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年次有給休暇の取得制限

部署の暗黙ルール(堂々と掲示されている)に年次有給休暇の取得制限かあります。 平日○人。土休日○人。という感じです。 年次有給休暇の時季変更権の乱用ではないかと思うのですが、どうなのでしょうか・・・ ※年次有給休暇取得に伴う公休出勤は発生されません。 体調不良で年休を取得し病院に行くと翌日に領収書(又は診断書)の掲示を要求してきます。 4日以上の休養に対しては診断書(自腹)の掲示を要求してきます。 使用目的を求めると、過去の人も出しているとしか答えません。 現状、就業規則を確認していないので出社したとき確認してみますが、法律上上記2項目はどうなのでしょうか? 労基法に詳しい方、アドバイス頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>部署の暗黙ルール(堂々と掲示されている)に年次有給休暇の取得制限かあります。平日○人。土休日○人。という感じです。年次有給休暇の時季変更権の乱用ではないかと思うのですが、どうなのでしょうか・・・ 年次有給休暇の自由使用の原則の趣旨に反します。法律的には時季変更権の濫用だと思います。予め取得制限をするならば計画的付与にて対応すべきです。 >体調不良で年休を取得し病院に行くと翌日に領収書(又は診断書)の掲示を要求してきます。4日以上の休養に対しては診断書(自腹)の掲示を要求してきます。 同旨に反します。 法律的にはそうであっても、この会社のやり方は改まらないでしょう? 年次有給休暇については、沢山の質問や疑問やトラブルが発生しています。私は厚生労働省が年次有給休暇についてもっと労使(国民)を啓蒙・指導しなければならないと思っています。労働組合ももっとこの問題を採り上げなければいけません。

sakuo2008
質問者

お礼

駄目ですね・・・ 労働紛争の本や六法を片手に組合や会社へ訴えても意味すら分かって無かったです(笑 子供にも分かるくらい例えまでだして説明してあげたんですがね・・・ とりあえず、あまり酷くなるようならば労基署へ行きますからねと伝えて様子を見ることにしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 平日○人。土休日○人。という感じです。 会社が、一斉に休暇を取るのはこれくらいにして欲しいと、貼り紙で希望を出したり、話し合いしたりするのは問題ないです。 > 時季変更権の乱用ではないかと思うのですが、 時節変更権を使用する場合、正常な業務の運用を妨げるという合理的な理由を添えれば、労働者側の同意を必要としません。 会社に「時節変更権の行使か?」と確認すれば良いのでは? 労働基準法違反の明確な根拠にするためには、 ・有給の取得を申請(内容証明郵便がベスト) ・休む ・有給分の賃金が支払われない ・支払いを請求(内容証明郵便) ・指定した期日までに賃金が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得 と、ここまで行って労働基準監督署が回収するための根拠に出来ます。 -- > 体調不良で年休を取得し病院に行くと翌日に領収書(又は診断書)の掲示を要求してきます。 使用目的は、有給取得理由が合理的な理由か?事実か?を確認するだけかと。 当人が同意の上で提出する限り、問題無いでしょう。 お金勿体無いから出せません、補助してくださいって回答しても良いし。 家で寝てたら治りそうだから病院に行かなかったのなら、そう言えば良いし。 遊びに行くために有給取得するのなら、堂々と申請すれば良いし。 結果、労働者の不利益になる行為があったのなら、そちらを問題にすべき。

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