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畑からの煙が嫌で困ってます。
畑からの煙が嫌で困ってます。 自分の母は何時も洗濯もんを洗って干すときに普段は良いんですが、偶に近所の方の畑の方から煙の臭いが来て洗濯物を干す環境としてはその時が最悪です。 当たり前の様にその翌日もう一回その服は洗濯物行きです。きることはありません。 止めさせようとこの事を市に問い合わせた事があったのですが、結局解決の糸口がみえないまま終わってしまったんですが、正直どちらにも呆れています。でも煙に関しては自分も嫌なんで何とかしたいのですがどうすればいいか分かりません・・・。 何とか畑で煙を焚かせるのを止めさせる方法は無いでしょうか?
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分かります、ウチの田舎も同じで、役所などは腰が重いから、余計に腹が立ちます。何を畑で焼いてるかによりますが、例えばビニールゴミとかなら(黒い煙)、環境面で強く役所に申し立てれば、しぶしぶ動きます。 とりあえず役所は、1~2度の電話では動きませんし、1人より2人、2人より3人と苦情を入れる「数が多い」ほど真面目に対応します。 あとは消防署です。その畑がある地域を管轄する消防署に、「危なくないのか?」「火事になったらどうする?」「煙がヒドいけど許可してるのか?」など言えば、調査にきて、焼いてる人に指導しにきます。 しかし、一番良いのは、やっぱり直接話に行って、風向きなど考えて行うように伝えることでしょうか^^ゞ
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それなら、畑で焼く数日前に知らせてもらうようにしてはいかがでしょうか? 大規模に消毒する日と、焼く日は知りたいですよね。
- puchitoma
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私の実家も細々と農業をやっておりますが、 年々近所の住宅化が進んで肩身が狭くなっております。 ごみなどの野焼きは禁止されているのでもちろん行いませんが、 ちょうど今の稲刈りの時期の藁の野焼きは肥料になるので、 完全にやめるわけにもいきません。 対策としてみんなが行っているのは、 なるべく互いに理解して揉めないように、 日頃からの双方の挨拶程度の交流と、 年に1~3週末だけの稲刈りのときは近隣のお宅にご挨拶することにしてます。 やめさせ方、伝え方は1~10までありますから、 相談者様の地域の事情もあると思いますので勝手なことは言い切れないですが、 せめて、間接的にでもいつやるのかとか聞いてもらえるといいですね。
- sirousagi1
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これは、なかなか難しい問題です。 条例等を持ち出しても「それはそれ」でしかないことでもあるんです。 なにせ、畑で火を使うことは今に始まったことではなく、昔からの慣習でやっているからです。 最近は「野焼き」という言葉を使うようですが、農家の感覚では広範囲で行うものであって、 「ちょこっと「火を燃す」くらいなんだってんだ。アパート暮らしや庭の無いやつが勝手に騒いでいる。」 という主張になります。そこの温度差はなかなか埋まるものではありません。 確かに連絡をするところは、市町村の環境関係の部署になります。うちの親戚もこういう部署にいるのでよく聞きます。 連絡を受けると、仕方なしにも動かざるを得ないのが職員です。ま・、そのための部署なんですけどね。 とりあえず、通報の該当場所へ行って対象者に注意を促しますが、納税者に強くは出られない。 これは明らかに悪意の見られない行為だし、処罰はできないとも思います。 ですが、何度か動いてもらうしか手だては無いとも考えます。 昔から焚き火やちょっとした「燃やす」をすることは、どこの家でもあたり前のようにやってきた事でもあって、「何をいまさら」とした返答は必至です。 相手に≪仕方ないから妥協してやった≫と捉えてもらえるような提案を市職員から言ってもらうことでしょう。風の向きや無風の時に・・・とか・・ね。 市に「堪りかねる」として通報ではなく相談を持ちかけてみることも必要でしょう。 実際やってもらったことはないんですけど、条例等の規則を言わずに「ひとり言」を言ってもらえれば風向きは変わるのかもしれませんよ。
これは一例ですが、全国に同様の決まりがあります。 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1272359760403/index.html ◆野焼きは法律で禁止されいます。 人の健康又は生活環境に支障をきたす恐れがあるものを 基準に適合した焼却炉等を用いず、野外で燃やすことを原則禁止しています。 ダイオキシン類の発生原因となる廃棄物や樹脂類はもちろんのこと、 ばい煙や悪臭の原因となる木材(伐採木及び剪定枝を含む。)、 油脂類、布、紙、草も燃やしてはいけません。 また、野焼きには常に火災の危険が伴うことも忘れないでください。 ◆野焼きには罰則があります! 廃棄物の野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により罰せられ、 行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処せられます。 また法人にあっては、1億円以下の罰金に処せられます。 市長は、焼却行為により人の健康又は生活環境への支障が認められる場合は、 条例に基づいて行為の停止等を勧告・命令することができます。 この命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処せられます。 ◇野焼き禁止の例外 野焼き禁止の例外は次に掲げるとおりです。 (1)災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為 (2)風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼行為 (3)農業(園芸サービス業を除く。)又は漁業を営むためにやむを得ないものと して行われる燃焼行為(樹脂、油脂類又は布を含む燃焼行為を除く。) (4)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの (5)キャンプファイアー、バーベキューその他屋外レジャーにおいて通常行われる 燃焼行為で軽微なもの (6)全各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める燃焼行為 つまり、原則禁止だが、畑の草等を燃やす行為は合法であり、 それを止めさせることはできない。ということです。 なんでもかんでも燃やしている場合は、その旨を市に伝えてください。 これは現状で言うと、そんなところに家を建てたほうが悪い。 ということを暗に言っているにすぎません。
お礼
そうですよね。 やはり一回だけでなくしつこく市に問い合わせます! 回答有難うございました。