小屋が建っている行政の土地の分類はおかしなことに「水路」

このQ&Aのポイント
  • 小屋が建っている行政の土地の分類はおかしなことに「水路」で「水路」なら木を植えてフェンスくらい建ててもいいじゃん。
  • 官民境界立ち合いのときに小屋をどんどん思いきりたたいて非難するのです。こういうのは要するにイジメです。
  • 「論外」というのはここの小屋から賃料は取れないということだと思ってまた書きました。
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わたしのは手遅れ、お手挙げということでしょうか。

わたしのは手遅れ、お手挙げということでしょうか。  小屋が建っている行政の土地の分類はおかしなことに「水路」で「水路」なら”木を植えてフェンスくらい建ててもいいじゃん”ということで亡くなった親は水路の部分と自分の所有地を合わせて木を植えて借家の庭にしてフェンスを張りめぐらしたんだと思います。となりの駐車場経営者の人が官民境界立ち合いのときに小屋をどんどん思いきりたたいて非難するのです。こういうのは要するにイジメです。なぜなら自分のところもうちとまったく同じラインまでアスファルト舗装した駐車場にして堅牢なブロック塀で囲って経営しているからです。要するにこういうことをしてもだれも文句を言う者はないからトタン屋根でトタン壁の”小屋でも作って使えば得じゃん”ということらしいです。  第一の回答者さんが「論外」というのはここの小屋から賃料は取れないということだと思ってまた書きました。  ということはこういうことを「やった者勝ち」ということです。  そんなことが「法の精神」なんでしょうか。 http://okwave.jp/qa/q6248777.html

質問者が選んだベストアンサー

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  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.2

これと同様な事例・判例も多いので、撤去も賃料を上げるのも難しいですね。 まあスレだけ見ると、お手上げというより、あなたと相手との論点がずれてますよね。 あと、法廷での争いを、やった者勝ちや法の精神がどうこうなんて考えるなら法律上での争いは成立しませんよ。相手も法に基づいて動いているんですから。 そのへんが割り切れないなら、専門的な話は弁護士を立ててお任せしたほうがいいですよ。

ryouko70
質問者

補足

裁判官は和解につとめています。  相手方はとなりの区分(それもわたしの所有)にはみ出していることを外部からはわからないように長年してきた、などという「隠匿」という落ち度があります。  わたしの訴訟はあなたさまが言うように今までの判例では純粋な法律で裁けば却下もしくは敗訴する事例かと思います。完全な第三者(相手方はわたくしの借家の賃借人)であれば民法第234条が適用され、「損害賠償」のみが請求できるということになります。わたくしの相手方は賃借人で出っ張っているもうひとつの区分もわたくしの所有であるため民法第234条は適用外で、適用できる法律は今のところ制定されていませんので、常識によって「和解」という方法で解決するつもりのようです。  純粋に現行の民法だけでいくとうまいぐあいに家主に「隠匿」して小屋をはみ出させて建てた者は「法律」をわきまえてやっているということでしょうが、こういうことをやる人が多くて判例も多いのに、隠匿してやればやられた側は何もできない、などという規定になっているなら、現行の民法はこういう判例もカバーできるように補充されるべきだと思います。わたしは目が不自由で、遠方に住んでいたし、被告人は別のもの(板塀のようなもの)を立てるのだ、と言い、お盆の最中に実行しました。こういう点が考慮されるか考慮されないかはわかりませんが、現行の民法が身体が不自由であったり遠方に住んでいたり、被告人が隠匿に努めていた場合にはどうなるかなどという点をいっさい定めていないのはもっと法を充実させる必要があると思います。  現行の民法のみで判断するならわたくしの敗訴でしょうから、わたしが何か得られるとすれば「和解」しかないのですから、うまく「和解」できるコツなどを教えてもらえれば助かるのです。  次の弁論準備の期日は11月5日です。これをしくじると「却下」となるかもしれません。(民事訴訟規則第156条)  わたしのブログは「わたしを救けて」です。募集中ですが、これは「和解」でなければ敗訴なのでつく方はありません。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

水路ということは、町や県の所有でしょうか。 名義変更されていないだけということが多数あります。 一度、役所で確認しましょう。 隣の人が正当かもしれません。

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