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修繕費と減価償却費・主婦の不動産所得について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>例えば割れた窓ガラス、壊れた給湯器、はがれたクロスを修理しようとする時は修繕費になるのでしょうか… 貸すために一時に修繕するのでしょうから、全部まとめて 10万円以上になるなら減価償却資産。 貸したあとでガラスを割られたりしたとかで、随時発生する 10万円以下の修繕はその年の経費。 >上記のような明らかに壊れたものではなく、経年劣化で傷んだものも… 前述。 >今後の修繕費の積立として毎年一定額を貯金したとします… それは現金という「資産」が貯金という「資産」に代わっただけですから経費にはなりません。 その積立金を取り崩して実際に修理を行ったときに、経費あるいは減価償却資産となります。 >私の所得とみなされて、所得税がかかるのでしょうか… 貯金するための収入があった以上、所得税の課税対象です。 >ローンの返済に加えて、配偶者控除から外れることによる所得税等を払うとかなり痛い出費となります… 税金は、稼いだ額以上に取られることはありません。 ローンは、自分が借金するのだから返していくのは当たり前です。 >全ての質問の真意は、リフォーム等にかかる金額をできるだけ経費として認めて貰え… 少なくとも青色申告をすれば 10万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >固定資産税、損害保険料を抜いても約170万… >配偶者特別控除等の範囲に収まればいいのだけれど… 青色申告で 10万円引けたとしても、経費の操作をどうあがいても 84万以上にもなることはないでしょう。 潔くあきらめましょう。 「配偶者控除」は、配偶者の「(青色申告控除後の) 所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 親が財産を残してくれたのですから、少々の税金ぐらいは素直に払いましょうね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gaburieru0116
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! もうお一人の方は減価償却でなく修繕費とおしゃっているのですが、どちらなのでしょう…。 修繕費になるのであれば、以降三年にわたって繰り越して控除できるようですが。 遺産を相続させてもらったのにお金を払いたがらないという姿勢が、ご気分を害してしまったならすみません。 この相続に関連して、これまでに既に400万程度自分で出したものですから、これ以降はちゃんと知識を付けて、賢く運用したいと思ったのです。 貯蓄は課税対象なのですね。ありがとうございます。 タックスアンサーは何度か読んでいるのですが、無知な人間がいきなり全て理解しようとしても難しいですね。 賢く運用できるよう、もっと勉強したいと思います。

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