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計画年休について
「計画年休」は何日もらえるのでしょうか? ----------------------------------------------------------------------------- 「年休」は、入社後半年以上の勤務で、全労働日の8割以上出勤したものに対して10日とれるが、 「計画化できる年休日は、各労働者が取得できるうちの5日を超える部分である。 ----------------------------------------------------------------------------- ここで疑問なのですが、年休は上で述べられているように、10日(以上)取れることは経験からも知っていますが、では(日本の年休制度の特徴では) 「一定範囲の労働者につき、5日分を上限に時間単位での年休取得を可能とする方向になっている」 とあります。これは計画年休のことなのでしょうか? つまり計画年休は5日以内なのでしょうか? (3)さらに「使用者が半年ごとに個々の労働者の休暇計画をつくらせる「年休カレンダー方式」が、計画年休よりも実態に合っている」とのことですが、年休カレンダー方式というのが具体的にどのようなものなのか、なぜ計画年休よりも実態に合っているのか、経験がないのでわかりにくく、これも合わせて教えていただけると助かります。
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- takuranke
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>「一定範囲の労働者につき、5日分を上限に時間単位での年休取得を可能とする方向になっている」とあります。これは計画年休のことなのでしょうか?つまり計画年休は5日以内なのでしょうか? 違います、一時間などの時間単位(時間に関しては労使で決定)で取得することが出来る上限日数が5日ということです。 計画付与の、5日間は労働者の裁量で取得できるようにするというのとごっちゃになっているのでは。 年休カレンダー方式は、従業員個人ごとに計画付与をする場合に、 会社が本人の都合を考えずに勝手に付与しても、労使協定を締結する時に揉めるので、 予め、各従業員に対象年度期間での取得希望日を出させて、会社側で精査、調整し、その後、労使協定で最終的な調整をして締結する際の、取得希望日を出させる方法を指していっているだけのことです。 主にカレンダー形式を使用するのでこのように言われているだけです。 実態に合っているかどうかは視点により変わります。 年休カレンダー方式は、従業員側から見れば、自分の取得希望日が100%ではなくとも反映されるので、実態に即しているという見方が出来ます。 逆に会社は、個別で決定するよりかは一斉取得させたほうが合理的だったりします。 この場合、会社にとっては実態には即していないと見ることが出来ます。
- 40871
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<「一定範囲の労働者につき、5日分を上限に時間単位での年休取得を可能とする方向になって<いる」 <とあります。これは計画年休のことなのでしょうか? これは計画年休?(年次有給休暇の計画的付与といいます)ではなく、 時間単位の年次有給休暇のことを表していると思われます。 昔ながらの表現でいうと、例えば「公務員は半日有給休暇が取れる」 といったことを、 公務員でなくても労使協定があれば、日数ではなく、時間を単位として、 有給休暇取得ができる方向になっている。(5日以内に限る。) ということです。※この根拠は不明ですが・・ 労働基準法第39条4項2号 <つまり計画年休は5日以内なのでしょうか? 計画年休?(年次有給休暇の計画的付与)は、有休休暇の日数(10日以上)のうち、 5日を残した日数(=5日を超える日数)までは、計画的付与をしてもよいということですね。 <「年休カレンダー方式」が、計画年休よりも実態に合っている」 年休カレンダー方式は、労働者に希望を聞き、他の労働者との調整をした上で、 各労働者毎に年次有給休暇の日を決定し、その日に計画年休を取得することです。 <なぜ計画年休よりも実態に合っているのか ※これも根拠は不明ですが・・ 一斉の計画的付与等と比べて、各労働者が個別に、希望の日を指定して、 有休が取れるからではないでしょうか。 労働基準法第39条4項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 年休(有給)ということで、納得しました。39条で書かれているように、時間単位でとれる、ということは初めて知りました。
- m_inoue222
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>これは計画年休のことなのでしょうか? 違うでしょう 労働者が望めば1時間単位で取得が可能にしよう...そう言う案でしょうね ただし最高でも5日間分まで... >つまり計画年休は5日以内なのでしょうか? 5日を超える部分... 有給休暇が20日発生した人に対しては「指定有給休暇消化日は15日間まで」 有給休暇が10日発生した人に対しては「指定有給休暇消化日は5日間まで」 >年休カレンダー方式というのが具体的にどのようなものなのか、 うちの会社でも工場従業員はカレンダー方式 基本24時間操業なので毎年事前に法定休日と会社の定めた休日をカレンダーに指定しています 一部では操業日数と個々の従業員のローテーションを工場毎に部署単位で決めて貰っています 月間休日が○○日、操業日が○○日...この週はこことここを休んで次の週は別の曜日に休むとか... 会社が指定するより全体の操業に支障が出ないようになります
お礼
ご回答ありがとうございます。 思い出しました。工場で働いていた時、年休カレンダーありました。 車のメーカーの下請けでしたので、上に合わせて1年間の年休日が決められたものでした。それが年休カレンダーですよね。
補足
ご回答ありがとうございます。 車のメーカーの下請け先で働いていた時、メーカーに合わせて1年間の年休日が決められたものでした。それが年休カレンダーということだと思い出しましたが、これはあらかじめ会社が決めた強制的な年休が決められている(=一斉取得)という理解だと思っていたのですが、違っているのでしょうか? 質問の >「使用者が半年ごとに個々の労働者の休暇計画をつくらせる「年休カレンダー方式」が、計画年休よりも実態に合っている これに、補足しますと、根拠が「年休の計画的取得を推進する必要」から「計画化できる年休日は、各労働者が取得するうちの5日を超える部分」ということです。 このときに5日の年休を自由に利用できるようにするには労使協定を結ばなければならないため、「使用者が作る年休カレンダー方式は計画年休よりも実態に合っている」のだとすれば、「会社にとっては実態には即している」とみることもできますが、 >会社にとっては実態には即していない これは、しかし、個人のいろいろな事情を考慮、調整する意味において「実態には即していない」という理解でよいのでしょうか?