離婚成立後の金銭返還請求方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 相手方弁護士の作成した同意書をもとに離婚を成立させ、財産分与や扶養的財産分与の金銭を支払いましたが、支払った金額が高すぎたと後悔しています。
  • 協議離婚後に金銭の返還を求める方法について詳しく教えていただきたいです。
  • 質問者は軽いうつ病の状態で早く問題を解決したいと思い、金額を独断で決めたが、その後高すぎたと感じている。金銭の返還方法について相談している。
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離婚成立後の金銭返還請求を考えております。相手方弁護士の作成した同意書

離婚成立後の金銭返還請求を考えております。相手方弁護士の作成した同意書のもと、昨年11月に財産分与、扶養的財産分与などの金銭を支払い、双方の債権不存在を確認した後離婚しました。 支払った金額は私が独断で決めたのですが、周囲の方々にその話をしたら「それは高い」と言われます。実は当時私は軽いうつ病の状態(元妻も承知)で、とにかく早く面倒なことを片付けたい一心でそれなりの金額を提示してしまいました。ただ、今思えば高すぎたという感じが否めず、恥ずかしながら後悔をしております。 そこで皆様にお尋ねしたいのですが、協議離婚後に金銭の返還を求める方法はありますでしょうか。できればくわしく教えていただけましたら幸いです。女々しい男と思われても仕方ありませんが、私としては未だ納得しきれない状態です。ご回答のほど、どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • otchy-y
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回答No.2

調停離婚経験者です。 結果的に申し上げれば、離婚合意(同意)書の中で弁護士を入れて合意し、既に支払われてしまったのであれば、金銭返還請求を行う事は非常に難しいと言わざるを得ません。 養育費等、先方の収入状況が変化したり再婚により養育費の意味が変化したりする「変化前提の約束」については養育費変更調停の申し立てを家庭裁判所にする事はできますが、「あれは高かったので返せ」というのは返還請求の用件としては弱すぎると思います。 金銭返還請求は相手側に「不当利得」があることが前提になります。 例えば、貸したお金を返してくれないであるとか、預けた金を返してくれないであるとか、商品を購入したら粗悪品が送られて来たので代金を取り返したいとか、お金を借りる際に不当な高利で借りてしまったので金利分を取り返したいとか、です。 また、不法利得は不法行為が前提である以上、被害者が相手方の不法行為を立証しなければなりません。 このご相談においては相談者様が、相手方である元奥様が得た金銭的利得を不当利得であると立証しなければならないということになります。 協議離婚時の離婚同意(合意)書の内容は、双方合意である事が大原則です。 内容に「不当利得」と認められる内容(不法行為)があると認められる事は、通常ありません。 また、返還請求を行えば、相談者様が相手方である元奥様に対し債権を発生させ、元奥様は債務者になります。 債権不存在確認同意文が離婚同意(合意)書に記載されているのであれば、請求は不可能と考えます。 相談者様は離婚当時、軽度のうつ病であったとの事ですが、契約を結ぶことが出来ないほどの心身耗弱状態にあり、社会的生活が行えなかったのでなければ、無効を申し立てることは不可能ではないかと思われます。 また、契約を行えないほどの精神網弱を証明するのも、非常に困難ではないかと拝察します。 相手方弁護士が相手方代理人として契約書を作成したのですから、相手方弁護士が「精神網弱ではなかった」と証言されてしまうと、ひっくり返すには相手方弁護士の証言能力がないことを立証しなければならず、これもほぼ不可能でしょう。 女々しいかどうかは別として、あくまでも私見ですが、上記のような理由で返還請求は難しいのではないかと考えます。 長文乱筆失礼しました。

mojiwo
質問者

お礼

otchy-y様、ご回答いただきありがとうございました。長文乱筆だなんてとんでもないです。親身になってお答えいただき、とてもうれしいです。やはり、返還請求は厳しいようですね。自分ひとりで考えていると「ひょっとして何とかなるかな」ってわずかな期待を膨らませてしまうのですが、ご回答を読んでるうちにようやく冷静になれたような気がします。これからは過去を吹っ切って未来に生きようと思います。本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

示談無効と言えるほどの事情はなさそうなので、難しいと思いますね。示談というのは、後でmojiwo氏のようなことを言わせないために示談書を作りますので。 幾ら払ったのか分かりませんが、たとえ弁護士を頼まなくても争うだけ費用倒れになる可能性が高いのでは? 示談無効の事情には、錯誤無効、詐欺取消、意思能力不存在が代表例ですけど、意思能力不存在は中等度~重度の認知症くらいまで知的能力が低下しないと無理。 錯誤無効は、「財産分与の相場を読み誤った」とゆうのは「動機の錯誤」という奴で、簡単に言うと、貴方が普通はあり得ない高額-これは貴方が思うよりもずっと高額だと思う。平均値の10倍20倍とかで初めて問題になりえる感じかな-を提示していることを相手の弁護士が知っていたのに誤解を良いことに示談書交わしちゃったとゆう感じのところまで行かないと無理。 詐欺取消も、実情は錯誤無効と大して変わりない。 どーしても示談無効を主張したいなら留める権利は僕にないですけど、厳しい戦いになりそうですよん。

mojiwo
質問者

お礼

lighthouse様、ご回答いただきありがとうございました。確かに一度取り交わした示談を無効にするのは厳しいようですね。今回質問して、回答をいただいて、少し気が晴れたように感じます。過去は済んだこととして、これから先を考えて行きたいと思います。本当にどうもありがとうございました。

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