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支払い義務は発生しますか?

rinn_chanの回答

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回答No.5

>自己破産していても借入したお金は返済しなきゃならないみたいです。 →すみません・・・この意味がわからないんですよ。 彼女が「自己破産確定」はしているが「免責がまだ確定していないから」借金は残っているのか、「一部免責」といって、何かしら「免責不許可事由」があり(ギャンブルや過剰なショッピング、浪費など、通常は破産が認められない借金理由)裁判所命令で「債権者に少しだけ返せ」と言われていて、仕方なく返さざるをえないという事態なのかがわからないと、「借金が残っている」だけでは、まったく彼女の説明になっていないし、正当理由ではありませんよ? もし、彼女が「免責不許可事由」を持っていたとしたら、はっきり言って、「貴方のせいで破産したわけじゃない」と証明しているようなものです。 「免責確定」の結果が”全額借金免除”にならず「一部免責」になるケースとしては、私の知る事でいうと「不許可事由」でない場合もあるといえばあるんですが・・・普通は希でしょう。 それも、免責審問を聞いたわけではないし、どのような経過か不明ですので、元夫がご丁寧にも残してくれた「破産決定通知」「免責許可決定通知」と、家裁で証拠として提出された陳述書の中身の一部記載からでは、真実は定かではありません。 もしかしたら、免責までいったはいいが、後で「パチンコ・競馬・競艇で最高月20万~40万すっていた事実」がばれたのかもしれませんしね(申立にギャンブルの記述がありませんでしたので、びっくりでした)。 実話で参考までに。 私の元夫が、元義兄の会社と個人(これは確実に騙されて)の連帯保証人になり、たった一年半後に会社は倒産、元義兄はトンズラで、元夫は860万+利息の大借金を、年収580万のサラリーマンでありながら、当時妻だった私には一切何も(保証人のことも)知らせず、勝手に自己破産。 結果、債務から逃れたかっていうと、年収がそこそこ多い方だったせいか、それともパチンコやそれ以外の何か(ちょっと浮気・遊びの疑惑あったし)で浪費していたのがばれたか(私の計算では通常月15万以上も使ってました)で、普通は免責取消になるところ「47万の返済義務を残したままで自己破産者(一部免責)」となりました。 その事実は、調停の時に調停委員の口から聞いたので、間違いないです。 しかし「破産した事実」はわかっても、その”中身”までは、書面その他の裁判所でのやりとりが正確に全部わからないと知るよしもないわけで、どうして「連帯保証人というだけで一部免責処分なのか?」は、今考えれば疑問です。 でも、こういう事もありますので、彼女が「自己破産したのに借金がある」というのは、ないわけではない。 さらに注意が必要ですが、もし「公共料金や税金、健康保険・年金などの公的な請求を滞納していた」場合、これは絶対に貴方が払う物ではありませんから、何を言われても無視していいですよ。 実は、自己破産しても支払いが免除されないものとして、公的な損害賠償、養育費や生活分担費、慰謝料などもそうですが、電気・水道などの公共料金や健康保険料・年金は、滞納しても利息つきでかさむだけで、一生払わなければなりません。 もしかしたら、そういう事かもしれないし、先述した「免責不許可事由があって一部免責になった」のであれば、貴方個人への借金代行という理由は通常は無関係で「不許可事由」には普通ならないでしょうし「彼女自身にもともと非があった」事になりますよ。 もし、貴方の借金を肩代わりしたことが「免責不許可事由」になって借金が残ったなら・・・いったいどこの債権者に払ってるんでしょうね? 過払いの返金もなく、全部の債権者が残っているなら、貴方の分も多少残っていることになりますが。 ここまでくるとみみっちい話ですけれど、実際、どれだけの借金が自己破産者の彼女に残されたんでしょう? 普通は、彼女が「借金しても生活できるレベルで計算して支払いを命じられる」ので、貴方に請求をかけるほど困る事態には、通常はなりませんよっていうか・・・「事がはっきりしてないから、何か裏があるんじゃないか?」と思えてしょうがありません。 いろいろ言っても、彼女自身がよくわかっていない場合も大いにありえますから、「残ってる借金て、公的なもの?」とでも聞いてみた方がいいですね。 自己破産に追い込まれる場合は、たいてい、免責にならない家賃とか公共料金が滞納される事が初めみたいですし・・・そして、それは、貴方には絶対関係ないですからねっ。 純粋に債権者の借金が残されたなら、その理由は聞くべき。 それと貴方の借金は別物だとしても「貴方のせいで自己破産した」と言われた限りは、支払う意志があっても、まず彼女にきちんとした証明をしてもらう権利はあると思いますよ。

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