4名(親戚同士)の株式会社の経理引継ぎに注意すべき点とは?

このQ&Aのポイント
  • 4名の株式会社の経理引継ぎについて教えてください。以前の代表取締役と監査役兼会計士が解任され、新しい税理士がまだ決まっていないため、私が引き継ぎを行う必要があります。しかし、前社長と監査役兼会計士が手を組んでいたため、会計事務所に帳簿類があり、隠される可能性があると思います。どんな点に注意して引継ぎをすれば良いか、必要な物は何か教えてください。
  • 引継ぎ時の注意点と必要な物について教えてください。会計事務所には前社長が一任していた帳簿類や現金・当座の入出金があり、隠される危険性があると思います。年度途中のため、会計及び給与ソフトを導入する予定ですが、具体的にどのような資料が必要なのでしょうか。
  • 4名の株式会社における経理引継ぎ時の注意点と必要な物を教えてください。前の代表取締役社長と監査役兼会計士が解任され、新しい税理士がまだ決まらないため、私が引き継ぎを行う必要があります。しかし、前社長と監査役兼会計士が組んでいたため、会計事務所に隠されている可能性があります。具体的にどのような点に注意して引継ぎをすれば良いか教えてください。
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4名(親戚同士)の株式会社(貸しビル業)の経理の引継ぎについて教えて下

4名(親戚同士)の株式会社(貸しビル業)の経理の引継ぎについて教えて下さい。 以前の代表取締役社長が解任され、それに伴い監査役兼会計士も解任されました。 で、監査役兼会計士の事務所に今まで経理を依頼していたため その引継ぎを行なわないといけないのですが、まだ、新しい税理士が決まっていないため 私が引き継ぎを行なわなければ成りません。 問題は、前社長と監査役兼会計士が手を組んでいたため、会計事務所に帳簿類があり、また現金・当座の入出金も会計事務所に前社長が一任していたため、引継ぎ時に何か隠される危険性があります。 で、どういった点に注意をして引継ぎをしたら良いか、どんな物がないといけないのかを教えて頂けたらと思います。(なお、個人事業の青色申告書(不動産)の作成の経験はあります。)年度途中のため、記帳は会計及び給与ソフト(弥生)を買う予定にしております。 今、思い浮かぶのは、以下のようなものです。 総勘定元帳と補助簿、 現金・預金残高確認できるもの(銀行からの入出金表及び3ヶ月毎の残高証明)、 領収書類、預金通帳、小切手帳、 固定資産登録資料、有価証券評価資料、減価償却計算資料、消費税資料、 不動産収入の内訳書に必要な資料(家賃、共益費、敷金、更新料、権利金、貸付期間) 税務書類(法人税、消費税、事業税、源泉税、住民税、固定資産税) 年度毎の決算書、残高試算表(月次・期間) 給与に関する資料(社会保険、厚生年金、介護保険、失業保険、源泉徴収表) 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

どのようないきさつがあるのかはわかりませんが、解任された会計士はすでに社員ではないのですから、帳簿を保管する資格はありません。すべての帳簿と証憑を変換するように要求しないといけません。 通常、会計士や税理士を交代させる場合は、新旧の会計士同士で引継ぎを行います。これはいわば業界の常識です。 いずれかは新しい税理士をお願いしなければならないのですから、この際別な税理士か会計士に顧問を依頼して、引継ぎを頼んだらいかがでしょうか。 申し訳ありませんが経理に不慣れな方がプロを相手にして勝ち目はありません。 引継ぎは有料になるかもしれませんが、これは必要経費です。 また、もし当時の経理内容に疑問があるのならば、新しい会計士等に個別調査の依頼をして、以前の決算に問題が無いかを調べることも必要です。これは会計士のほうが良いでしょう。 もしそこで不正が見つかったら、以前と取締役と監査役は損害賠償の責任を問われることもありえます。

daizypoo
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 税理士か会計士をただ今、色々と探してはいるのですが なかなか見つからず、色々な所へも支払いをしなければなりませんので 困っているのが現状です。 とりあえず、帳簿を受け取り、新しい専門家が見つかった時点で 新任の方が問題がある思った場合に、前任者に追求するということは 可能でしょうか。 または、顧問契約するかどうかは決めずに、帳簿の引継ぎだけを取り急ぎ お願いすることができれば良いのですが、そういうことはできますでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

>顧問契約するかどうかは決めずに、帳簿の引継ぎだけを取り急ぎ お願いすることができれば良いのですが 顧問契約をしないで個別の調査だけをお願いするのは、勿論OKです。 それも会計士の仕事のひとつです。 今回の問題は、何か一族の内紛のように聞こえますが、一方で解任された方も株主なのでしょうね。 この場合、株主の権利は当然残ります。紛争の原因をきちんと処理しないと、次の株主総会での反抗があることも考えられます。 こういうことは世間では良く起こっています。 株主総会では、ことの正否がどうであれ、多数を取ったものが勝ちの世界です。そういう意味では多数派工作で今年の議決が次にひっくり返されるのは十分ありえることです。 出来れば早急に不明点を解明して、そのような反撃に対抗できる事実を示すべきです。 そのためには、多少のコストがかかってもプロの手を借りたほうが懸命だと思いますが。

daizypoo
質問者

お礼

再度、ご回答ありがとうございます。 個別の調査だけを取り急ぎ、お願いできる方を探そうと思います。 補足ですが、解任された者も株主で、その対応には弁護士にお願いしております。 前社長が殆ど監査役兼会計士に丸投げ状態でやっていたことや、私的流用もかなりしていることが、色々と判明してきておりますので、全て集めるように弁護士から言われております。 2回もご回答して頂いた上に、ご心配まで頂いて本当にありがとうございました。

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