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フリーターの税金についてです。

フリーターの税金についてです。 バイトを2つ掛け持ちしていて、7:7万ずつなので税金は引かれてません。 年間で130万を超えるのは確実です。 父親が失業中、国民健康保険になりました。 ちなみに、来年の1月で20歳になります。 周りから、"税金ヤバいよ~"って言われますが… 実際、いつ、どのぐらい払わなければいけないんですか? 今から不安です。 教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>周りから、"税金ヤバいよ~"って言われますが… 少々の税金を払うことが、ヤバいなんて考えてはだめですよ~。 >実際、いつ、どのぐらい払わなければ… 130万円として、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、 【当年の所得税】 {(130 - 65) - 38 } × 5% = 13,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【翌年の市県民税】 {(130 - 65) - 33 } × 10% + 約3,000 = 約35,000円 当年の所得税は来年 2/16~3/15 に確定申告をして、税務署または銀行等で納めます。 翌年の市県民税は来年 6月ごろに納付書が送られてきますから、そこに書いてあることにしたがって払ってください。 ほかに、父が払っている国民健康保険税も、あなたの所得増にともない翌年分が若干上がります 国保は自治体ごとに大幅に違うので、いくらほどになるかは分かりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#121870
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 助かりました!

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>周りから、"税金ヤバいよ~"って言われますが… 別にヤバくありませんよ。 >7:7万ずつなので税金は引かれてません。 それはおかしいです、 「扶養控除等申告書」を会社に出してあれば、88000円未満なら所得税引かれません。 でも、同時に2か所で働いている場合は、本来それは1か所にしか出すことはできません。 それを出さなければ、たとえ1000円でも所得税は天引きされることになります。 貴方は両方にだしてしまったんですね。 >いつ、どのぐらい払わなければいけないんですか? 来年、自分で確定申告して所得税納める必要ありますね。 両方の源泉徴収票、印鑑を持って2月16日~3月15日の間に税務署に行ってください。 130万円の年収だと、所得税は13500円です。 一方で所得税給料天引きされていたなら、貴方の年収なら確定申告する必要はありませんでした。 なお、貴方は来年1月1日現在は、未成年なので住民税はかかりません。 未成年の場合、年収2044000円未満なら住民税はかかりませんので安心してください。

noname#121870
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安心しました!

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