自営業のダンスインストラクターが市民税・県民税の支払いについて不安

このQ&Aのポイント
  • 30歳のダンスインストラクターが、前の会社での信用問題から市民税・県民税の納付通知書に不安を感じている。
  • 質問1:市民税・県民税の納付通知書の金額は正当な額なのか不安。
  • 質問2:自営業者として節税の知恵を身につける方法を知りたい。
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当方30歳のダンスインストラクターです

当方30歳のダンスインストラクターです 私は、先々月の7月一杯まで 以前勤めていたダンススタジオに 勤務していました。 現在はフリーのインストラクターとして レンタルフロアをしている スタジオオーナーさんにフロア代として 1日/1000円を支払い、 レッスン場所を借りて生徒さんのレッスンを して生計を立てています。 今朝何気なくポストを見たら 『平成22年度 市民税・県民税 税額決定・納税通知書』 という封筒が市の方から届いていました。 ”全期”と書かれている市民・県民税納付所には 17000円と書かれていて ”9月随時”と書かれている納付所には7000円 ”第三期、第4期”と書かれている納付書にはそれぞれ5000円と 書かれていました。 (※ちなみに『総所得分が197,000円』 『所得割額の市民税が10,300円 県民税が6,900円でした』) そこで質問なのですが 前の会社はとても信用できない 会社でしたので (その理由は月~土曜日の週の勤務時間が合計44時間、  職場に拘束されます。ここまで見ると普通に感じますが  そのフタの中身を空けてみると、、、、  賃金は生徒さんをレッスンしなければ  お金は一円も入ってきません    その上自分のレッスンした分の60%がスタジオに入り  レッスンが無い時は他の雑務や電話番をやりながら  営業時間中は拘束されます、そして売上が悪いと  脅されます。  さらに福利厚生が交通費のみなので、  国民年金と国民健康保険は自分持ち  もちろん雇用保険もないので、  失業保険もない状態、そして  いわゆる完全歩合制というもので、  有給も当然なく、  経営がいわゆる家族経営で役員は  すべて一家で占められ、  売上から自家用車を会社の経費で購入したり  さらに私的な経費を領収書で落としたり、  社長自身は固定給の給料制をとったりと    不審な点が多々あったので全く信用できない  状態です) そこで… 質問1:『平成22年度 市民税・県民税 税額決定・納税通知書』 という封筒が市の方から届きました、 その内容が。。       ”全期”と書かれている市民・県民税納付所には 17,000円と記載 ”9月随時”と書かれている納付所には 7,000円と記載 ”第三期、第4期”と書かれている納付書には それぞれ5,000円と記載され、 書かれていました。 (※ちなみに『総所得分が197,000円』               『所得割額の市民税が10,300円 県民税が6,900円とありました』) 税金に関しては全く無知で これを支払う事に不安を感じています。 私の思いこみならいいのですが… 前の会社に全く信用が無いので また上手く誤魔化されていないか不安です そこで 質問1:これは私が支払う正当な額で間違いないでしょうか? 質問2:自営業者として今後節税の知恵をつけたいのですが   皆さんはその情報をどうやって入手しているのでしょう   例えば・・・ 『節税の知識を身につけたいなら、 ○○の資格をとれば税金に強くなるよ!』とか        『資格はとるとなると大変だから、別にそれで食べていくわけで  なければ、○○の資格のテキストを見て勉強するだけで節税の仕組みは  なんとなくわかるようになるよ!』とか もしくは  『別にテキストなんて見なくても私は、節税の知恵は○○を見れば憶えるよ!!』とか とにかく節税の知識を身につける 方法を知りたいです 経験知識が豊富な方、是非とも お教え頂きたいです。 (やっぱり税務のプロや節税対策の知識が豊富なのは  税理士の方ですかね?もしくはファイナンシャルプランナー?  はたまた簿記有資格者の人?) 質問3:上記の私の支払う市民税・県民税をはじめ     今後、市民税や県民税をはじめ、その他必ず納める税金で     節税する方法があったら教えて頂きたいです 税金に関して詳しい方、長文で大変恐縮ですが 教えて頂ければ幸いです、 何卒よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Maude
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.1

 ご存知かと思いますが、市民税や県民税は前年の所得にもとづいて算出されます。平成22年度の納税通知書であれば、もとになっているのは平成21年中の所得です。  サラリーマンなど給与収入の方であれば、勤務先の会社が平成22年の1月に、従業員それぞれの収入や所得を記載した『給与支払報告書』を市役所に提出し、市役所はそこに記載された所得をもとに住民税を計算します。  ですので、以前勤めていた会社が、あなたの『給与支払報告書』を正しく記載して市役所に提出していれば、住民税額も正しいはずです。  この『給与支払報告書』は3枚複写(給料が高ければ4枚複写)になっていて、3枚目を従業員に交付しなければならないことになっています(従業員に交付される分を『源泉徴収票』といいます)。  まずはその『源泉徴収票』を確認してみてください。給料の額は実際に払われている額と同じになっているでしょうか。あなたが支払っている年金や健康保険の額は記載されていますか。  この年金や健康保険料が記載されていないと、その分所得が高いことになってしまい、結果的に税額が多くなります。  また、市役所から届いた納税通知書には、税額のもとになった平成21年の所得が記載されているはずです。それを確認してもよいと思います(所得は「給料の額-給与所得控除の額」です)。

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