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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手の急な車線変更に伴う急ブレーキによる同乗者の怪我)

相手の急な車線変更に伴う急ブレーキによる同乗者の怪我

このQ&Aのポイント
  • 片側3列の一般道路で相手が急な車線変更し、急ブレーキにより同乗者が怪我をした。衝突回避のために慌てて急ブレーキを踏んだ際、後列中央の子供が顔を強打してしまった。
  • 子供にシートベルトをさせていなかったことが落ち度だが、相手側の非常識な車線変更による急ブレーキでの事故なので、相手に補償を求めることが考えられる。相手側も車線変更の急さを認めている。
  • 先方の車のナンバー等は確認済みであり、どのような対応が可能かを知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19407)
回答No.4

>先方の車のナンバー等は確認しているのですけれども、何から対応というのは可能なものなのでしょうか?   相手に賠償責任を認めさせるのも可能ですが、その場合、人身事故にしなければならず、人身事故にした場合は「質問者さんが、人身事故の刑事処分・行政処分を受けることになる」のでご注意を(事故の扱いとしては「単独事故で同乗者が怪我をした場合」に該当し、同乗者の怪我の責任は運転者が負う事になるので)   なお、処分の内容は、以下の通り シートベルト装着義務違反(※):1点 事故の程度:専ら以外の原因、治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故 人身付加点数:2点 刑事処分の相場:罰金刑120000~150000円 注:子供が6歳未満の場合は「チャイルドシート装着義務違反」となる。   そういう訳で、相手からお金を取れたとしても、自分が国家に最低12万を払わされる事になります。   「相手から自分が払う罰金以上の金が取れる」と言う確証が無い限り、人身事故にしない方がお得です。   また、警察で事故調書を取れば、   ・子供が6歳以上の時 道路交通法第71条の3第2項 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転席以外の乗車装置(中略)に乗車させて自動車を運転してはならない。   ・子供が6歳未満の時 道路道交法第71条の3第4項 自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。   のどちらかに違反したのが明白になり、行政処分(違反点数1点)の対象になります。   もし、ゴールド免許所有者であれば、ゴールドが消えますし、相手に責任を認めさせてもメリットよりデメリットの方が遥かに多く、どう考えても損をします。

damepapa4649
質問者

お礼

そうですね、 全く自分にとってメリットがないことがわかりました。 ありがとうございます。

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その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

この場合は、負傷との因果関係の証明をしないとなりません。 確かに、相談者さんの言うように「割り込み」による急制動ブレーキを余儀なくされ、その影響で「子供さん」が前方に飛び出すことで「負傷」したと仮定します。 この場合は「相談者さん」にも刑事責任が問われることを覚悟してください。 人身事故の場合、「同乗者」への責任が運転手にありますから、相手に関係なく「処分」はあります。 当然、今回の場合で人身事故にすれば「負傷」での過失は相談者さんの側にあるとされ、その理由は「チャイルドシート不着用」が主な原因とされます。 併せて「非接触事故」ですから、立証が難しくなります。 相手が「否定」すれば、それを証明するのが相談者さんの義務となります。 相談者さんは、その時点で警察への通報はしていないのですか? その場での「通報」がされていれば状況も変わっていたかもしれません。 >私のほうも子供にシートベルトをさせていなかったという落ち度はあるのですが これは「落ち度」で済む状態ではありません。 義務を果たしていませんから、「重過失」に該当します。 何時の発生かは知りませんが、「届け」をしていないのであれば民事訴訟での請求しかありません。 その場合は、「相手の過失」を相談者さんが「証明」しないとなりません。 ただ、同乗者の証言は「参考」程度しかなりません。

damepapa4649
質問者

お礼

シートベルトをさせてない時点で重過失になるんですね。ありがとうございます。

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.3

民事で補償を求めることは自由にできますが、裁判でも認められるかはわかりません。 -後席シートベルトの着用義務が運転手にはあり、これを怠っていた。 -いくら急激な車線変更と言っても、相手が右前方なので、このような事体を予測して運転することを求められている。 -事後に警察に届けて、事故ではないものを違反として取り扱うのかは不明(相手が絡んだ事故証明が出ないかも)。 ご自分の任意保険の搭乗者傷害は支払われると思いますよ。 請求条件などを保険会社に確認されることをお勧めします。 日本ではなくアメリカのハイウェイですが、インターチェンジ手前で8車線のうち6車線を一気に変更してきた車に目の前を横切られたことがあります^^; どこでも防衛運転は必要ですねー。 お子さん、お大事に。

damepapa4649
質問者

お礼

ありがとうございます。 念のため保険会社にもきいてみます。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

相手方に補償を求めるのであれば、警察に事故として届け出することが大前提となります。 ご質問者加入の自動車保険で対応できると思いますが、相談されましたか? 保険会社が対応すれば、相手方への請求等は保険会社がやってくれます。

damepapa4649
質問者

お礼

ありがとうございます。保険会社にもきいてみます。

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noname#122444
noname#122444
回答No.1

判例に依れば、自車の斜め前方を併走していた車が急に前方に入ってきて追突した場合の過失割合は7:3ですから、本来なら先方に7割の過失があります。 ただ急ブレーキで止まれる余裕があり、けがをしたのはシートベルトをしていなかったことも原因となると、先方に因果関係をどう認めさせるかがポイントになりませんか。 とりあえず警察には届けましたか、事故証明はいかがでしょうか、事故証明で人身事故なら先方の自賠責に被害者請求するという手もあります。

damepapa4649
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。 ありがとうございます。

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