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反則違反の過去と逮捕状の出頭の違いについて
- 過去に原付き違反による切符を2回受けたが反則金未納で出頭せず、最近歩行者横断妨害で再度切符を受けた
- 反則センターに問い合わせたが刑事科にまわされ、出頭するよう指示されたが仕事の都合で出頭できず
- センターからは逮捕状が請求されると伝えられ、罰金の支払いは出頭か逮捕のどちらでも同じ刑と思われるが確認が必要
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はじめまして。よろしくお願いいたします。 一年ほど前と、半年ほど前に、どちらも原付きで10キロ超による二度の違反で切符を切られました。 反則金未納で、裁判所からも葉書が何度か送られて来ましたが、出頭していません。 そして先日、また原付きで今度は歩行者横断妨害にて切符を切られました。 その反則金は納付書で支払いました。 その際に気になったので、反則センターに以前の反則金について問い合わせたところ、刑事科にまわされ、住所と電話番号を聞かれ、翌日に簡易裁判を行うので出頭するようにとのことでしたが、その日にかぎってどうしても仕事が抜けれず、再度、担当の人に連絡をした所 『もう今日が最終呼び出しだった(聞いてない)ので、もうこちらから呼び出す事はない。今日出頭出来ないのであれば、今日この後逮捕状を請求し、逮捕になる。只、今日請求するのだから、逮捕される前に、裁判の執行日に、くればどうですか?』と、 随分と横柄な言い方をされ、また出頭する事への疑問が湧きました。 長々しい説明になってしまいましたが、要は… 逮捕状が請求されたのであれば、出頭して罰金を払うのも、逮捕されて払うのも、同じ刑なのでしょうか?
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