• ベストアンサー

解雇理由証明書の発行について。

解雇理由証明書の発行について。 解雇理由証明書について、 解雇を告げられた職場に対して解雇理由証明書の提出をお願いしましたが、職場からは 解雇理由証明書の内容について同意したとする、「同意書」の提出を求められました。 法律で提出が義務づけられている書類に対して、こちらが「同意書」を書く必要は全く無いと思うのですが、どうでしょうか? 知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • missing24
  • ベストアンサー率24% (246/988)
回答No.2

「同意書」なんて提出したら「自己都合」扱いにされかねません。 私も先月、解雇され解雇通告書の提出を依頼しました。 私は労基局でアドバイス頂いた通りに動きましたw 私の例です・・ 労基局に「解雇通告書」の雛形がありますので、それを一枚貰って郵送。 中には「○/○までに返送願います」と書いた用紙(コピー要)、返信用封筒を同封。 で、ちゃんと届きました。 労基局の人曰く、解雇通告されたら「退職届」も書いてはいけないそうです。 なので質問者様の「同意書」も不要と思います。

yokoshima217
質問者

お礼

お答え、誠にありがとうございます。 同じ経験者の方のアドバイスは大変為になります。 解雇通告の場合、「退職届」は書いてはいけないのですね。。。 解雇通知書と解雇理由証明書なのですね。。。。 勉強になります。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

今解雇に関して書いてますが問題は配置転換命令だされて業務ができないということの処理 もちろんきちんと教えての話ですがね・・その際どうするのか それと最後の裁判してきた時に弁護士費用をどうするのか・・ 同意書なんていりません 相手に義務があるだけですよ 出さないなら労働基準監督署に行く事ですね

yokoshima217
質問者

お礼

ですよね!! ありがとうございましたm--m

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

同意なんてする必要はないですよ・・ その通り  もし出せないと言うのなら不当解雇という感じですね・・ 渡さなければいけないものですからね・・ まあ解雇しました。その通り同意したと言うとなんとなく訴えられないようになる感じ・・ 「同意したのでしょう・・」って 出さないなら勤務するか、先に労働基準監督署 労働相談センター 労働局など相談窓口がありますね。

yokoshima217
質問者

お礼

お答え。大変ありがとうございます。 自分の判断が間違っていないことを確認出来てホットしている所です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう