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自己破産後の返済について

5年ほど前に、自己破産をしまして、全額免責となりました。 その中に、個人の借り入れもあり、破産後も返せる時に返していたのですが、不定期の返済でした。 この度、先方から一括返済してくださいとの連絡がありました。 一括の余裕もありませんし、困っています。 破産後の、返済義務についてご指導お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 知らなかったのなら、旧破産法第366条の12第5号により、その債権は免責の対象外になりますが、知っていたのなら同号により免責の対象になります。従って法的には返済の義務はないということになります。 >無理をしてでも返済しなければ駄目でしょうか?  う~ん、日本の法制度は、借りたお金を返さないでおこうと思えば、どうにでもなるという、穴だらけのものです。判決になんの意味があるのか?民事執行法の定めでほんとに回収できるのか?  私見ですが、日本社会を支えているのは、借りたものは返す、という良識です。百歩譲って貸金業者などは、リスクを承知で金融業を営んでいると思えば、不義理もしょうがないでしょうが、ご友人等であれば返済できるのであればそうしたほうがいいように思います。  ただ、法的に返済の義務はありません。お悩みになると思いますが、それはあなたに上記良識があるからでしょう。分割返済で再度お願いしてみては?? 第三百六十六条ノ十二  免責ヲ得タル破産者ハ破産手続ニ依ル配当ヲ除キ破産債権者ニ対スル債務ノ全部ニ付其ノ責任ヲ免ル但シ左ニ掲グル請求権ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ (略) 五 破産者ガ知リテ債権者名簿ニ記載セザリシ請求権但シ債権者ガ破産ノ宣告アリタルコトヲ知リタル場合ヲ除ク

471028
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答を、有難うございました。 おっしゃるとうりですね。 もう一度、相談をして見ます! 本当に、有難うございました!

その他の回答 (2)

  • wkntla
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

 破産申立ての債権者一覧表に債権者と載せていない債権者であっても、原則として免責されます。  ただ、故意に載せなかった場合は、免責決定の取り消しの訴えが可能なのですが、故意を立証することは困難なので、まず提起されません。  それゆえ、事実上返済の義務はないと思って下さい。  相手方が債務の返済を法的に強要することはできません。こういう債務のことを自然債務と呼びます。

471028
質問者

お礼

ありがとうございました! 頑張って、返済する方向でやってみます。

回答No.1

5年前に申立をしたということは、旧破産法の時代ですね。 その個人の債権者は、あなたの破産宣告のことは知っていたのでしょうか?それによって、結果が異なりますのでお教えください!

471028
質問者

補足

返信遅くなりましてすみません。 破産状況はしっていました。 自宅に裁判所から通知が来たと言ってましたので。 その後の話です。 返さなければという気持ちと、結婚もして自由になるお金が無いのが現状です。 無理をしてでも返済しなければ駄目でしょうか?

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