• 締切済み

実家で農業のバイトを始めたのですが・・・。

実家で農業のバイトを始めたのですが・・・。 9月から主人の実家で農作業の手伝いをしています。 バイト代として、月に6万~8万円頂いています。 この先、頑張っても扶養内の年間103万円以内で抑える予定です。 現金で、小遣いのようなかたちで貰っているのですが、 このような場合、市県民税や所得税は掛からないのでしょうか? 確定申告しないといけませんか? 4月から、子供を保育園に入れる予定で、まず源泉徴収票などは出ないと思うので 市役所に提出する「税を証明する書類」というのが無いので、不安になってきました。 分かる範囲で良いですので、回答頂けたら嬉しいです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

2月に確定申告をすれば税務署から市役所に住民税の申告書が送られます 所得税の申告をしないとき自分で住民税の申告をしなければなりません ご主人が給与所得者だったらあなたの収入がご主人の所得税に影響しますが自営業だったら無関係なので出来るだけ多く稼いだ方が得だと思います インターネットで所得税の申告が出来ます プリンターがあれば申告書も同時に印刷できるのでそれを税務署に提出して受理の印をもらえばそれが税金の証明書になります 確定申告書作成コーナーです http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>このような場合、市県民税や所得税は掛からないのでしょうか? いいえ。 税金の対象の所得です。 バイト代として月6~8万円もらっているんでしょう。 ただ、年収103万以下なら所得税かかりませんし、93万円~100万円(市町村によって異なります)以下なら住民税かかりません。 >確定申告しないといけませんか? いいえ。 通常、バイト代(給与)ですから確定申告の必要ありません。 ただし、ご主人の実家で「源泉徴収票」を発行してもらう必要があります。 >市役所に提出する「税を証明する書類」というのが無いので、 それがなければ、貴方は働いていない、ということになってしまいます。 貴方が就労しているのでなければ、保育園には入れません。 また、保育園の申し込みには「就労証明書」というものが必要です。 そして、働いていれば当然、所得(所得税の額)を証明する書類の提出も求められます。 どうしても実家で源泉徴収票を発行ができないというなら、103万円以下なら所得税は発生しないので貴方は「住民税の申告」をすればいいです。 もらった額を記録しておいてその額を申告し、申告書のコピーを役所に出せばいいでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>頑張っても扶養内の年間103万円以内で抑える… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現金で、小遣いのようなかたちで貰っているのですが… 舅さんは、事業所得 (農業所得) の確定申告に際し、そのお金はどのように処理するつもりなのでしょうか。 親が子に小遣いを与えている、特に子夫婦に生活力がなくて子の生活費を援助しているだけという考えなら、あなたに確定申告の必要性は全くありません。 一方、舅さんがそのお金を「(青色申告) 専従者給与」あるいは「(白色) 専従者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm として申告するなら、あなたの「所得」となります。 また、専従者給与ではなく、赤の他人を雇ったのと同様に、普通の給与を支払ったとする場合も、とうぜんのことあなたの「所得」となります。 さらに大事なことは、「(青色申告) 専従者給与」および「(白色) 専従者控除」の場合は、その金額にかかわらず、夫は配偶者控除や配偶者特別控除を取ることができません。 「普通の給与」の場合は、その額によります。 >まず源泉徴収票などは出ないと思う… PDFを印刷してあとは手書きするだけですから、必要な場合は、舅さんに書いてもらいます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf >このような場合、市県民税や所得税は掛からないのでしょうか… 「(青色申告) 専従者給与」および「普通の給与」である場合で、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、103万円を超える部分に所得税が発生します。 住民税は自治体によって若干違いますが、95万円程度を超えればかかります。 「(白色) 専従者控除」の場合は、もともと 50万円しかもらえませんから、あなたに税金が発生することはありません。 >市役所に提出する「税を証明する書類」というのが無いので… 「(青色申告) 専従者給与」および「普通の給与」である場合は、源泉徴収票を書いてもらいます。 「(白色) 専従者控除」の場合は、舅さんの確定申告書の控えぐらいでしょうか。 小遣いである場合は、全くなにもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう