- ベストアンサー
扶養 失業保険
扶養 失業保険 4月に自己都合で退社しました(月収14万程度でした)。 三ヶ月間の失業保険の給付制限がありました。 8月から四ヶ月コースの職業訓練をうけて、今月失業保険(日額4292円)をもらいました。 5月に母の社会保険の扶養家族に入っています。 住民票は移していませんが、私だけ他県に引っ越してます。母とは別居です。 失業保険は在住の管轄のハローワークから受給しています。 このような場合、母の扶養家族から外れないとだめでしょうか。 説明不足でしたら補足させて頂きますので、ご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
<前回の続き> >住民票は移していませんが、私だけ他県に引っ越してます。母とは別居です。 引っ越したのに住民票がそのままというのは明らかに法律に触れる行為です。 住民基本台帳法には (転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 (転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。 とあります。 簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。 引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。 それをしないと5万円以下の過料になりますよということです。 届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。 遅れた理由及び期間によって過料を課すか課さないか、またその金額が決まります。 この場合実際にどうなるかと言うと。 まず役所の窓口の担当者がきちんとやるかどうかということでしょう。 まともな担当者ならちゃんと追及して理由書を書かせるでしょう。 でもいい加減でずぼらな担当者だったら面倒くさがって追求しないかもしれない、そういうダメ公務員に当たればラッキー。 また簡易裁判所でも必ずしも過料を課せられとは限りませんし、多少の遅れなら不問に付される場合が多いようですが。 それからこういう場合に「あとで転出したことにして届出すれば役所はわかりませんし、理由を聞かれることもありません。」などと言う無責任な回答なども過去にありましたが。 このような請求は実際に行われています。 実際に行われた請求に関しての過去の質問もあります。 http://okwave.jp/qa/q62140.html http://okwave.jp/qa/q3439600.html >このような場合、母の扶養家族から外れないとだめでしょうか。 別居の場合はさらに仕送りがないと扶養とは認められません。 ですから日額が3611円以下であっても、母親からの仕送りがなければ扶養にはなれません。
その他の回答 (1)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず母親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.母親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.母親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(母親)の前年の年収を(被保険者(母親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には母親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.母親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.母親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には母親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず母親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で母親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >8月から四ヶ月コースの職業訓練をうけて、今月失業保険(日額4292円)をもらいました。 母親の健保がAであれば日額が3611円を超えていますので8月に遡って健康保険の扶養は外れることになります。 母親の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません、ただ恐らく8月に遡って健康保険の扶養を外れる可能性は高いはずです。 <字数制限により続く>
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。そして貴重なお時間をさいて頂いてすみません! 健康保険証は「全国健康保険協会」になっています。 今回質問させて頂いたのは、母の会社から、失業保険の証明書のコピーを持ってくるように言われたからなんです。 会社には失業保険を受給したことも、引っ越したことも連絡していなかったので… 母が会社に怒られたりしないか心配なんです。 きちんと把握しておくべきでした。 でもご回答のおかげで、とても勉強になりました。 ありがとうございます。