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「景観」の字義

「景観」の字義  景観法には景観の定義がありませんが、その解説本には、景と観に分けた解釈が見られます。  もともと、景観は主としてドイツの地理学者が用いたLANDSCHAFTの訳語で、昭和のはじめに日本の学界で造語されたものといわれています。古来用いられている「風景」が視覚的な面を捉えているのに対し、景観はドイツ語の原義では地域という意味合いが強いと思われます。したがって地理学者のなかには景域というべきだとの議論がありました。なお、英語ではLNNDSCAPE、仏語ではPAYSAGEと訳されています。  さて、景観法の施行に伴い、自治体では景観計画の策定が進んでいますが、その際の説明で、 「景観とは、見る対象である景と、それを眺める主体の観の関係性から生み出されたもの」 との定義をしばしば見受けます。  もともとLANDSCHAFTという概念は世界共通なので、この解釈は特異ですが、それはともかく、景気とか景色(?)などと比較しても、こうした解釈が成り立つかどうか疑問をもちました。  地理のカテだと、そんな説明は学説史上ありえないと一蹴されそうなので、解釈として成り立つかどうか、国語のカテでお伺いする次第です。  

みんなの回答

回答No.2

 ANo.1の補足:  言語に関する国語的意味内容の説明なり解析と、法令解釈における意味内容の説明なり解析とは異なると存じます。  法学って、普通や一定の法令やその条項の適用のための内容確定としてのか解釈学のことになりますね。  (そのほかに、法制史、方社会学、比較法学、法哲学などがありますね)  この解釈学は法源(対象となっている法令や条項の依って立つ、法的根拠)を指し示し、正統性を確定すると同時に、比較法学や法制史などの知見を駆使して、言語的意味内容の解析と解釈(確定)をしていきます。  これは法令や条項の制定、改廃でも行われる作業です。無論、判決自体がそういう性格でもあります。  ここにおける言語的意味内容の解析と解釈(確定)は定義と定義体系(であるのです)として存立します。  その定義と定義体系とは一定の目的の実現のための当為命題として確定されるのです。  法の理念、近・現代の生活、その法令や条項の目的にそって。  従って、国語的な意味の範囲に止まることもなく、国語的意味とは異なることもありえます。  そういう観点から仰せの「景観とは、見る対象である景と、それを眺める主体の観の関係性から生み出されたもの」という説明が法的な条理などに適合し、合目的かどうかです。  難しい分析は省いて、なんか一生懸命つなぎ合わせようとしている頓知へ理屈みたいな印象で、通常の生活や意識から背離し、無意味なような気がしております。  どんな目的や理由でこんな説明が必要なのか不審以外のなにものでもない。  そんな感じなんですが。

回答No.1

 「借景」という語がありますね。造庭関係の専門用語とは別に、偶々家の周りが気に入った眺めがあると、我が家の借景などといって喜びますね。  「景観」がLNNDSCAPEの訳語であったとは存じませんでした。  お引き合いに出されている解釈、「景観とは、見る対象である景と、それを眺める主体の観の関係性から生み出されたもの」は素人の私にはつまらないものです。  で、そこの「生み出された」という「もの」ってなんですかね?  「景観」って、「景」と「観」できている観念でしょうかね?  言語として、文字としては、「景」と「観」でできていますが。    私にとっては具体的に、端的にいえば、人の存在、生活や意識に好ましい自然や造作物のあり方情況のことだと思うのですが。  こういう説明では支障がでてくるのでしょうか?