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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺まがいの被害を受けました。加害者側の会社名をネットで公表しても問題)

詐欺まがいの被害を受けた場合、加害者の会社名をネットで公表しても問題はない?

saryuutoの回答

  • saryuuto
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回答No.1

調べてみました。 名誉毀損は親告罪です。HPによって著しく名誉を傷つけられた場合、訴えることができます。 やはり正当な手段で争うことをお勧めします。詐欺まがいの商法を自覚しているような業者なら実際にはHPに対抗して訴えるようなことはしないでしょうが、危ない橋ですよね。 泣き寝入りなんかしないで、一度消費者生活センターに相談してみたほうが良いですよ。

tk1125
質問者

お礼

たとえ相手の会社に非があったとしても、ネットで晒した時点で こちらの名誉毀損が成立してしまう可能性があるんですね…。 とても残念で悔しい思いはありますが、HP作成に関しては考え直そうと思います。 とりあえず、教えていただいた消費者生活センターにメールをしてみようと思います。 わざわざ調べて回答していただいたようで、本当にありがとうございました。

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