• ベストアンサー

支払い義務は発生しますか?

rinn_chanの回答

  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.7

そうでしたっ。 すーっかり「自己破産」という前提の元でしか考えておらず、 ・「任意整理(裁判所を通さず、しかも一部の債権者だけに対処する事も可能。利息計算をしなおして債務が減って3年程度で完済できるなら、これがベスト)」とか ・「特定調停(裁判所を通じて、債権者との取り決めで返済額を決める民事調停の一種)」 などという「自己破産」(最終手段)を含む「債務整理」がありました。 これだと、借金は減額されても、しっかり残ってしまいますし、いずれも約3年(長くても5年)以内には完済可能なことが条件になるようです。 彼女は「破産した」と言っているようですが、それは「決定」段階でなく「破産確定」→「免責確定」後に、間違いないですか? そこのところは、一番に、はっきりさせておいて下さいね。 「自己破産の免責決定通知」があるはずなので、彼女に見せてもらって、免責決定の日付を確認するといいでしょう。 それから2週間後に官報に彼女の事が記載され、その後更に期間があり、裁判所からは特に通知なければ、はれて「免責確定」となります。 だいたい「決定」から「確定」までは1~2ヶ月要するとのことです(これは弁護士事務所で知りました)。 それからもう1つ、気になる事があり、追記します。 借金の肩代わりをする場合、彼女が貴方の分を全部自分名義で返済したら、法的には「彼女自身の借金」だから、今回は「彼女が破産せずとも払う必要ない」というのが普通の回答になります。 しかし・・・彼女が、以後、貴方に借金返済の再開してもらうとして「貴方からの返金分で、残金を債権者に返そうとしている」と計画していたら、注意点があります。 貴方から「現金」をもらって、彼女が自分で支払うなら問題ないと思いますが、もし彼女が「この口座に振り込んでね」なんて”債権者の口座”への入金を要求したら、それだけは”絶対に拒否”して下さい! 法律って本当に厄介なのですが、赤の他人で、保証人でもなくても「1円でも貴方が自分名義で彼女の分の返済を行なってしまえば、無条件で、貴方に彼女の債務返済義務が生じてしまうかもしれない」んです。 債権者は、彼女が「支払えない」などと言えば、保証人でもない貴方に請求してくる恐れがあります。 しかも、この場合の請求は合法です。 つまり、もちろん貴方は「自分の分だけ返済」するつもりでしょうけれど、貴方の名義で直接”債権者に”支払ってしまえば、そこから彼女の債務の”全額請求”が、貴方1人に降りかかる恐れが十二分にあります。 ですから、貴方の名前が債権者のデータに絶対出ない形にするため「彼女の自宅で手渡し(記録をしっかりつけて彼女の領収証明を受ける事-メモも証拠ですが返済日時・金額を明確に)」か「彼女個人名義の口座入金」がいいと思います。 債権会社に同行して、彼女もそばにいるけれど、そこで”貴方が”窓口で現金を出すなんて行為も、ややこしくなる可能性がありますから、絶対やめるべきです。 とにかく、貴方は彼女だけに接触しておいて、彼女の債権者とは関わりは全くないのですから、変なことにまきこまれないように、「債権会社への同行や代行返済は絶対にしない」で! さすがに、彼女自身が個人的に作った債務まで引き受けたくはないでしょう? ここまで疑えばキリないですが、たとえ「故意でなくとも実際よくありうる」事件なので・・・一応。 ですから、十分に気をつけて、彼女とはよく話し合ってくださいね!

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/yonemochi/seirisyurui.html

関連するQ&A

  • 自己破産について教えてください

    借金返済が困難になった時の最終手段として自己破産という方法がありますが、連帯保証人を立てていた場合は返済義務はその連帯保証人に移る事になるのでしょうか?常識から考えればそういう事になりそうですが… 借入先によっても変わるのでしょうか?例えば役所などから借りている場合と消費者金融から借りている場合とでは違うとか? アドバイス程度でも構いませんので教えてください。

  • 自己破産したら借金の返済義務は?

    あらゆる機関から金を借りまくり、金や自分名義の車などを全て彼女名義にします。 その後、自己破産したらその借金の返済義務はどうなるのですか。

  • 親の借金の返済義務

    友人のことで困っています。 友人の配偶者の親が,数年前自己破産されたそうです。 金額はわかりませんが,自己破産によって,保証人になっていた分の借金はなくなったとこことです。しかし元々の借金を返済するために,他からも,多く借りており,その借金は本人(配偶者の親)が現在返済中とのことでした(友人談)。友人が心配しているのは,配偶者の親があまり懲りておらず,再度同じような状況に陥るのではないかということです。返済能力のない配偶者の親に代わって,子供である友人の配偶者に返済の義務が生じるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんが,友人が深刻に悩んでいるので少しでも力になりたくて質問します。よろしくお願いします。

  • 旧姓でのキャッシュカードの借り入れについて

    実家の両親が多額の借金をして返済のメドが立たず自己破産の申し立てをしようということになりました。 私は父の借金の連帯保証人になっておりますので、返済の義務が生じるのはわかるのですが、私が嫁ぐ前に作った銀行のキャッシュカード(旧姓のまま)での借り入れもあるようです。 この場合、私の旧姓での借金(親が勝手にした借金なのですが・・)でも支払いの義務は生じるのでしょうか?

  • 自己破産の理由

    毎月18万の収入に対して、数社から180万の借り入れがあります。 現在は月6.5万が返済額になっています。 自己破産か、返済かで弁護士に相談しようと思います。 1.今の借り入れ額と収入で自己破産は可能なのでしょうか? 2.自己破産をするとなった場合に、借り入れをした理由で、自己破産ができたり、出来なかったりするのでしょうか? 3.扶養家族がいる、いないで、自己破産をするのに影響はあるのでしょうか?

  • 支払義務について。

    よろしくお願いします。私は現在、婿として嫁の両親と暮らしています。現在住んでいる家は、結婚当初に購入しました。その際、借入をしたのですが借入の名義は嫁の父親名義で購入しました。そこで私は保証人となり一緒に生活していく心構えでした。  しかし、義母の精神的、肉体的、金銭的な仕打ちがひどく現在は、婿の私としては、3対1の状況でどうしようもありません。別居状態です。今後は離婚するという話で決まっています。そこで、離婚届に嫁側がハンコを押すのならば、これから私が住むことのない購入した住宅の借金を半分の2千万を支払えというのです。保証人にはなっているのですが、私にはその支払義務があるのでしょうか?嫁、義父、義母ともに働いており返済能力は十分にあり、私自身に請求が来ても遡及でき支払う義務はないように思っています。またこのようなケースの場合、裁判等に持ち込んだ場合、向こう側も非があることを実感していることから勝てるのではないでしょうか?大まかな説明で申し訳ありませんが、たくさんの方からのアドバイスよろしくお願いします。

  • 借用証の署名 自筆でない場合の支払義務。

    兄夫婦の事なのですが・・・ 奥さんが 兄の名義で数ヶ所の金融からお金を借りていて、(兄には内緒で・・・)現在、支払が滞ってます。 奥さんのほうも、自身の名義の借金が結構あって、自己破産をして支払は免れてるんですが、兄名義での借入の分が残ってるんです。 兄は、借用証に自身ではサインをしてはいません。 奥さんが書いたようです。 自筆のサインではなくても支払の義務は生じてくるのでしょうか?

  • 自己破産 奥さんの返済義務は?

    知人が個人事業で多額の借金があります。知人が自己破産手続きした場合、奥さん(自分名義の財産、預金は多少有り)に、主人の借金の返済義務は有りますか。また離婚した場合はどうですか。

  • 親の借金

    私の友達の親が、借金をしているようなのです。ひょっとしたらサラ金からも借りているかも。。? もし彼女の親が自己破産をすればもう返さなくて大丈夫なのでしょうか?変な話、もし親が明日亡くなった場合は、子供である彼女に返済義務がいってしまうのですよね? 自己破産なんて逃げるようで無責任ですが、彼女が返済する羽目になってしまうのを心配しています。 借金が癖な母親に、自己破産させることが出来たら、彼女の借金の返済の心配から解放できるのでしょうか? どなたか教えてくださると助かります。

  • 自己破産後の返済について

    5年ほど前に、自己破産をしまして、全額免責となりました。 その中に、個人の借り入れもあり、破産後も返せる時に返していたのですが、不定期の返済でした。 この度、先方から一括返済してくださいとの連絡がありました。 一括の余裕もありませんし、困っています。 破産後の、返済義務についてご指導お願いします。