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手渡しの給料

先日あまりにも待遇が悪いのですぐに退職しました。初任給は手渡しの為、退職後に取りに行くようになっていたのですが当日具合が悪くて行けないと会社に連絡しました。会社の人は体調良くなってから来て下さいとの事でした。 それから3,4日後、会社から「お父さんが給料取りに来たので渡した」との連絡がありました。会社の話によると父親は自分の免許証を見せたそうです。免許証の控えは取っておらず、認印(シャチハタ)のみです。その父親はそのまま行方不明です。会社に文句言いましたが、いつまでも給料を取りに来ないし、免許の名前や住所で確認できたから渡したと言われました。 このまま泣き寝入りでしょうか? 会社は父親に給料渡す前に自分に確認の連絡をするべきだったと思うのですが・・・

noname#4603
noname#4603

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#5915
noname#5915
回答No.1

それは確実に会社の落ち度です。労働基準局にでも訴えてやりましょう。 給与は本来、絶対に本人に手渡しです。例え親でも親戚でも、本人以外には渡してはいけないと法律で定められていますから。

noname#4603
質問者

お礼

ありがとうございます。早めに労働基準局に訴えてみます。

その他の回答 (5)

noname#4364
noname#4364
回答No.6

No.5です。  「労働基準法第59条では~」は「労働基準法第24条では~」に訂正致します。

noname#4364
noname#4364
回答No.5

 労働基準法第59条では、「賃金は直接労働者に支払わなければならない。」とされています。また、賃金受領に関する委任、代理等の行為は無効とされ、使用者は労働者その他の法定代理人、労働者の委任を受けた任意代理人に賃金を支払うことはできない。とされています。これは昔、親が子供の代理人として賃金を搾取するような場合や借金の貸主が本人に給料を渡す前に給料を抑えてしまう事などを防止する事を目的とされてできた法律です。しかし、一方で使用者(会社)は労働者の使者(家族等)に支払う事は差し支えないともされています。(昭和63.3.14 労働省労働基準局長名通達)これは病気などの理由で会社が本人に直接渡すことができない事も実際にあることからできた判断です。  つまり、代理人はダメなのですが、使者についてはOK?という一見、不思議な法律です。病気などに本人が賃金を受ける事が出来ないような場合で本人と利害が反しない立場にある者に渡す場合には使者にあたるとされる例が多いようです。ですからこの場合には微妙なところだと思います。  しかし、その受け取った父親は本当のお父さんなのでしょうか?本人が病気である事が事実であり、実際に給料の支払ができなく、父親であるという相手を免許証などで確認をしたと言う事を考慮すると、会社側にそれほど大きな過失があるようにも思えません。今の時代では親が子供の賃金を搾取すると言う事はほとんど無くなっていますし、通常、親が本人と利害が反しない立場にある者と推定する事の方が一般的であるとも思えます。個人的にはあなたが先ずする事は会社側を訴えるという事よりもお父さんを探す事が先ではないでしょうか?あなたが、「労働基準監督署などに会社を訴える」と言う事、イコール、会社が「あなたの父親を詐欺と言う事で訴える」と言う事でもあります。で、この場合は父親は逮捕されるでしょうし、スポーツ新聞の三面記事あたりにも載りそうな気がしますね。 私には、あなたと会社の問題よりも、あなたと父親の問題に近いように思えますが・・。

参考URL:
http://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/r_qa/QAJ3-7.htm
noname#4603
質問者

お礼

相手が父親なので複雑な思いです。 回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

労基法では、賃銀は本人に直接現金で支払うことと定められていますから、会社としては不注意であり違法なことですから、japoさんとしては会社に請求する権利があります。 この場合、内容証明などで期限を切って支払を求めるのがよろしいでしょう。 それでも支払われない場合は、裁判所に調停の申し立てをするか、訴訟を起こすことになります。 内容証明の書き方は、参考urlをご覧ください。 又、法的に手続きについては、労働相談センター(下記のページ)に相談しましょう。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

参考URL:
http://www.ganbalaw.jp/contents/naiyosyomei/naiyosyomei.htm
noname#4603
質問者

お礼

ありがとうございます。私一人では解決出来ない問題なので、大変助かります。

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 労働基準法第24条により、賃金は直接払が原則です。ですから、あなたが会社に直接行って、支払うよう請求することになります。この時点で、支払が無い場合に、法違反の疑いが生じます。  支払が無い場合には、会社に法違反がある旨の申告を、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にすると良いでしょう。また、強制的に支払を求めるなら裁判所に相談すると良いでしょう。  なお、他の方の回答にある労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局です。ここでは、直接に事件を扱わないので、ここに連絡しても、地元の労働基準監督署へ連絡するよう言われると思います。また、労働基準監督局という機関は存在しません。

noname#4603
質問者

お礼

ありがとうございます。早速行動に移します。

  • z10
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.2

泣きねいりすることありません!! japoさんのお住まいの労働基準監督局に相談に行きましょう。 私も以前、就職した所がひどい所で、1ヶ月もしないうちに辞めました。給料は銀行振り込みでしたが、2ヶ月しても振り込まれず、電話しても担当は席をはずしてますばっかりで、取り次いでくれる様子は全くありませんでした。 折り返しの電話を要求してもかかってこないし 給料が振り込まれないと人事に話しても、文句言っても担当者じゃないとわからない。とか会議中とか。 そんな事してるうちに3ヶ月半がたち、 振り込まれる様子もなかったので労働基準監督署に行きその旨を相談しました。 その日のうちに会社から自宅に電話あり、 「すいません。とっくに振込みしてあると思っていたんですよ。なにも労働基準局に言わなくてもいいじゃない・・・」とかとぼけたこと言ってましたよ。 ちなみにその後すぐに振り込まれました。 数日後、労働基準局からもきちんと振り込まれたか確認の連絡もありました。 働いた分は取り返して下さいね!!

noname#4603
質問者

お礼

ありがとうございます。z10さんの体験談を励みにやるだけやってみます。

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