- ベストアンサー
確定申告について質問です。
確定申告について質問です。 公務員の夫の扶養家族です。 平成20年度、内職での収入が60万を超えたので確定申告をしました。 翌年、つまり昨年度は20万弱だったのでしませんでした。 今になって、主人の勤務先から「20年分の確定申告の連絡(報告)がない」と言われました。 確定申告をしたら主人の勤務先に控えを渡す、というような決まりってあるのですか? そして「なぜ今頃20年度の話が?」という疑問でいっぱいです。 月曜日に税務署に聞こうとは思っているのですが、予備知識としてご存知の方いらしたら教えていただきたく質問させていただきました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「夫の扶養家族」とは?税金の計算では夫婦間に扶養はありません。配偶者控除の対象になります。 おそらくご主人は勤め先に対して、あなたを控除対象配偶者として申告しているという意味なのでしょう。 >確定申告をしたら主人の勤務先に控えを渡す、というような決まりってあるのですか? なぜあなたは確定申告をしたのですか?あなたの事業の所得金額(収入ではない)が38万円を超えたからではありませんか? 配偶者控除の申告をする際には「扶養控除等の申告書」という書類を勤務先に提出しますが、そこには配偶者控除の対象となる配偶者の見込み所得金額を書く欄があって、そこに金額が入っていない、または33万円未満の数字が入っていることが是正の対象になったのでしょう。妻の所得金額が38万円(住民税は33万円)を超えたら配偶者控除の対象にはできませんから、それがわかった時点でご主人は勤め先に対してそのことを申告しなければいけません。必ずしも妻の確定申告書の控えを提出する必要はありませんが、申告した所得金額は勤め先に申告しなければいけません。 ご主人が勤め先に対して間違った申告をした(配偶者控除の対象にならないのに控除対象として申告した)から、その是正を求められているのであって、最初からあなたを配偶者控除の対象にしていなければ関係ありません。 >そして「なぜ今頃20年度の話が?」という疑問でいっぱいです。 配偶者控除の有無については勤務先や国が決めることではなく、自分自身で申告することです。おそらく税務署ではなく市役所がご主人の税金の計算の間違いを発見して特別徴収義務者である勤め先に通知してきたのでしょう。税務署であれば勤務先ではなくご本人に直接通知が行くはずです。 本人が申告すべきことを申告していなかったから、そのごまかしがバレて是正されるのであって、「なぜ今頃」という発想は、スピード違反をしたのが取り締まり機で発見されて後から処罰されたことに文句を言うのと同じレベルであって、法を守るべき公務員の妻としていかがなものかと思います。 >月曜日に税務署に聞こうとは思っているのですが 事実関係に間違いがないのなら勤務先の指示に従うべきです。税務署に問い合わせたところで何もかわりませんよ。それに、そもそもその謝りを発見したのは税務署ではなく市役所かもしれないので、かえって話がこじれるかもしれません。不快な思いをするだけだと思います。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告をしたら主人の勤務先に控えを渡す、というような決まりって… 公的な決まりはありません。 一企業内での決まりなら、あるかも知れません。 >そして「なぜ今頃20年度の話が?」という疑問でいっぱいです… 税金の時効は 5年 (一部 7年) ですからまだ時効は成立していません。 あくまでも推測に過ぎませんが、税務署から会社に何か指摘が来ているのかも知れません。 >月曜日に税務署に聞こうとは思っているのですが… 税務署でなく、夫の会社に聞く問題です。 >平成20年度、内職での収入が60万を超えたので確定申告をしました… それはどういう「所得」でしたか。 確定申告をしたのならお分かりですよね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >公務員の夫の扶養家族です… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、20年分についてあなたの「所得」(収入ではない) が 38万円以上あったのに、夫が「配偶者控除」を受けていたのなら、夫は脱税を犯していたことになり、税務署から会社 (役所?) に通知されるのは当然のことです。 このあたりはどうでしたか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございます。 とにかく月曜日に勤務先に連絡してみます。 ちなみに所得の種類は「雑所得」です。 税務署にはもちろん、主人の勤務先にも所得金額は報告していたので、きちんと手続きができていると思い込んでいました。無知で申し訳ないです。 どうもありがとうございました。
お礼
無知で申し訳ないです。 配偶者控除から配偶者特別控除になりました。確定申告の時にやったことを少し思い出しました。 主人の勤務先からはしょっちゅう(2~3カ月毎に)私の収入を聞かれ、都度口頭で報告していましたし、「扶養控除等の申告書」でもその金額を記入して提出していました。金額が増えた時は、名称は不確かですが「申立書」で私の収入が増えたことを提出しました。 >税務署であれば勤務先ではなくご本人に直接通知が行くはずです。 なるほど、ありがとうございます。状況のわかっていない主人から聞いただけなので、まずは月曜日に主人の勤務先から直接話を聞き、従いたいと思います。 >法を守るべき公務員の妻としていかがなものかと思います。 初めての確定申告でした。勉強不足で申し訳ないです。勤務先に「扶養控除等の申告書」も「申立書」も提出していましたし、金額も報告していたので大丈夫だと思っていました。 とにかく月曜日に聞いてみます。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。