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市民税の納付のお知らせが来たのですが、これは・・・。

こんにちは。 市民税・県民税の納付のお知らせが来たのですが、 これは、本年の所得税の控除対象になりますか? 税金は控除の対象にならないと何かで読んだ気がするのですが・・・。 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。 ◇所得税の控除  所得税の控除は「所得税法」に定められているのですが,税金の支払いについての控除はないです。 ◇必要経費  また,いわゆる必要経費についても,税の支払いは対象になりません。 --------------  以上から, >市民税・県民税の納付のお知らせが来たのですが、これは、本年の所得税の控除対象になりますか? 税金は控除の対象にならないと何かで読んだ気がするのですが・・・。 ・所得税の控除は大きく分けて,「所得控除」と「税額控除」がありますが,お書きのとおり税の支払いについてはいずれの控除の対象にもならないです。 (所得控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm (税額控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm

furutusara
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>これは、本年の所得税の控除対象になりますか? なりません。 市・県民税は前年の所得に対して課税されるものです。 それが所得税の控除の対象、必要経費になったら、どう考えてもおかしいですよね。 税金が必要経費にならないのではなく、所得税、住民税はならないということです。 税金でもたとえば店舗を持ってそこで商売をしていて、その店舗にかかる固定資産税だとか、車を事業用として使っていてその車にかかる税金だとか、そういう場合は税金でも必要経費としてみれます。

furutusara
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

なりません! 申告書に書く欄さえありません。

furutusara
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • inocensia
  • ベストアンサー率31% (18/58)
回答No.1

控除の対象にはなりません。 市民税・県民税などの住民税は前年の収入にかかるものですから。

furutusara
質問者

お礼

ありがとうございました。

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