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裁判の証拠に請求書を出したいのですが・・・

ある件で、裁判を起こされてしまいました。 私は原告にある費用を請求しており、請求書を発行済みです。 証拠としてその請求書を提出したいのですが、裁判沙汰になるとは思わず コピーをとっていませんでした。ただし、パソコンで作ったのでデータは残って います。さらに、こちらが原告に出した手紙も同じような状態で、証拠に出したい のですが・・・。 これらをプリントアウトして提出したら、証拠として認められるのでしょうか? なにか、プリントアウトしたものだと注記のような物を書いておいた方がいいのでしょうか? 回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんばんは。 証拠としては,書証として認められます。 民事訴訟は刑事訴訟と違って,原則として証拠能力(証拠適格)という概念がなく,証拠として提出するのに相手方の同意は不要です。 ただ,提出後,それが質問者様の証明したいこと(原告に対し債権があるということですか?)を証明することにどれだけ役立つかは別問題です。プリントアウトして提出してもいいですが,作成年月日がはっきりわかる(つまり後で勝手に作ったものではないことが証明できる)ようにしたいのなら,パソコンをそのまま提出したほうがよいのではないでしょうか。 プリントアウトしたものに注記したほうがよいかはわかりません。適宜裁判長が指示してくれるのではないでしょうか。

Raphael-mama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうです。原告より支払い請求にまつわることで提訴されているのですが、こちらには原告に対し請求している金額があるので、その証拠として請求書を提出したいのです。とりあえず出すだけ出してみようと思います。 原告が受け取ったことは、間にはいっている業者の担当が証言すればできると思っています。 これを機に発信した文書はデータとしてだけでなく、控えをとっておこうと思いました。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
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回答No.4

 データをCDなどに焼き、プリントアウトしたものと併せて提出する方法がベターでしょう。 データなどは改竄など証拠価値として問題が残りますが、データをプリントアウトしたものを提出したとしても、「請求書自体」ではありませんので、間接証拠(参考的な資料)になりえても、直接証拠とはなりえないでしょう。  ですから、主張することは可能です。相手が反論しなければ、その証拠は判決に採用されます。

Raphael-mama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず出すだけ出してみます。

  • tk-kubota
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回答No.3

その「ある事件で」と言うのは、どんな事件ですか ? お金を支払え、と言うのですか ? それとも逆に、支払う必要はないと言う「債務不存在確認請求事件」ですか ? いずれにしても、仮に、請求書が相手に届いていたことの証明できたとしても、上記のいずれの証拠とはならないです。 だから、コピーがないからブリントアウトでいいか、と言うようなことは問題ではないことです。 本来、請求書は発行しても発行しなくても、支払いの効力には関係ないことです。 重要なことは、どんな約束(契約)があったかと言うことです。 契約で支払うようになっておれば、請求書があってもなくても支払い義務はあります。 上記を理解していただきましたか ? 本案訴訟の内容を詳しく教えてもらえば、対策も詳しく教えます。実務のうえで。

Raphael-mama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >お金を支払え、と言うのですか ? >それとも逆に、支払う必要はないと言う「債務不存在確認請求事件」ですか ? 原告はお金を払えですが、こっちには原告に対して請求する物があるのでって話です。 説明が雑ですみません。 一応弁護士に相談したら、うちの主張が全部ではないにしろ認められるでしょうと言われています。 その書類作りに苦労しています。本当に面倒です。なので、とりあえず出すだけだしてみます。 ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

それは、貴方が作成したと言う物にはなりますが、相手に届いたと言う証拠にはなりません。 貴方の方で送ってある。と言う主張を行い、相手側が、認める。としなければ認められません。 手紙も同じです。

Raphael-mama
質問者

補足

回答ありがとうございました。 今、答弁書を作成していて、その請求書などを添付したいのですが、証拠以外の言葉でしたら何と呼ぶのでしょうか? 複数ある手紙の1つは配達記録をつけてありますが、内容証明ではないのでちょっといいのかなと 思っています。請求書やその他の手紙には間に入っている業者がいて、「請求書(手紙)が届いた とAさん(原告)から連絡がありました。」的なな連絡と送った書類に対する回答が電話連絡で あったのですが。 それは証拠としてその人が出廷すればいいんですよね?

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