• 締切済み

私の父が借家を退去する時におこった事なのですが、

私の父が借家を退去する時におこった事なのですが、 まず、敷金礼金0円物件の長屋で 個人の大家さんでおばあさんでした。 毎月支払いに行くのですが、おばあさんに支払っていました。 退去するにあたり、午前中におばあさんに電話をして、○○までに出ますと告げ おばあさんから「畳の張替え費用」3万円を請求されました。 1年住んでたのですが、6畳2間物件で1部屋は入居の時に張り替えてありましたが、 もう1部屋は、古いままでした。 そこまでは、よかったのですが、 夕方になり、なぜかおばあさんの娘から電話がきて 畳の張替えと襖の張替えで9万円の請求の電話をしてきました。 後日、9万で内容証明も送ってきて、 支払わない場合は裁判にしますと。。。。 初めに電話で、おばあさんとは話がついていたのに、 いきなり娘さんが出てくるなんて・・・ こういう事を相談できる人がいなくて困っています。 素直に9万支払うべきでしょうか? 電話約束は無効なのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら、ご回答を宜しくお願いいたします。

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回答No.3

9万の支払いで裁判って、少額訴訟かな? 大家側が弁護士なしで裁判とか、裁判で他人をやり込めるのが趣味のような人でない限り、弁護士が登場するような本格的な裁判はありえません(9万程度の争いでは弁護士費用等の出費や裁判が終わるまでの日数からあまり意味がないので少額訴訟が一般的です)。 それとなく「裁判って、少額訴訟でしょうか?」って大家(の娘さん)に聞いてみたらいいです。 少額訴訟の場合、やる気があるのなら人生何事も経験と思って裁判もいいかもしれません。少額訴訟に望む際は部屋の写真など色々と用意するものが必要になりますが。もし、当方なら部屋をキレイに使っていれば少額訴訟は望むところと判断して「では裁判しましょう」と言います。ひょっとしたら「裁判」という単語を出せば相手が怯んで大人しく支払うと思っている可能性も高いです。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html 裁判で通常の損耗であると裁判官が判断すれば畳襖替えは家主負担であり、9万の請求は不当として消し飛びます。例えタバコヤニや焦がし跡などの居住人に過失があって払うことになっても大家の言い値の9万ではなく畳襖替えの見積もり実費から1年分の減価償却を差し引いて結審するでしょうから9万よりもずっと安い金額で終わるでしょう。

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  • fujiponxx
  • ベストアンサー率32% (186/580)
回答No.2

畳のおもて替えって不動産屋価格で 1枚5000円くらいです。 襖は、2500円くらいだったか・・。 畳で6万。 襖で3万(12面?) 金額的には、そんなもんでしょうけど。 裁判にする前に、畳を半額にして、 6万なら出すという交渉をしてみたらいいんじゃないですか? 裁判した場合は、住んだ期間にもよりますが6年くらい住んでれば、 自然に消耗した部分については、大家持ちになりますので、 満額にはならないでしょうね。 自然に消耗した部分に関しては、家賃に含まれてるという事になるっぽいですよ。

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noname#124369
noname#124369
回答No.1

簡潔に回答しますが。 先ずお父さんが入居される時の、契約内容(契約書)を確認する必要があります。そして退去する日に、必ず大家さん(または不動産屋)と一緒に、「退去時の部屋の状況確認」をして下さい。 次に、現在「畳の張り替え」と「襖の貼り替え」について請求がある訳ですから、その請求内容を確認させて貰います。内容の確認については、業者が発行した請求書(または見積書)の内訳を確認します。 最後に工事が終わったら、必ず室内の状況を確認させて貰う約束をし、確認出来たら請求金額を払うと良いでしょう。 ご参考までに☆

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