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なぜ小切手は手形と違い、支払呈示日以外でも払い出す?ことができるのでし

なぜ小切手は手形と違い、支払呈示日以外でも払い出す?ことができるのでしょうか? 理由を教えて頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
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回答No.5

http://www.houko.com/00/01/S07/020.HTM#s2 手形は”手形法”で手形の要件が定められています。 第75条 約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 3.満期ノ表示 満期の表示とは、支払期日の事です。 第33条(満期の種類) (1)為替手形は、次の各号のいずれかとして振り出すことができる。  1.一覧払  2.一覧後定期払  3.振出日付後定期払  4.確定日払    ※約束手形は、為替手形の規定を準用する(手形法77条) 手形で満期日(支払期日)が記載されていない場合は、一覧払となります。 この場合、手形であっても小切手と同じです。  ※一般的な手形は、満期日が記載されていますので確定日払です。 一覧払 http://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E8%A6%A7%E6%89%95%E6%89%8B%E5%BD%A2 つまり、手形は手形法で定められている<満期日、確定日払>としているので、 満期日に支払をする事になります。  ※それ以前に支払をできません。 これに対し小切手法では 第1条 小切手ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 1.証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル小切手ナルコトヲ示ス文字 2.一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託 3.支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称 4.支払ヲ為スベキ地ノ表示 5.小切手ヲ振出ス日及地ノ表示 6.小切手ヲ振出ス者(振出人)ノ署名 満期日がありませんね。(法律に定めが無い) つまり満期日がないですから、いつでも支払されます。   ※先付け小切手は、法律に定めがありません。     ※振出日を先日付にしているだけです。    銀行に持ち込めば普通の小切手となんら変わること無く現金化できます。    →小切手の発行者が、法律の定めの無い行為を慣例によっておこなっている     だけです。    →但し、先付け小切手を、その日付より前に銀行に持ち込むと、不渡に     なる場合があります。(先日付までに現金を用意する。今、お金がない     から、そのような面倒なことをしているのです) >なぜ小切手は手形と違い、支払呈示日以外でも払い出す?ことができるのでしょうか? 小切手に、支払提示日(支払期日)はありません。  ※振出日しかありません。 よって、いつでも支払いできます。 手形は、支払提示日(満期日、支払期日)が記載されています、それ以前に払 い出す事はできません。  ※満期日が記載されていなければ、小切手と同じ扱いになります。

その他の回答 (4)

回答No.4

小切手は基本的に一覧払いだからです。 約束手形は支払期日で根ければ現金化できません。これに対して小切手は基本的に銀行に持ち込めば資金化できます。 勿論小切手にも不渡りはあり、その場合はいったん支払われた資金は返還を求められます。 また横線小切手(銀行渡し)葉九座を通さないと現金化できません。 従って振出側は先日付小切手は気を行けなければ行けません。受取人がすぐに銀行に持ち込むと、思いもかけない早い日に回ってきます。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

>ことができるのでしょうか? できます。 >理由を教えて頂きたいです。 なぜ、と言われても、小切手はそういうものだからです。 ある意味、現金と同じと考えてもよい。 そういうのを先日付小切手といい、注意が必要です。 http://www.otasuke.ne.jp/modules/tinyd1/index.php?id=13

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

質問者さんの言われる「支払呈示日」とは、例えば今日 10月 25日に相手に渡した小切手が 11月 10日の日付を入れてあったということですか。 もしそれで間違いないなら、それは小切手ではなく、 11月 10日に支払うことを約束した証書、すなわち「約束手形」です。 小切手は小切手法により、振り出し銀行は支払いを求められたら、当座残高不足でない限り、即時現金化しなければならないと定められています。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

小切手は現金と同じ扱い発行日以降はいつでも換金できます。 簡単に言えば金額が書き込めるギフト券のようなものです。 支払いするのに多額の現金を持ち歩くのは危険であるため 支払先で金額を書き込んで支払を現金の代わりに行うもの いまでは小切手を扱うことはすくなくなり殆どが振込みによる支払いがほとんどです。 手形はその支払期日に支払いをするという約束で小切手とは全く意味合いが違います。

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