株式会社の興立資金と資本金について

このQ&Aのポイント
  • 株式会社を興すための適切な資本金について説明します。
  • 低資本で起業する方法やメリットについて解説します。
  • 資本金として1円起業が可能な理由について詳しく説明します。
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今現在、株式会社はいくらで興せるのでしょうか?

今現在、株式会社はいくらで興せるのでしょうか? こんにちは。素人です。 ちょっとカテ違いかもですがご教授下さい。 取引先に、経営が芳しくない有限会社Aがありまして。 まあ、借入金だらけの会社ですが。 そこが、それとは別に株式会社Bを興しました。 要は有限会社Aを借り入れの支払い専門の会社とし、有限会社Aから仕入れた製品を新たな株式会社Bで販売を継続していくと・・。 それは良いのですが、内容委細を記入してもらったところ、 「資本金:10万円」 とあったのです。 年間売上8,000万円。起業してすぐですので、 これは見込みなんでしょうけど。 資本金は1,000万円なければダメなんじゃない? というか、その会社にそんな現金は無いはずだし。 少し前1円起業なんてのが流行ったけど、あの制度ってまだ続いてるの? そんな疑問が浮かんだのでコチラに質問させて頂きました。 仮に1円起業とした場合、何か資産はなくても起業出来るのでしょうか? 株式会社Bはトンネル会社みたいなもので、不増産などの資産は有限会社A名義になってると思います。 なぜ10万円起業できるのかお教え下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

法務省の下記サイト「会社法の概要」をご覧下さい。いわく、 「(2 ) 設立時の出資額規制の撤廃(最低資本金制度の見直し)  株式会社の設立に際して出資すべき額について,下限額(現行法では株式会社につき1000万円,有限会社につき300万円)の制限を撤廃しています。 」 です。 http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan33.html つまり、現在でも「1円起業」は可能なのです。 ただ、この場合の「出資額=資本金」は会社としては「貯金」みたいなものですから、表面上の金額など大した意味を持ちません。実際には事務所を構え、事務機器をそろえ、従業員を雇って起業出来るのですから、数万円の出資金で間に合う訳がありません。会社設立と同時に「債務」をたてることになります。

circlekaz
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 URL参考になりました。 >実際には事務所を構え、事務機器をそろえ 有限会社Aの事務所、事務機器をそのまま利用しているようです。 従業員も設立者(社長と身内)ならタダみたいなものですしね。 だから余分な債務は発生していないのではないでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

今会社を設立するのは非常に低価格でできちゃいますね。 例えば株式会社の設立の場合だと下記のURLのような感じで20 万円ほどです。 (この20万円は戻ってきません) http://www.cg1.org/service/build.html こうやってみると素人が自分でやるよりプロに任す方が4万円 ほど安くなっている計算になりますね。 資本金は極端な話であればゼロ円でも大丈夫です。勿論、1000 万円でも大丈夫です。 資本金は瞬間風速的に存在すれば(通帳に記帳されていれば)、 後は自分で自由に使えるお金です。 したがって、一般的には、消えてなくなる20万円は手元に必要 なので、お金がない場合でも20万円は必要で、資本金もこの20 万円以上にするケースが非常に多いですね。 (瞬間風速的に20万円を資本金として払い込んで、その20万円 をそのまま設立費用に回せるからです) ですので1円資本金でもOKだと法律ではなってますが、実務 的には20万円以上の資本金を設定するケースが非常に多いので はないかと思います!

circlekaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いずれにしても0とか20万円とか、高額ではなくても設立可能との事ですね。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法改正により資本金の規制がなくなりました。 ですので、特例で設立せずとも、資本金はいくらでも良いのです。 ただし、特例制度を利用した法人が現行法制度で存続する場合には手続きが必要でしょう。 私の経営する法人は、当初合資会社Aでした。その後株式会社Aを設立し、合資会社Aを合同会社Bに種類変更とともに商号変更をし、2社を便利に使い分けています。 質問のA社とB社で契約を結べばよい話でしょう。 設備や備品などは賃貸契約でも売買契約でも、B社が自由にすることは可能です。 登記名義は第三者に対するものですし、いい加減な人は名義変更を忘れてしまう場合もありますからね。 契約などがあれば、実質の名義が変わることもありますから、第三者であるあなたがたには見えないだけかもしれませんね。 A社で借り入れた資金をA社がB社に貸し付けることも可能でしょう。 資本金は1円でもかまわないでしょう。 現金だけではなく、資産などの現物出資も可能でしょう。 資本金があまりにも低いと、設立時の諸費用を計上するといきなり債務超過になってしまいます。しかし、すでに起業している人にとっては、債務を別会社でうまく計上すれば決算書の見栄えは良くなるでしょうね。 トンネル会社であるほど、税務調査などが行われれば問題視されることでしょう。ただ、形式的な基準を満たし、実態をそれにあわせてつじつまを合わせれば問題ないでしょう。 私自身たまに経営コンサルタントのようなことをしますが、会社の社長になる(会社の設立)には、15万円から30万円あればできるといいますね。しかし、継続できるかどうかはわかりませんがね。 設立にかかる費用は、定款の印紙代、公証人役場の定款認証の報酬、登記申請時の登録免許税ぐらいです。申請関係の書類も定型様式がありますから、税金対策や権利関係が複雑でなければ、素人でも手続きは可能でしょう。

circlekaz
質問者

お礼

>ただ、形式的な基準を満たし、実態をそれにあわせてつじつまを合わせれば問題ないでしょう。 実態としてはそんな感じです。 お詳しくお教え頂きありがとうございました。

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