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自賠責保険の手続きと事故証明書の発行の困りごと
- 自動車事故後の自賠責保険手続きや事故証明書の発行について困っています。自動車安全センターと警察署のやり取りには日数がかかるが、具体的な発行までの期間が分からず困っています。
- 自賠責保険の担当は保険屋でしょうか?自分で申請しましたが、本来は保険屋が行うべきものなのか疑問です。
- 事故後の診療費の原本を提出しましたが、治療費の返金までの流れや自賠責保険の担当の業務について詳しく知りたいです。また、被害者として検察庁から出頭要請が来る可能性についても教えて欲しいです。
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>実際に事故証明書が届くまでどれくらいかかるものなのでしょうか? 警察から安全運転センターへ事故報告書類が送付済みであれば、申請から1~2週間です。 警察からの書類が安全運転センターに届いていないのであれば、安全運転センターではわかりません。事故を受付した警察署の交通課へセンターへの書類送付がいつになるか問い合わせてみてください。 >被害者の私も検察庁から出頭要請が来る事があるのでしょうか? 当事者双方の供述調書の内容に食い違いがある場合やその他検察官が捜査上必要と判断した場合には、被害者からも聴取するため出頭要請があります。 >自分で申請しましたが、本来は自賠責保険の担当がするものなのでしょうか? 本来は加害者が賠償したのち、自賠責保険へ請求するものですが、被害者が請求することもできます。 加害者の請求と被害者の請求が競合した場合は、加害者の請求が優先されます。 また、健康保険・労災保険を使って治療した場合は、健保組合や労災保険も保険給付分を自賠責保険へ請求します。 ですから、加害者が任意保険に加入していて、かつ原則として加害者の過失が高い場合は、加害者の保険会社が行います。 加害者が任意保険に加入しておらず賠償資力に乏しい場合や、当事者間で過失割合等について話し合いがこじれた場合、被害者の過失が高い場合などで、被害者が人身傷害保険に加入していなければ、被害者が請求せざるを得ません。 加害者が請求した場合に支払われるのは、加害者が実際に支出した金額のうち、自賠責支払基準で認められた金額に限られます。 被害者が請求した場合は、支払い済みの医療費・文書料のほか、休業損害・慰謝料も支払われます。 >治療費が戻ってくるまでどのような流れで進んでいくのか知りたいのです。 自賠責保険が被害者から請求を受け付けると、 (1)書類に不備(記載漏れ、添付漏れなど)があった場合、被害者に連絡して書類を整備します。 (2)自賠法施行令第4条に基づき、被保険者(加害者)に対して被害者から請求があった旨と事故状況、立替金の有無等について意見を求める通知文書を送付します。 (3)事故状況、受傷の部位・程度と治療内容について、申請書類をもとに点検・確認を行い、必要に応じて警察・病院へも照会します。 (4)(2)の書類が被保険者から返送された後、(3)の状況を勘案して被害者の過失割合を判断します。(2)の書類送達から2週間経っても被保険者から返送がない場合は、異議がないものとして以後の処理を進めます。 (5)自賠責支払基準に従って、支払保険金額を決定し、指定口座へ振り込みます。 (6)被保険者(加害者)・請求者(被害者)へ保険金支払額を文書で通知します。 なので、普通は請求から支払いまでは1カ月近くかかります。 >自賠責保険の担当が、病院から完治の診断書を取るとか、症状固定、示談、損害賠償、弁護士基準、自賠責基準など聞きなれない言葉もあり 請求には、自賠責様式の診断書・診療報酬明細書(レセプト)が必要です。診療費の領収書では書類が不備なのです。 症状固定とは、治療開始後おおむね6カ月経過し、治療を継続しても症状の改善がみられない場合、後遺症が残った状態であると判断することです。 示談とは、当事者間で事故に関する損害賠償について和解することです。 損害賠償とは、事故によって経済的・肉体的・精神的損害を受けた者に対して、加害者が賠償(弁償)することです。民法では、被害者に過失があったときは、過失相殺すると規定していますが、自賠法では被害者の過失が70%未満の場合は過失相殺しないと規定しています。 けがについての損害は、治療関係費、休業損害、慰謝料が主な内訳です。 弁護士会基準・自賠責基準とは、損害額の立証基準で、本来は個々の事例ごとに算定すべきですが、数多い事故を効率的に処理するために設けた基準です。 実額算定が難しい入院雑費や慰謝料などでは、自賠責基準より弁護士会基準の方が高額になります。 ただ、前述のように自賠責基準では過失相殺されないメリットもあります。
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- hoiho160000
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事故証明の請求は保険会社がやる場合というのは 任意保険を契約している場合であり その契約の範疇でやるに過ぎません 自賠責でのハナシであれば自分でやるのが普通です 事故証明は通常2週間ほどと言われていますが 混雑状況に左右されるでしょう ところで、 あなたは被害者と書かれていますが なぜ加害者が動かないんでしょうか? 被害者であるあなたがこのような面倒な事態に巻き込まれる筋合いはありません 保険手続き上の入金遅れの不都合はあなたが受けるのではなく 加害者が受けるものです つまり 加害者から現金で貰えばいいのです 領収証を加害者へ渡し 加害者が自賠責い大して加害者請求を行えばいだけの事です お人よし過ぎるのではありませんか?
お礼
事故証明書の発行までの期間、教えていただきありがとうございました。 まだ時間がかかりそうですが、頑張ります。
お礼
交通安全センターで事務処理をして届くまでに1~2週間ほどかかるものなのですね。 私が疑問に思った言葉、処理の流れ等、一つ一つ丁寧にご回答くださって、本当に感謝しております。 検察庁から出頭命令の可能性がある事、症状固定までの概ねの期間、保険の損害額の立証基準と過失相殺の 事は調べてもなかなかわからなかったので、ありがたく思っております。 何度も読み直して、これからの事を一つ一つ解決に向けて頑張ります。 ありがとうございました。ベストアンサーに選ばせていただきます。