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支払い義務は発生しますか?
rinn_chanの回答
- rinn_chan
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そうでしたっ。 すーっかり「自己破産」という前提の元でしか考えておらず、 ・「任意整理(裁判所を通さず、しかも一部の債権者だけに対処する事も可能。利息計算をしなおして債務が減って3年程度で完済できるなら、これがベスト)」とか ・「特定調停(裁判所を通じて、債権者との取り決めで返済額を決める民事調停の一種)」 などという「自己破産」(最終手段)を含む「債務整理」がありました。 これだと、借金は減額されても、しっかり残ってしまいますし、いずれも約3年(長くても5年)以内には完済可能なことが条件になるようです。 彼女は「破産した」と言っているようですが、それは「決定」段階でなく「破産確定」→「免責確定」後に、間違いないですか? そこのところは、一番に、はっきりさせておいて下さいね。 「自己破産の免責決定通知」があるはずなので、彼女に見せてもらって、免責決定の日付を確認するといいでしょう。 それから2週間後に官報に彼女の事が記載され、その後更に期間があり、裁判所からは特に通知なければ、はれて「免責確定」となります。 だいたい「決定」から「確定」までは1~2ヶ月要するとのことです(これは弁護士事務所で知りました)。 それからもう1つ、気になる事があり、追記します。 借金の肩代わりをする場合、彼女が貴方の分を全部自分名義で返済したら、法的には「彼女自身の借金」だから、今回は「彼女が破産せずとも払う必要ない」というのが普通の回答になります。 しかし・・・彼女が、以後、貴方に借金返済の再開してもらうとして「貴方からの返金分で、残金を債権者に返そうとしている」と計画していたら、注意点があります。 貴方から「現金」をもらって、彼女が自分で支払うなら問題ないと思いますが、もし彼女が「この口座に振り込んでね」なんて”債権者の口座”への入金を要求したら、それだけは”絶対に拒否”して下さい! 法律って本当に厄介なのですが、赤の他人で、保証人でもなくても「1円でも貴方が自分名義で彼女の分の返済を行なってしまえば、無条件で、貴方に彼女の債務返済義務が生じてしまうかもしれない」んです。 債権者は、彼女が「支払えない」などと言えば、保証人でもない貴方に請求してくる恐れがあります。 しかも、この場合の請求は合法です。 つまり、もちろん貴方は「自分の分だけ返済」するつもりでしょうけれど、貴方の名義で直接”債権者に”支払ってしまえば、そこから彼女の債務の”全額請求”が、貴方1人に降りかかる恐れが十二分にあります。 ですから、貴方の名前が債権者のデータに絶対出ない形にするため「彼女の自宅で手渡し(記録をしっかりつけて彼女の領収証明を受ける事-メモも証拠ですが返済日時・金額を明確に)」か「彼女個人名義の口座入金」がいいと思います。 債権会社に同行して、彼女もそばにいるけれど、そこで”貴方が”窓口で現金を出すなんて行為も、ややこしくなる可能性がありますから、絶対やめるべきです。 とにかく、貴方は彼女だけに接触しておいて、彼女の債権者とは関わりは全くないのですから、変なことにまきこまれないように、「債権会社への同行や代行返済は絶対にしない」で! さすがに、彼女自身が個人的に作った債務まで引き受けたくはないでしょう? ここまで疑えばキリないですが、たとえ「故意でなくとも実際よくありうる」事件なので・・・一応。 ですから、十分に気をつけて、彼女とはよく話し合ってくださいね!
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