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裁判をネットなどに公表した場合

ただいま裁判中のものですが 現在裁判していることをホームページやネットで公表した場合何か罪になりますか?実社名 関係者実名を使った場合と AさんBさんと実名を使わない場合とどちらが良いでしょうか? 1 公表した場合の罪 2 実名での公表 匿名で公表の罪の違い 3 事実のみを公表し たくさんの人に見て読んでも  らいたいだけです 確かにこちら側の主張が主になってしまいますが どう考えてもおかしく 納得がいきません 裁判官だけでなく一般の人にも裁判官になってもらい どのように判決をするかを問いたいだけです

みんなの回答

  • w125
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.5

裁判は公開が原則です。著作権法にも規定されています。訴訟の経過を全部ネットで公開して追行することによって国民一般に裁判官が公正な裁判をしているかどうかを知る機会を与えることになります。

deiete
質問者

お礼

ありがとうございます 本当ですか?本当なら罰則がないのなら 公表し会社の矛盾を公開したいです

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.4

実際にネット上で公開されているものもあります。 しかし私が見たものは、民事訴訟で企業が被告であり、しかも判決文そのものの掲載でした。 原告側のコメントは一切ナシです。 こういった形でなら問題ないでしょう。 しかし、裁判中のものを実名で公表するのは問題でしょう。 また、被告が個人であった場合も同様です。 罪としては名誉毀損やプライバシーの侵害(個人の場合)にあたる可能性があるでしょう。 なお、名誉毀損は指摘事実が『真実』であるかどうかは問いません。(真実である事など正当事由があれば罪に問われませんが) 事実であったとして、それがネット上で公開するに足る正当事由にあたるかと言えば、必ずしもそうではないでしょう。 現在裁判中とのことなので、deieteさんの言う「事実のみ」が真実がどうかわかりませんし、「こちら側の主張」が主になる内容では、公平性もありえないでしょう。 一般の人に裁判官になってもらい、どのように判決をするか問いたいだけならば実名の公表は不要でしょう。 納得いかない気持ちは分かりますが、それで実名を出す事は単なる腹いせのように感じます。 また、実名が容易に想像がつく仮名も、実名に準ずるとみなされるケースがあったと思うので、単に被告Aや関係者Bなどとした方が良いでしょう。 今の訴訟内容が納得いかないというお気持ちは分かりますが、現時点でこういった内容をネットに公開しればもっと納得いかない苦境に追いやられるのではないでしょうか。 実名公表はやめておいた方がいいと思いますよ。 長文失礼しました。

deiete
質問者

お礼

ありがとうございます やはり実名は避けたほうが良いみたいですね 確かにこちらの手の内が相手にばれてしまう恐れはありますが ばれても真実はひとつであると胸を張って正々堂々としていたいのです しかしながら 公表は・・・少し真剣に考えて見ます

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

自分の経験を書きます。 自分は会社の責任者で、社員の交通事故の裁判がありましたが、弁護士から判決内容を送られてきた時に 本人の氏名や相手の氏名は黒く塗りつぶされていました。 あくまで個人情報なので、判決自体は公表しても差し支えないが、本人の許可を得ずに公表は出来ないということでした。 自分の会社の社員であり、相手側の氏名も僕は全部知っている状況でもこうでしたから、係争中のことで相手側の氏名を公表するのは避けた方が良いと思います。

deiete
質問者

お礼

やはり実名は避けるべきなのでしょうかね? ありがとうございました

noname#75810
noname#75810
回答No.2

企業同士の民事訴訟で、訴状を公開している会社をみた事があります。 実名でした。訴状なので、片方からの主張です。 知り合いで少し詳しい人(専門家ではありません)は、 元々公開資料なので、いいのではという事でした。

deiete
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.1

裁判自身が公開されているので、問題ないと思います。

deiete
質問者

お礼

確かに 公開されていますよね ありがとうございます