akiko-chan1980のプロフィール

@akiko-chan1980 akiko-chan1980
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  • 登録日2004/12/03
  • 結婚願望が無いのですが

    私は20代後半で、同年の女性達もそろそろ結婚を焦りだしている頃です。 1つ下の女性から結婚を迫られている身なのですが、 タイトルにあるように、私には結婚願望がありません。 理由としては (1)子供が好きではない (2)今のフリーセックスの時代に結婚制度なんか馬鹿げている (3)自分の稼いだ財を嫁・子供に割かれたくない などです。 特に、2番目の理由が大きいです。 若いうちに散々遊んできておいて適齢期になったら 「さぁて、そろそろ稼いでる男で身を落ち着かせようかな」ってのは ムシが良過ぎると思いません?(男にも言えますが) 勿論そういう考えの女性は全てお断りさせて頂きました。 結婚するメリットってのが全く解りません。 笑い合うことよりも睨み合うことのほうが多くなる気もします。 私の(1)(2)(3)の考えに対するご意見と、結婚のメリットを何か 教えて下されば幸いです。

  • 行政書士の仕事の範囲

    先日相続放棄の手続きを、行政書士に依頼をしました。 というのも家裁に問い合わせをしたら、自分でやる方もいるし、 面倒な方は代理を立てる方がいますと言われ、時間的にも余裕がない為、お金はかかりますが、行政書士にお願いすることにしました。 私としては戸籍謄本を取りに行くのも、家裁へ行くのも行政書士の方が行ってくれると思っていたのですが、結局申述書の書類を用意していただいただけでした。 行政書士はそういう書類作成のみの仕事しかやってくれないのでしょうか?

  • 同和地区

    どこに同和地区があるか、知ることはできないのでしょうか? 一覧などで地区を教示することが禁じられていると知ったのですが・・・それならば専門家しか地区の場所を把握できないってことなのですか?

  • 韓国や中国の国民が日本を憎悪する理由を教えて下さい

    韓国や中国の若者を中心にして日本を憎悪している人がいますがその根拠は何なのでしょうか? マスコミなどで知る彼らの反日感情に接すると、相当な根拠が存在しているはずだと思っていました。私なりにいくつか調べてみたのですが、相応の根拠を見つけられずにいます(但し学生時代日本史は完全に手を抜いていた口なので調べ方が悪いのかも知れません…) 例えば、日本に対する韓国人の反日感情。1910年の日韓併合に源があるのかなと思いました。しかし現在の反日感情の強さから見て根拠とするにはあまりに弱いような気がしました。 その時日本は朝鮮半島を占領し、日本語を強要したり国旗を掲揚したり… 良い悪いは別にして占領とはその様な物と思います。その当時幕末の攘夷運動のように世界史に残るような史実が韓国民族によって起こった風でもなさそうですし… 日韓併合を今の韓国による反日感情の原因と考えるのは無理がありそうです。太平洋戦争?あれほどまでの反日感情はいったい何が原因なのでしょうか? 日本に対する中国人の反日感情の強さの原因も良く分かりません。もう100年以上前の日清戦争に原因を求めるのは余りに時代錯誤でしょうし。 この手の問題は中立的な判断を頂くのは難しいかも知れません。承知はしておりますが、なるべく事実に基づいた回答を頂きたいので宜しくお願いします。

  • この場合、債権者としてできることは何でしょうか?

    このサイトをいろいろ検索したのですが、 自己破産に関して、破産「する」側についてはたくさんあったのですが、 破産「される」側についてはあまり載っていなかったので、 こちらで新たに質問させて頂きます。 また、当方諸法律や裁判所の諸手続きに関して疎いもので、 web上の情報を読み解くことに、少々困難を感じております。 詳しい方々に、分かりやすくご教授いただけるとありがたく思います。 前置きが長くなってしまいましたが、用件は、 父(昨年他界しました)が、親戚にお金を貸していたのですが、 ここしばらく返済も滞っており、先日、突然裁判所から書類が送られてきました。 ・「通知書」(裁判所の書記官名義で、破産手続きの開始と、破産手続きを終了させる破産廃止の決定という旨の書類です。事件番号、受理日、住所、申立人についてと、書類作成日、決定日、免責についての意見申述期間が記されています。) ・「破産手続開始通知書」(破産手続きの開始に関する通知で、破産決定の主文、管財人の住所及び氏名、債権届出機関、財産状況報告集会・債権調査・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会の各期日と場所、免責についての意見申述期間等が記載されています) ・「破産債権者の方へのお知らせ(説明書)」 この3通が裁判所から送付されてきました。 父は他界しましたが、貸した側にも責任があるとはいえ、当家の貴重な財産です。 出来る限りは取り返したいと思っているのですが、 債権者としては、今後何をすればよろしいのでしょうか? 説明書に書いている通り、「破産債権届出書」や「証拠書類」を作成し、提出すればいいのでしょうか? また、この書類は、行政書士や司法書士に依頼できるものなのか、 もしくは弁護士の方がいいのでしょうか? (手続きが進むにあたり、弁護士などの専門家に代理人を依頼して全て任せた方がいいのでしょうか?) それとも... 今回自己破産を申し立てた債務者(親戚です)は高齢であり、また、所有している店舗や自宅のマンションなど、不動産などもほとんど抵当権は金融機関などに取られている様子なのですが、そうなった場合、親戚がお金を貸していた程度では、ほとんど債権を回収するのは難しく、いっそのこと債権放棄をした方が賢いのでしょうか? ちなみに、父が存命のときに、債務者からは、「自分が返済できなくても、息子に必ず返済させる」という旨の念書も取り付けています。 それは、債務者の自己破産手続きにおいて、どれほど効力のあるものなのでしょうか? 質問が多くなってしまい、分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスをよろしくお願いいたします。