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至急教えて下さい。中古住宅購入・契約について

昨日中古住宅を見に行き、物件も価格も希望していたものに近かったので購入したいと今日連絡をしました。 すると仲介している業者から2・3日中に契約をして欲しいと言われました。 私としては安い買い物でもないですしもう少しじっくり話を詰めてから契約したいと思っていたので、急かされてびっくりしてしまいました。 中古住宅を購入するときはその様に急かされる事もあるんでしょうか。 物件も一回見ただけなので後々何かあるのではないかと疑ってしまっています。 またもし契約して手付金を払ったとして、全てのお金を払う前なら契約解除して手付金も返してもらえるんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

手付金とは、「この物件の販売先として貴方を第一優先にします」という約束の代金です。 先方が約束をまもって、質問者さんを第一優先にしておれば、先方には返却義務がありません。 もし、先方が第三者に売買契約を締結させる場合は、約束が守られないので手付金は倍返しで返金されます。 不動産仲介業は、右から左に物件を動かして双方から6%の手数料を取る商売ですから、「すぐ契約しましょう」と言うのは当然です。 実際は、契約前に、重要事項説明書という、不利益情報を含む客観的な事実情報の説明があり、その後に契約することになっています。「すぐに契約しましょう」ときたら「ハイ、ハイ、すぐに重要事項説明をお願いしますよ!」ぐらいの対応をしておけばよいです。 不動産ブローカーは重要事項説明をしたその場で契約捺印をさせようとしますが、「重要事項の意味を十分理解するために二三日後に契約捺印します。」と言っても良いです。 急ぐか、急がないかは、「物件も価格も希望していたものに近い」かどうかです。 本当に、物件も価格も希望に近い物件など滅多に巡り合わないのですから、それなりの決意で臨みましょう。 頭を冷やして考えると「それほどでもなかった」ということも多いようですがね。

jutakuhelp
質問者

お礼

やはり少しでも早く契約したいというのは何処の業者でもあることなんですね。 説明を受けてから落ち着いてもう一度考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

まず質問者さんが迫られてるのは「申込み」ですか?それとも「売買契約」ですか? 「申込み」をして払った「申込み金」の場合は、購入しなかった場合は無条件で戻ります。 購入しなかった理由がなんであろうと戻さないとなりませんし、もし戻さないなどいう場合は監督官庁に申し出れば大丈夫です。 そもそも申込み金は「10万」前後の金額であり、その物件に興味がありますので仮押さえしてください。という意味で売主に払うのが申込み金です。 対して売買契約を結んで手付金のやりとりをするというのは、貴方に優先的に販売します。というような弱い意味ではありません。 売買契約を結んだということは、もう売買は成立しておりその家は質問者さんの物です。 確かに住宅ローンを組んで残金を清算し、それに伴い登記変更が完了しないとまだ自分のものではないような気がするでしょうけど契約は成立してます。 手付金とはその売買契約の締結時に物件価格の10%前後の額を払います。 売買「契約」ですから、一方的な理由による「契約」破棄ではペナルテイが発生します。 1)買主には責任の無い売主の一方的な都合による破棄(他の人に売りたくなった等)・・受け取った手付金の倍額を買主に払って契約解除。 2)売主には責任の無い買主の一方的な都合による破棄(他の物件が買いたくなった等)・・払った手付金を放棄して契約解除。 3)売主、買主、双方の合意による契約解除(白紙撤回)・・売主が買主に手付金を返して解除。 つまり売買契約を結んで手付を払ったら・・・・「落ち着いてよく見たら・・あちこち傷んでるので辞めたくなりました・・・」などと言う理由では2)に該当して手付放棄になりますよ。ということです。慎重になさってください。

jutakuhelp
質問者

お礼

業者からは契約書がなんだとか言っていたので手付金なんですよね。 手付金も少ない金額ではないので慎重に考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

他の方が、売買契約を締結したらあなたは買えなくなりますし、 手付けが入れられたら、その2倍の額を入れなければ購入出来ませんから、 「買う」と言ったら、契約なり手付けなりは当然です。 あなたが購入を検討している間に 「他の人が購入したとしても構わない」と考えるならば手付けを入れる必要はないですが、 「購入する。売れては困る」場合は手付けを入れておきます。 手付けは購入代金の一部に充当します。 手付金が戻ってくるのは、 他の人があなたが入れた手付金の2倍払って不動産を購入した場合と、 (この場合、手付金と同額の臨時収入になります) あなたの住宅ローンの審査が通らなかった場合、 火災などで不動産の価値が著しく低下した場合のみです。 自分の意思で購入を止める場合などは、手付は一切戻りません。

jutakuhelp
質問者

お礼

やはり手付金は本来戻らないものなんですね。 手付金の意味合いもわかりました。 ありがとうございました。

  • pp300a
  • ベストアンサー率12% (11/87)
回答No.1

手付金とは その間売れるかもしれないであろうチャンスを逃してしまうことに対する充当と考えるものですから 返金などあり得ない と考えるべきでしょう そりゃそうですね 返事を急ぐのは 不動産屋の常套手段です 客を煽り 熱が冷めないうちに売りつけてしまおうという魂胆が見え隠れします じっくり考えて それでその間売れてしまえばそれはそれ 仕方ないと思うしかありません もしかしたら難あり物件かもしれなかった よかった良かった ! と前向きに考えればいいのです

jutakuhelp
質問者

お礼

やっぱり煽られてるんですかね。 じっくり考えさせてもらって、それでためなら仕方ないと思ってみます。 ありがとうございました。

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