の中古車(車検2年つき)を100万円で購入した場合、 中古資産が法定耐用年数の一部を経過しているときの耐用年数の計算式 耐用年数=法定耐用年数-経過年数 × 80% (つまり6-5x0.8=2年) で、2年が耐用年数と算出されます。 この場合、年間償却額は50万円、今までと同じように3割(つまり年間15万円)を経費として申請できると思うのですが、 1)青色申告決算書の減価償却費の計算 では、一番左の「減価償却資産の名称」等には今までと同じ「乗用車」と記入し、耐用年数は「2年」とし、一番右の「摘要」欄には「〇〇年新車登録の中古車を購入」と書けば良いのでしょうか? 2)平成22年取得なら特に記述しない場合「定額法」で良いのでしょうか? 3)前の車両を下取りに出した場合は売却益を「収入」に計上すべきでしょうが、所有を続けて2台所有する場合、償却済みの「前から乗っていた車」はもう何も申告するものが無いので「跡から購入した車両だけ」「減価償却の計算」欄に記載すれば良いのですよね? よろしくお願い致します。

  • mycal
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  • minosennin
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回答No.1

1)青色申告決算書の減価償却費の計算 では、一番左の「減価償却資産の名称」等には今までと同じ「乗用車」と記入し、耐用年数は「2年」とし、一番右の「摘要」欄には「〇〇年新車登録の中古車を購入」と書けば良いのでしょうか? →そのとおりです。 2)平成22年取得なら特に記述しない場合「定額法」で良いのでしょうか? →平成19年4月1日以降取得の場合は定額法に限ります。 3)前の車両を下取りに出した場合は売却益を「収入」に計上すべきでしょうが、所有を続けて2台所有する場合、償却済みの「前から乗っていた車」はもう何も申告するものが無いので「跡から購入した車両だけ」「減価償却の計算」欄に記載すれば良いのですよね? →そのとおり「後から購入した車両だけ」「減価償却の計算」欄に記載すればよいです。 なお、前の車両を下取りに出した場合の売却益は、事業所得の計算には入りません。これは譲渡所得の計算に取り込まれ、譲渡所得の特別控除額50万円が適用されるので、譲渡益が50万円以下なら課税は発生しません。

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