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契約書に添付する印紙の消印について
- 3社間で結ぶ契約書に印紙が縦に4枚並べて貼付されたものを預りました。1社につき1つずつ消印を押す場合、3社の印鑑が最終的に4枚の印紙にかかっていれば問題ないという理解でよろしいでしょうか?
- 4枚貼ってある場合1つの印鑑は最高2枚の印紙にしか消印をかけられませんよね?その場合、いずれかの会社の印がいずれかの印紙に消印をし、また別のつなぎ目に別の1社が押し、最終的に4枚の印紙には3社の印鑑のうちのいずれかで消印はされているという形になればよろしいでしょうか?
- 社内で、印紙のつなぎ目の全てに当社の印鑑を押すのでは?という意見が出たものですから少々戸惑っております。基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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収入印紙の消印の方法は、特別の決まりがあるわけではないでしょう。 一社ですべて消印し、他の二社は消印しないでも良いでしょう。 (1)(2) (3)(4) のように4枚貼って、(1)(2)の上、(3)4の下、(1)(3)の左の三箇所に三社が捺印しても良いでしょう。 それぞれが契約書を持つというのであれば、それぞれが印紙の貼り付けと消印をしても良いでしょう。 印紙の貼り付けが契約の有効性を証明するものではありません。あくまでも印紙税の課税文書だから貼るだけなのです。 気になるのであれば、税務署で印紙税を納付した証明書のようなものを貼り付ける、証明印を押してもらうでも良いでしょう。 消印するのは、契約書などの課税文書と対となることがわかり、再利用できなくすればよいのです。 領収書や簡易的な契約書のような場合には、担当者の認印(シャチハタなどのスタンプ印)で消し印してもおかしくはありませんしね。
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- gutoku2
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>1社につき1つずつ消印を押す場合、3社の印鑑が最終的に4枚の印紙にかかっていれば問題ないという理解でよろしいでしょうか? <印紙税法における回答> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm 複数の人が共同して作成した文書にはり付けた印紙は、その作成者のうち誰か 1人の者が消せばよいことになっています。 ”全ての印紙に一人の消印を押印してあればよいのです” 今回の質問の目的が、バランスの良い消印の仕方であれば、 4枚印紙が貼付してあるのですから、2社はそれぞれ1枚の印紙に消印。残る1社 が2枚の印紙に消印をしてください。 印紙税法に基づく回答を求められているのであれば、誰の印鑑でも良いので 4枚の印紙全てに消印が押印されていれば問題有りません。 <その印紙は何時貼ったのか> 契約書に印紙を貼付しなくても、契約書は有効です。 印紙代がもったいないので、印紙を貼付しない契約書を作成します。印紙税 の調査があっても、印紙を貼って消印をするのはものの1分もあれば完了しま す。消印は上記にある通り一人だけでOKだから・・・・ しかし、税務当局はバカではありません。印紙の柄は去年のものも、今年の ものも同じに見えますが、実はいつ販売された印紙であるか分かる様になって います。去年の契約書に今年の印紙を貼付していれば、印紙税法違反がすぐに ばれます。 以上を理解していれば、何故1人の消印でも問題ないかがお分かりになられると 思います。 <閑話休題> 頭の良い?、司法書士や弁護士は、半年から1年に1度印紙を購入し、購入年月 を記載して保存しています。何らかの事情で、後から契約書を作成する場合に は、契約日付と辻褄のあう印紙を貼付します。
お礼
今回の件は、どちらかというとバランスの良い消印について指摘された感じがあります。 また、当社が消印してない印紙の部分に対する不安もあってのことだと思いますので(契約の効力等)、印紙税法を詳しく説明するとともにご回答いただきましたバランスの良い消印の押し方も説明して納得してもらおうと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
(1)(2) (3)(4) おっしゃるとおり、このように貼付されていれば、バランスの良い(担当者が納得できる)消印は押せたと思います。 担当者も、見た目に違和感があるため契約自体の効力や先方との押印のバランスなど突然気になりだしたのだと思います。 まずは印紙税法から説明し、消印の目的は再利用を防ぐためのものということを理解してもらえるよう対応しようと思います。 ありがとうございました。