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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分譲マンションの床材修繕に関する管理規約の例文を教えてください。)

分譲マンションの床材修繕に関する管理規約の例文

このQ&Aのポイント
  • 分譲マンションの床材修繕に関する管理規約の例文をご紹介します。
  • 設けられていなかった床材の修繕に関する規制が今後の管理規約に盛り込まれることで、同様の問題が起こりにくくなります。
  • 明日の管理総会で床材のリフォームに関する遮音等級の規制を議題に上げることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jackbon
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.1

参考になればと思い・・・・ まず管理規約で専有部分の修繕(リフォーム)を規定(特別決議)   管理組合に修繕工事の届け出と許可 細則で実施要領を規定(普通決議) <フローリング床材の遮音基準> 第6条 フローリング以外の材質の床等をフローリング張り床に変更する場合又はフローリングの張り替えを行う場合(以下「フローリング工事等」という。)は、(最下階を除き下階の区分所有者又は占有者の承諾を得るとともに、)第2条1項の承認申請を行うものとする。 2 フローリング工事等を行う場合には、最下階を除き、JIS規格で示されるL-45以上の遮音基準のものを使用し、それよりも性能を低下させる材質や方法によって行ってはならないものとする。  

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