• 締切済み

年次有給休暇について

色々調べて勉強したのですが、行き詰ったので質問させてください! 私の会社は年間休日数は107日、基本土日祝日が休日、その他年末年始休暇5日と定められています。 ただ、年間休日数<年間土日祝日数 であるので、不足分は年休から自動的に差し引くというような説明を入社前に総務より受けました。 入社後半年は年休がないので、月に1回土曜日に出たりもしましたが、年休が付与されると暗黙のルールに則り、土日祝日は休み、月毎に定められている公休数を超えた日数については年休より差し引かれています。 しかし本当は「土日に出勤してもいいので、年休は突然の病気等の為に残しておきたい!」というのが私の主張です。 そこで、2つの疑問があります。 (1)そもそも年休とは時季を指定して取得できるものだということなので、こういう暗黙のルールは無効ではないのでしょうか?(就業規則にも記載なし) それとも、自分の言いたい事を主張せずに土日祝日休んでる時点で「自身の希望で年休取得している」とみなされてもおかしくないのですか? (2)同僚がこの暗黙のルールを知らなかったのですが、無断で年休を取得してる事になっているとしたら問題でしょうか?(勤務表はどうやら総務によって、修正されているようです) ご回答、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

組合または労働者の代表と労使協定を結べば、年次有給休暇の計画的付与(計画年休の取決め)が可能です。 逆に言えば、労使協定がなかったり、計画年休に要求される条件が満たされていなければ、その運用は違法ということになると思います。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q12.html

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

労働基準法に決められている休日等は、 【休日の原則】(法第35条)  使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。  休日は日曜日である必要はありませんし、毎週2日与える必要もありません。 この規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者には適用されません。 特定の4週間に4日の休日があればよく、ある週に4日与えて残りの3週は休日がなくても構いません。 【年次有給休暇の成立要件及び休暇の日数】(法第39条)  使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。  使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。 この2種類の休日が、労基法による休日です。このほか振替休日、代休があります。 ご質問の休日は、企業内の内規による休日で、労基法に違反していない限り遵法となります。基本土日休日ということそのものが、間違った認識です。 (1)使用者は、労働者に対して4週間を通じ4日以上の休日を与えれば、毎週1回の休日を与えなくても労働基準法違反にはなりません。 (2)国民の休日に関する法律に規定する国民の祝日に労働者を休ませなくても、使用者は直ちに労働基準法違反にはなりません。 こうしたことを踏まえることが重要です。あなたの言う年休とは、会社内規のようで、労基法に定められた年次有給休暇の制度とは違った質問内容のように感じます。

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