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自賠責保険とは

質問ですが、自賠責保険に加入せず運転していた時、偶然事故に合った場合(自分が被害者)には保険会社から保険金が下りなかったり、警察から罰則等うけることがあるのでしょうか。 宜しく御願い致します。

みんなの回答

回答No.5

すみません、質問です。 自賠責未加入なのは、質問者様でしょうか?それとも加害者の方?両方とも? 事故は追突など全面的に相手が悪い事故ですか? 自賠責保険は自動車任意保険でいうところの「対人賠償」です。 つまり、運転していて事故を起こし相手をケガさせた場合、その相手の治療費を保険で補償するものです。 ですから、質問者様が自賠責未加入でも相手が全て悪いような被害事故で相手がちゃんと保険に入っていれば相手保険会社から下りる保険金への影響はないと思います。前述の方の通り、質問者様に対し道交法上の罰則はあるとは思いますが・・。 とにかく詳細をお願いします。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

道路交通法で加入は義務づけられていますし、当然罰則規定はあります。 自賠責未加入の場合は任意保険加入していても、示談交渉などできませんので、当事者同士での話しあいになります。 任意保険屋からの支払いはありません。ただし自賠責補償部分を超える賠償補償になれば差額分は任意保険から後日、支払いはします。 通常は、政府保障事業にて対応するよう被害者には勧めますけどね。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

加害者が自賠責に加入していないと50万円以下の罰金または12ヶ月以下の禁固刑となります。 又被害者は政府の保障事業への請求となります。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

自賠責保険未加入は 道路交通法違反です 最低でも罰金のはずです

  • nktn0108
  • ベストアンサー率21% (29/137)
回答No.1

自賠責は義務なので農協とかで加入してください 親父が知っていたのに 僕は知らずにバイクをのっていて あわてて母と加入したことが。。。

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