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支払い義務は発生しますか?

rinn_chanの回答

  • rinn_chan
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回答No.4

自己破産したのが貴方のせいかというと、彼女自身も借金があったわけですから「貴方に100%の非はない」ですよね。 それで訴訟を起こせるのかな?と思います。 破産者としては、金銭トラブルを起こせば内容次第で自分が不利になる可能性が高い上、「支払能力がないから破産した」のに、免責からどのくらいたったかわかりませんが、たとえば免責確定後1年以内(免責がおりても金銭管理に注意が最大限必要な時期)なら特に、多額の裁判・弁護費用を出して個人相手の裁判するのは、よほどの理由がないとおかしな話です。 それに、自己破産者は借入が「最低7年(新破産法に改正後10年から変更)」はできませんから、彼女の収入が法テラスの定める基準を上回っていると訴訟・弁護費用の分割は無理ですし、弁護士に直接依頼で”分割払い”を認めてくれる人を探さなくてはなりません(通常は法テラス利用しないと一括払いが多い)。 いずれにせよ、理由はどうあれ「借金を踏み倒した」事実のある彼女に、弁護士は報酬を「分割でいいよ」なんて言うか疑問。 その前に「借金肩代わりした相手に賠償請求」の事件で、代理人依頼そのものを引受けるかも難しいところ。 法テラス基準でいうと「勝訴の見込みがある事」が前提で、弁護費用を立替えてくれます。 自己破産したのが申立人で、「自分の意志で貴方の借金を肩代わりした」事を訴えて、それで勝訴できるかって、たぶん法的に無理ですよ。 彼女が好意で貴方にお金をあげたようなものですから、その返済を求めて裁判しても、彼女名義で借りた事は変わりないし、何より「彼女の意志」で借りているので、そこでひっかかる。 いずれにせよ、彼女が訴訟をほのめかしても、また借金しないと到底払えないだろう最低数十万の弁護士費用が出るので、おそらくその気でも、地道に貯金でもして即金で払えない限り不可能でしょう。 それに「100%貴方に貸した結果で破産せざるをえなかった」でも難しげだし、「貴方の保証人だった」というなら弁護士は動いてくれるでしょうが、彼女自身も”自分のために”何かの借金したわけなので「貴方の分の割合が大きかった」という理由では、証拠を出してもまず訴訟自体が困難ではないかと思います。 裁判して、事情が事実であるにしても、結局は「彼女の方が無計画だ」と言われそうですが・・・? 借金は彼女の自己責任ですし、貴方に名義貸しをして借金したようなものですから、それが公になると変な誤解を生むかとも思うし、法的処置できないから、個人的に「代行して払った分を返せ」と言っているんでしょう。 金額的に、貴方の借入分が破産額のどのくらい占めるかが知りたいところですが、それでも訴訟は無意味。 ですから、あとは貴方が「悪かった」と思うなら、「法的に支払義務はありません」けれども、今度は貴方の意志で、彼女に返済するかどうかを決めることになりますね。 しかし、貴方が彼女と仲良くしたい気持ちがあるなら大変失礼ではありますが、私なら、承諾して自己責任で借りたお金を、今更「返せ」なんて言いませんが。 彼女は、完全に債務から逃れられたわけだし、しかも自己破産ってクレジットが最低7年できない程度で、ほぼデメリットなんてないのに、「貴方のせいで自己破産した」と言い、今頃、返済要求するか? あ・・・ところで「交際していた」とのことですが、現在はもう、おつきあいなしですか? それなら、彼女の個人的な感情での請求はありえますね。 (実はそういう話を仕事柄聞いた事あり。「男のために私が借金した!」とわめいてました。「貴女が彼を好きで貢いだんでしょ」って言いたかった...) とにかくまず、彼女は”破産する前に”貴方に請求をもちかけるべきだったし、「あくまでも彼女名義の借金」なので法的手段で取り戻すのは絶対無理ですが「返済がないと破産するしかないと相談くらいしたらよかったのに」と思いますよ。 何も前置きなく「貴方のせいで破産した」と言われても、貴方の彼女への返済が滞ったとはいえ、既にそれで”自転車操業”していたのでは? 他の多重債務があったなら、貴方一人がそんなに悩む事はないでしょう。 それでも「一部でも自分の責任があるから」と反省なさるなら、借金できないから彼女に頼んだであろう貴女が、どこまで返済可能かわかりませんし、彼女の自己破産の事実がどうなのかも不明ですが(一般的には官報でも見ない限り証明できません)、少しずつでも、返してさしあげれば済む話でしょうね。 「気が治まらなくて返済したい」なら、はなから貴方に法的義務はないですが、彼女がどういう状況でも”自分で自分に課す義務”として「任意の誠実対応」ということで。 返済が無理なら、待ってもらえばどうですか? 彼女はもう借金ゼロで、普通は困らない生活のはず。

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