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とあるカフェバイトをしているのですが、雇用6ヶ月以上でも、バイト達に年

とあるカフェバイトをしているのですが、雇用6ヶ月以上でも、バイト達に年休を使わせてくれません。 使いたいというと、骨折や留学以外はダメだといいます。 そんな決まりはないし、おかしなことだと思うのですが バイトで雇われてる方はみんな貰えないと諦めて、年休を1日も使わずに一年が終わります。 どうやら各店の店長の方針に従うとのことなのですが、こんなのってありなのでしょうか? 手続きが面倒だから、使わせたくないだけのように感じて仕方ないです。 詳しい方が居たら教えてください。 よろしくお願いします。

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

手続きなんてありませんけど・・問題は働く時間かな 雇い入れ日から6ヵ月以上連続で勤務し、 その期間の所定労働日数の80%以上出勤した場合は、 雇用形態にかかわらず有給休暇を支給しなければなりません。 もし、就業規則にその規程がなければ、 その就業規則は労基法違反の疑いがあります しかし 動します。 ここで正社員・パート社員同一カレンダーでありますが、閑散期に正社員が勤務している日にパート社員は一斉に休み(一部は有給取得)となる日を複数設けています。パート社員は時間給なので、働かない日は無給ですが、そもそも契約書(1年契約)上の6割を切る就業時間しかパート社員には与えられておりません。 というHPもありますね 半年だけじゃ何ともいえない・・ 有給は与えなければいけないもの、邪魔臭いとか手続きは関係ない 後はバイト諸君で労働組合を作るのか・・・やろうと思えば作れますよ http://www.jtuc-rengo.or.jp/  他にもいたら誘って加入・・

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