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築28年の中古住宅を購入することになりました。その住宅は相続物件のため

katyan1234の回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

手付金を支払い、売買契約書を交わしました。 改めて契約書、重要事項説明書の2枚の書類を見ておりましたら、重要事項説明書の方に売主、買主の署名捺印の欄が空白です。 仲介業者がいてと言う前提で売主の署名は必要ないと思いますが、ただ買主つまりあなたの主人の署名もないと言うことですか・・・ 説明はあったのでしょうか・・・ 場合によっては宅建免許を持つ不動産屋を行政指導してもらいその後に損害賠償もありえますね。 誰が所有してる物件なのか調べる義務があり当然に所有者全員の承諾書があってできるものですから 遅れるというのは意思の疎通があって単に遅れるのであってこの場合はどうなるかわからない状態 当然に期日を指定して履行しろと言える状態ですね。 早急に不動産取引に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。 1時間5000円なんて安いものですよ。 売れないものを売ると言うのは場合によって詐欺にもなりえますからね。 きちんと調べていない不動産業者の責任にもなりえます。

rinngorinngo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。宅建協会の無料相談へ行ったところ、katyan1234さんのご指摘どおり業方違反が、重要事項説明書の他に2点見つかりました。後日、3人目の売主から連絡があり売却の意思を示したため(確認しました)、今月末まで待つことになりました。(工務店の意向もあり。。。)宅建協会からは、「いつでも注意勧告してやる!」とお墨付き?をもらいましたので、まずは煮え切らない思いを抱えつつ。。。と思っています。 ありがとうございました!

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