計画年休について質問です

このQ&Aのポイント
  • 年間休日数が125日で土日祝休みなので夏冬休みが土日とつなげて一週間程度ありますが、夏冬休みのうち2日ずつ計画年休として使われているようです。この場合、4日間は年間休日数とはカウントされないのでしょうか?
  • 就業規則も労使協定もないため、院長が勝手に年間10日間の個別休暇を設けることはできないということでしょうか?
  • 個人的な都合で勝手に有休を使われたくない場合、過半数の意見があれば法的に撤廃することは可能なのでしょうか?
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計画年休について質問です。

計画年休について質問です。 年間休日数が125日と記載があり、土日祝休みなので夏冬休みが土日とつなげて一週間程度あります。 が、夏冬休みのうち2日ずつ計画年休として使われているようなのです。 この場合の4日間は年間休日数とはカウントされないですよね? それに、カウントされない場合これだと125日休みから少しかけてしまいますよね? ちなみに就業規則はなく、労使協定もありません。 院長が勝手に決めて設けているようなのですが、これを知らずに入っていざ休みに入るときの明細に有休-2日と書かれていて初めて知った、という人もいるくらいです。 これは認められることなのですか? 院長の意見は年間10日間も個別に休ませてあげられる日がないから強制的に4日合同で休みにしたほうが良いから。 とのことで、基本有休は使わせたくないという考えのようです。 私としてはこんな個人的な都合で勝手に有休を使われたくないので撤廃したいと思っているのですが、過半数の意見があれば法的には通るものなのですか? ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.3

>ちなみに就業規則はなく、労使協定もありません。院長が勝手に決めて設けているようなのですが、これを知らずに入っていざ休みに入るときの明細に有休-2日と書かれていて初めて知った、という人もいるくらいです。これは認められることなのですか? これは認められません。前の回答者さんが言っているように、労使協定がなければ「無効」です。こうした横暴な院長が結構いるんですね。とりあえず、匿名で労働基準監督署に“情報を提供”してみますか。それとも「申告」を前提に相談してみますか。どこかでギャフンと言わせてやらなければ改善しませんね。 >私としてはこんな個人的な都合で勝手に有休を使われたくないので撤廃したいと思っているのですが、過半数の意見があれば法的には通るものなのですか? 前の回答者さんも言っているように、働いている人の過半数代表者と労使協定を結べば有効になります。労使協定を結ぶ必要があるとわからせれば大進歩です。

aoi0309
質問者

お礼

結局他にもかなりいい加減なところがあり、先が思いやられる…と感じ早々に退職いたしました。 今後は面接時にしっかり確認をして悪質な職場には行かないよう気をつけます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

前の方が仰っている通り、労使協定があれば可能です。 実際は、労使協定が無くともこういう制度にしている会社も多いのかもしれません。 私が以前勤めていた会社も、労使協定を結んでいない(もしくは結んでいても誰も代表者すら知らない)職場でしたが計画付与と言う名で有給を消化されていました。 忙しい職場でしたので皆休めないより良いかという感じで受け入れてました。 法的に通らないから反旗を掲げるのも良いと思いますが、先ずは他の社員の方の色々な意見を聞いてからにしましょう。 皆望んでもないのに、と厄介者扱いされかねないです。 また、残念ながらこういうことを言い出す人は使用者側から嫌われます。 私もそうでしたが皆のためと思って行動した経験があります。 結果反抗的とか会社に対して良くない影響を与えるやつというレッテルを貼られ居づらくなりました。 法がどうであれそれが現実です。 よく考えて行動して下さいね。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

労働基準法(年次有給休暇) 第39条  6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 労働者の過半数を代表する人との協定があれば 5日残しておけば休みの日は会社が指定できます。 なので 労働者の代表と合意できていれば 法的には通ります。

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