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離婚した妻に送った重要な回答メールを受け取っていないといわれました。
離婚した妻に送った重要な回答メールを受け取っていないといわれました。 (ホットメールを使用しており、誤ってデータを削除しました。) 自分でメールを作成して日付と時間を改竄してプリントアウトして裁判の証拠として使うことができますか? (裁判所には誤ってデータを消したと報告します。) このプリントしたメールを偽者だと証明することはできますでしょうか? (電子署名はしません。) 妻は間違いなく故意にメールを消してさも受信していないと言っております。 送信した相手もフリーメールアカウントを使用しています。
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「裁判所に誤ってデータを消したと報告」するのであれば、「メールのデータを削除する前にプリントしたもの」として出すのではなく、あくまで「再現物」として出すほうが良いと思います。 そもそも、フリーメールへ送信する場合、トラブルで受信できないことって結構ありますよ。 フリーメールの迷惑メール対策にたまたま今回のメールが引っかかったとか、奥様がOutlook Expressを使っていてたまたま受信BOXの容量オーバーで受信メールが消えちゃうとか。 つまり、achikinoyama様が確かにメールを送信したとしても、奥様がそのメールを見られないということが現実としてありえるということです。 むしろ、奥様がそのメールを間違いなく読んだということを客観的な証拠でいかに証明するかということが問題だと思います。 また、民事訴訟法第247条にもあるとおり、裁判所は「口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌」します。 たったひとつの嘘が影響して、全ての主張・証拠が裁判所の信用を失うこともあります。 くれぐれも慎重にご対応なさってください。
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電子メール自体、相手に確実に届くと言う保証はどこにもありません。 元々そういう物なのです。 ですから電子メールを送ったから相手が受け取ってるはずだと言う事も相手が認めなければ認められません。 その程度の物なんですよ、電子メールって言うのは。 それに電子メールのデータなんていくらだって作れます。 そんな物は、相手が認めない限り証拠にはなりません。 そんな物でもねつ造して証拠として出せば、裁判官の貴方への心証はかなり悪く成るでしょうね。
- yamato1208
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まず、送信日時はわかりますか? そこから、送信記録で相手が受信したかがわかります。 しかし、内容までは判明しません。 そもそも、重要な内容を「メール」で終わらせるというのが間違いです! きちんと伝える場合は「内容証明」を使うのが「常識」です。 メールには「証拠能力」がそんなにありませんから、元々参考程度でしかありません。 >自分でメールを作成して日付と時間を改竄してプリントアウトして裁判の証拠として使うことができま>すか? これは、証拠捏造になります。 内容を、復元するだけならば「資料」にはなりますが、捏造では問題外です。 >このプリントしたメールを偽者だと証明することはできますでしょうか? 簡単にできます。 >妻は間違いなく故意にメールを消してさも受信していないと言っております。 これも、受信記録である程度までは証明ができます。 しかし内容までは確認できません。
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
そもそも、質問者も偽造を思いつくようなメールに証拠価値は無いので あっても無くても一緒でしょう 逆に、わかる人から見ればヘッター情報やアカウント情報開示で 偽造かどうかわかるので 調停でしょうが、逆に不利になるでしょう
大事なことをメールで済まそうと言う考えが甘い。 手紙でやり取りしなかったあなたが悪い。 重要な内容ならなお更、手紙など手書きの物的証拠を作らなかったあなたのミスです。 メールが残っていたとして証拠として採用されるかは不明です。 >自分でメールを作成して日付と時間を改竄してプリントアウトして裁判の証拠として使うことができますか? 勝手に作成すれば文書の偽造で法律に触れるかもしれません。 弁護士に聞いてください、
お礼
ありがとうございました。 気をつけて対応したいと思います。