降って湧いた子供に法的な根拠を与える方法

このQ&Aのポイント
  • 降って湧いた子供に法的な根拠を与える方法を知りたいです。
  • 捨て子や施設で育った子供など、法的に存在しない子供に戸籍を作成する手続きや要件について教えてください。
  • 出生届や出生証明書がない場合、どのようにして子供の存在を証明することができますか?
回答を見る
  • ベストアンサー

降って湧いた子供に、法的な根拠を与える(=戸籍を生成する?)には?

降って湧いた子供に、法的な根拠を与える(=戸籍を生成する?)には? 手塚治虫『BLACK JACK』を読んでいたら、ブラックジャックがピノコの誕生祝をしてやる場面が出てきました。 見てくれの年齢や本人の主張(笑)はともかく、法的には彼女はブラックジャックの娘で、1歳になるんだそうです。 …って、戸籍 どないしたん! ピノコがマトモな生まれをして、既に法的にも存在している人間であれば、養子縁組手続きをするだけですみますが。 そうではないので、出生届から始めなきゃならないでしょう。女性だったら 「産んだので!」 って言えますが、ブラックジャック 男じゃん…。 まあそこはそれ、意外に金持ちな彼のこと、お金でどうにかしたという漫画的オチがつくんでしょうが。 ふと、考えたのです、(時々ニュースになりますが)捨て子などで、急に降って湧く子供 ってありますよね。 勿論本人は実在しているわけですが、法的には存在していないことになるじゃないですか。戸籍も住民票も届け出られていないと。 たとえば赤ん坊を拾って、それを法的にも存在する人間(戸籍作成)にしよう、とすると、具体的にどういう手続きを経ていくんでしょうか。 あと、女性でも出生証明書がないと出生届を受理してもらえないそうですが、時々(「仰天ニュース」とかで)病院以外(交通機関の中とか)で出産しちゃうケースが出てきます。出生証明書を発行する資格のある人間が誰一人立ち会わずに出産した場合、どうなるんでしょうか? もう一件。 昔読んだ、孤児の青年の哀歓を描いた小説に 「親に手を引かれて施設の門をくぐる子供はそれでもまだ幸せなもの、路傍に捨てられ、救急車に運ばれて施設に着く子供が居る…彼らは“救急車”と呼ばれる、書類の親の欄に救急車、と書き込まれるからだ…」 とあったのですが。 今となれば、 「戸籍の、親の欄に救急車、なんて役所が書くかい!」。 親が誰だか判らない子供の戸籍の、親の欄ってどうなってるんでしょうか。 「不明」? いわゆる非嫡出子でも、少なくとも母親欄は埋められますからね。両親共に居ない場合、どうなるのか…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

>出生証明書を発行する資格のある人間が誰一人立ち会わずに出産した場合 第四十九条  出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。 ○3  医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 により、医師および助産師が出産に立ち会っていない場合は、実際に立ち会った人が出生証明書を作成することになります。 災害などにおいて、出産は行ったが、子のみが生き残り救助された場合などは“やむを得ない事由”により出生証明書なしで届け出ることになるでしょう。 この時、市町村長が出生証明書がないことを理由に受理を拒んだ場合は 第百三十七条  次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。 一  正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。 第百三十八条  過料についての裁判は、簡易裁判所がする。 この場合に、だれが訴えをおこすか明示された法令を見つけることができませんが、戸籍は国からの法定受託事務なので、国が訴えを起こす(実際には検察官が行う)と思われます。 >まあそこはそれ、意外に金持ちな彼のこと、お金でどうにかしたという漫画的オチがつくんでしょうが。 については、既出の戸籍法第五十七条の規定がありますが、それを怠った場合の罰則は 第百三十五条  正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。 なので、お金うんぬんにはあまり意味がないでしょう。 >法的には彼女はブラックジャックの娘 とするには、娘が真の子であるならば >第五十九条  父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から一箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。 で再度届出をおこなうことになるでしょう。 真の子でなければ、戸籍法第五十七条の手続きを行った後、 民法第七百九十八条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 により家庭裁判所の許可をえて養子縁組することになるでしょう。 あるいは、 民法第七百八十七条  子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 の規定により、娘がブラックジャックをあいてに“認知の訴え”を起こすほうが、簡単なように思えます。 戸籍法第六十条  認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 の規定で単に認知の届けをだすだけというのも考えられますが、 同条一  父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍 を満たすことが困難だと思われます。 >親が誰だか判らない子供の戸籍の、親の欄 は父母ともに空欄になり、 戸籍法施行規則第三十四条  左に掲げる事項は、戸籍事項欄にこれを記載しなければならない。 一  新戸籍の編製に関する事項 により、第五十七条にしたがって編成した旨を記載することになるでしょう

unknown-2
質問者

お礼

わあ! すっごく詳細に、ありがとうございます!! >娘がブラックジャックをあいてに“認知の訴え”を起こすほうが、簡単なように思えます …しかし、法的年齢1歳の娘の“認知の訴え”は有効なのか。いや、代理人たてて訴えをという手法をとればいいですが、その代理人を誰に頼むかっていう問題がまた新たに…。 なんだかんだでブラックジャックはここ一番で援けてくれる大人(恩師とか←あのエピソードも好き…)がゼロではないので、頼める人 いそうですけどね。 とまれ、下らない質問にかっちりとした回答、ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.2

No1さんの回答に補足ですが、 「市町村長が氏名をつけ・・」と戸籍法にある部分の「市町村長」ですが、 実際に「市町村長」が氏名を考えて、つけているわけではありません。 法律で「市町村長」がする仕事と定められている、ということであって、 実際には、「市民課」「住民課」などという市町村役場の戸籍担当部署の職員が 決めていることがほとんどだと思います。 ですから、「市長村長」経験者に尋ねても、知らないといわれるかもしれません。 以上、直接は関係ないことですが、補足として。

unknown-2
質問者

お礼

を! 回答、ありがとうございます! 直撃すべきは役所の住民課担当経験者なのですね…市町村長経験者よりぐっと数が増えそうなので、質問しやすいかも…!

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

戸籍法に定めてあります。 第57条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。2 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。 発見された場所の市町村長がゴッドファーザー(マザー?)になります。

unknown-2
質問者

お礼

回答 ありがとうございます! ほほーう。 「親」の欄にはやはり市町村長の名? いや、親の欄は空欄、かくかくしかじかで市町村長が名前をつけたよ!って経緯が併記されるのかな? 市町村長経験者に聞けば、意外に出てきそうですよねその手の経験談…でも、 >附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない …ブラックジャック 申告できそうにないですね…。 ここはやはり、自分の住んでいる自治体の市町村長に鼻薬を嗅がせてうやむやにさせたという漫画オチに頼るしか…? 「何でも屋 何でもアリ」という漫画に、職業・泥棒が仕事中に拾った赤ん坊を、「発見の場所、年月日時その他の状況」を申告するわけにはいかず、戸籍をどうやって与えようかと呻吟する場面があったんですが…(作中ではお金をかけて適当な女とまず養子縁組をし、彼女の産んだ子供ということで、どうにか出生届を出し、その後に自分の養子にしていました)。

関連するQ&A

  • 子どもを捨てたら、戸籍はどうなりますか?

    「赤ちゃんポストに3歳児が」のニュースに苛立ち、と同時にふと思ったことなのですが。 養育していた子どもが、捨て子として手放され、子どもは児童相談所などに引き取られたとします。 親の戸籍では、その子どもはどういう風に記載されるのでしょうか(出生届が出してあったとして)。 死んではいないし、養子縁組に行ったわけでもないし。 親兄弟が行方不明(生死不明)などの例もありますが、今回は、親が意図して子どもを捨てたというわけで……。 気になります。

  • 無戸籍の子どもの戸籍をつくりたい

     300日問題のため出生届をだせなかった6歳のこどもの籍を入れるため、書類を取り寄せています。 母親の戸籍の附表を、戸籍のある市で申請したところ、「住所の記録がないので出せない。」とのことでした。  妊娠した時期に、元夫と別居していたことを証明したかったのですが、やはり調停のために提出する書類は、公的なものしか認められないのでしょうか?その当時の郵便物には別居していた住所になっているのですが・・・。  できることなら元夫とかかわらずに進めたいと思っています。  良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 戸籍の事なんですが…

    初めまして。 説明分かりにくいかもですが、よろしければ読んで頂いて回答お願いします。 彼女が以前妊娠19週で子供をおろしました。 それは死産扱いになったみたいで戸籍には残ってないと言っています。 しかし、産まれてから少しは命があったみたいなんですが、それは出生届を出して戸籍にも残るのではないんですか? 彼女が言うには出生届は出しておらず、死産届のみ書いたと言ってるんですが、そんな事ありますか? それと、学生の時の出産で死産扱いなのに出産補助金みたいなのはでるんですか? 長々書きましたが、詳しい方どうか回答お願いします。

  • 未婚出産での、戸籍表示(私の父の)について

    私は、今、親と別々に暮らしておりますが、未婚出産をするにあたって、出生届を提出することによって、私が筆頭者となる新しい戸籍ができることまでは自分で調べてわかりました。 私事、出産前までに子の父親との婚姻ができれば全く問題はないのですが、多少事情がありまして、婚姻は出産後となりそうなのです。 田舎の親には子供のことは既に伝えておりますが、婚姻については心配を掛けないよう、婚姻届は既に出していると伝えております。ただ、実際は法律上の手続きは一切とっておらず現在に至っております。 そこで、次のケースでの私の父の戸籍の表示(私の欄)についてそれぞれ教えてください。 1.出生届によって、父の戸籍から抜ける場合  (この場合は子供のことは表示されますか?) 2.出産の前に分籍をした場合 出産後に婚姻、及び子の父親の認知が済んだ後であれば、心配はないのですが、その前に私の親が自己の戸籍を取り寄せるようなことがあれば、余計な憶測、心配を掛けてしまうことになり、そのことがとても気になります。 後々問題を残すことがないよう、上記の手続きでの表示の違いを教えていただきたく存じます。 また、事はあべこべであることは重々認識し反省然りですが、親に知られずに最終的にまるく治まるよう、戸籍に絡む手続きについて、アドバイス等がございましたら併せて宜しくご教示ください。

  • 子供の戸籍について

    現在、妊娠中で離婚をしました。 お腹の子供は離婚した旦那の子供だというのは確実でお互いにわかっています。 そこでネットで調べた所、離婚後300日以内に生まれた子供は離婚した夫の子とみなされ、出生届けを出すと、夫の戸籍に入るとありました。 その為、自分の戸籍に移す手続きを家庭裁判所で行うという事でした。 しかし、出生届けの際に夫の氏名を記入しなければ夫の戸籍に入らず、自分の戸籍に入り、夫が認知をしなければ夫の戸籍には記載されないというのを聞きました。 婚姻中の夫との子供の妊娠で認知というのは関係あるのでしょうか? どちらが正しいのか教えて下さい。

  • 出生届、出生証明、戸籍について

    最近戸籍のない子が増加、修学旅行用のパスポート申請が出来ず困っていると聞きます。 中には、高校生になって出生届を出し、戸籍を作成してもらうケースもあると聞きました。 これまで出生届には医師または助産婦の証明が必要だと思っていましたが、どうしたら高校生になった子供の戸籍が作れるのでしょうか。 教えてください。

  • ニュースを読んでいて・・・戸籍の作り方は?

    http://news.livedoor.com/article/detail/10784669/ こちらのニュースでは戸籍が無い人を取り上げています。 この人の場合、 母親が夫からのDVで逃げて・・・その後別の人と暮らして・・・子どもが出来た。 ということです。 ふっと思ったのですが、 戸籍が作れないなら、一旦「捨て子」にして・・・ そのときに誕生日や名前(苗字は無しで)出生届けが出してない事を手紙に書いて・・・ 施設に預けるように仕向ける。 数日後(もしくはもう少しあと)に「別の人」(今の同居人)が養子にする。 なんてことは出来ないのでしょうかね・・・? 暇なので、ちょっと思ったことを書いたまでです。 暇な人が居たら回答してください。

  • 出産後、婚姻した場合の戸籍について

    諸事情により、出産して適当な時期を経た後に婚姻届を行う予定があります。 そこで心配しているのが戸籍の問題です。 このような場合についていろいろ調べてみたのですが、間違いや抜けがないか、ご教示の程よろしくお願いします。 (認知) ・認知は、出生前でも出生後でもすることができる。 ・出生前の認知の場合、出生届に父親の名を記載出来るが、出生後の場合、記載することができない。 (質問1)出生届に父親の名前があるなしによって、その後何か違いがあるのでしょうか? (戸籍) ・母親は出産後に親元の戸籍から独立し、母と子の戸籍を新たにもつ。 ・母親の戸籍には、非嫡出子である旨といつ誰が子供を認知したか等について記載される。 ・父親の戸籍は、親元の戸籍のままで、認知の情報が記載される。 ・その後その二人が婚姻した場合、父親は新しく戸籍を作り、その戸籍に母と子が入り、子供は嫡出子となる。また新しい戸籍となるため、以前非嫡出子で父親に認知されていた情報は削除される。 (質問2)出産→婚姻の戸籍を見た場合、婚姻→出産の戸籍と違うのは、以下の2点だけでしょうか。 ・出産日と婚姻日が逆転 ・婚姻→出産の場合は、父母の戸籍に出産という形で子供の戸籍が追加となるが、出産→婚姻の場合は、婚姻日に母子とも戸籍に追加となる。 (質問3)出産→婚姻した場合、最新の戸籍を見ても、その順序等について疑問に思わない(婚姻→出産と同じ)ようにすることができますか? 離婚等は、転籍すれば最新の戸籍からはその離婚歴は消える(情報については80年保存されるが)と聞いたのですが。 とにかく、子供が戸籍を見た場合に変な勘ぐりを持たないようにしたいと思っています。 長々となりましたが、よろしくお願い申し上げます。

  • 夫が在日韓国人です。子供の戸籍など・・・

    12月に出産予定なのですが、夫が在日韓国人なので子供の戸籍などいくつか質問させて下さい。 現在の状況は・・・ ・韓国へ婚姻届は出していません。 ・夫は子供が産まれたら帰化するつもりです。 ・なので出生届けも出さない予定です。 ・夫婦別姓です。 そこで質問です。 (1)子供は私(母親)の戸籍に入ると、自動的に日本国籍を取得できるのですか? (2)父親が外国人であっても日本国籍は取得できますか? (3)日本国籍を取得できた場合、もちろん外国人登録は必要ありませんよね? (4)韓国へ婚姻届け、出生届けを出してなくても帰化できますか? (5)簡易裁判所へ届ければ夫の苗字を名乗れると聞いたことがあるのですが、それは夫の「通名」を名乗れるということですか? 宜しくお願い致します。

  • 無戸籍の人間ができる??犯罪の発端となるかも

    日本の法律の抜け穴で無戸籍の人間ができてしまうという話を風の噂でききました。完全に覚えていないのですが、次のキーワード(条件)が入っていたかな? 夫婦の離婚、 2、あるいは3ヶ月以内、 赤ちゃん(無戸籍の人間になるであろう者)の出生届けを出さない、 多分これらの条件(あやふやですが)より戸籍を持たない子供ができると聞きました。この世に存在しない人間は犯罪に打ってつけです。なぜこのような抜け穴を改正しないんですか?どこから聞いたの、とかいう回答は答えられません。はっきり知ってる方、こんな抜け穴が分かる方、よろしくお願いします。