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自損事故での休業補償

最近、母が交通事故に遭い、ネットで保険などについていろいろ調べているうちに、ふと10年前の自損事故について思い出し疑問に思いました。 いまさらどうするの?っていう質問ですので、お暇な方で任意保険について詳しい方、よろしくお願いします。主人の車を私が運転して、助手席に主人が乗っていて、高速道路で私のハンドル操作ミスで中央分離帯に追突しました。車は廃車となり、私は無傷でしたが、主人が肩を骨折して2ヶ月くらい入院しました。高速道路の修理代と主人の治療費が任意保険から支払われたと思います。この任意保険は主人の親戚の代理店で加入したもので、主人はこの人がずるいところがあり、あまり関わりたくないとの理由で数年後に車を購入した時は、この親戚の任意保険に加入しませんでした。ふと疑問に思ったのは、休業補償を受け取った覚えがないのですが、自損事故では治療費しか払われないのでしょうか?親戚の保険屋さんだったので、全ておまかせだったのですが、保険屋さんの手続きのミスではないですよね?どういった内容の保険だったのかも全く覚えてないので、回答のしようがないと言われそうですが、今後の任意保険の更新時にも再考したいので、自損事故で休業補償はこういう保険だと出るよ!っていう事でも回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10926
noname#10926
回答No.2

10年前だと人身傷害補償はなかったと思うので 搭乗者傷害保険で入通院日額を受取ったと思います。

doremi3333
質問者

お礼

人身傷害補償というのは最近できたものなんですね。 古い通帳をとって置いた事を思い出し、調べてみましたら、任意保険会社からの振込がありました。 親戚の保険代理店の方を疑ってしまう前に調べるべきでした。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kojitti
  • ベストアンサー率32% (449/1386)
回答No.1

人身傷害補償保険であれば、補償されます。

参考URL:
http://www.insweb.co.jp/0autoins/03basics/09.htm
doremi3333
質問者

お礼

現在の主人の保険証券を調べましたら、人身傷害5000万円とありましたので、安心しました。 回答を有難うございました。

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