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敷金について

敷金について 東京の方は敷金を絶対に返さなければいけないと言うのは本当ですか? 全国的にはどのような習慣になっていますか?

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  • nik670
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回答No.5

No3さんの通り、『敷金』は滞納等の事故の際のものなんです。 なので滞納等がなければ『全額返還』されます。 これ間違いないです。 でもなぜかクリーニング代なんかと精算する大家が多いです。 でも敷金は敷金で全額返してもらって、クリーニング代 はクリーニング代として払うべきです だからまずは敷金を返してもらえば良いだけです。 でもそうはいっても敷金だけ先に返してくれない大家は 大勢います。 なので引っ越しが決まれば、家賃滞納して敷金で相殺して もらえば、敷金返せ!ってなりません。 全国的にはどのような敷金とクリーニング代を相殺する 習慣になっていま。 でも誰だかが裁判起こして、敷金とクリーニング代の相殺 は認めないという判決でした。 でもイチイチ裁判なんか起こしていられませんから 家賃滞納作戦がいいと思います。 No3さんが言われるように敷金は家賃滞納のための ものなのですから。そのために先払いで敷金を預けて いるのですから利用すべきです。

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  • katyan1234
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回答No.6

関西圏でも敷引きに関して裁判すれば無効と言うのが良くあります 、「脅迫された」「反社会的内容」「裁判所が認めた契約能力のない人」が行った契約でない限り、どのような内容も原則有効です。 と言う事じゃないですからね。 賃貸事業者と消費者である賃借人との交渉力の格差からすれば,敷 引特約及び更新料特約を賃借人が交渉によって排除することは事実上不 可能である。仲介業者は賃貸物件を媒介する業者であり,賃借人の情報 の質及び量並びに交渉力の格差を是正することを業務とはしていない。 また,契約内容につき説明され理解したようにみえても,実は情報の質 及び量並びに交渉力の格差を背景に,賃貸事業者によって定められた契 約内容が賃借希望者に対して一方的に押しつけられているのが現実であ るから,契約条項自体が不当であれば無効となる。 カ) よって,本件敷引特約は,法10条に該当し,無効である。 まあ途中の裁判官の詳細は抜きました だからしっかり読んで検討してください http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090729130229.pdf

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です 大筋での回答は takuranke さんと in_go-ing さんの回答どおりです。 あくまで敷金の位置づけは「借主に何らかの契約不履行(家賃滞納、その他債務不履行)」が発生した場合の「保証金」です。 逆に言えば借主にそれらの契約不履行が無ければ全額返金されるべきものなのです。 なお、借主側から「今月は家賃払えないから敷金から引いといて」という要求はできません。 民法ではそれを認めておりません。 ただし、in_go-ing 様の回答にあるように、貸主、借主双方が多忙の昨今はなかなか両者が相見えて「敷金返還」と「現状回復費用」のやりとりを別の日に設定する事などは、非常に困難で、そのような事は貸主、借主双方とも望んでいないでしょう。 なので、便宜上「敷金で相殺」という事になっているのです。 これは民法上の「契約自由の原則」で認められている事ですので、双方が合意すればどのような方法で返還されるかは自由です。 なお、関西で一般的な「敷き引き契約」ですが、takuranke さんとの回答にもありますが、この契約形態では関東で一般的な「更新料」が発生せず「自動更新」という事になります。 どちらが「お得か」という事には様々な意見がありますので、断定はできませんが何れにせよ「双方が合意した契約」であれば、「脅迫された」「反社会的内容」「裁判所が認めた契約能力のない人」が行った契約でない限り、どのような内容も原則有効です。 なので大事なのは「契約する前に」その契約内容を理解・把握してから契約するという事です。 「多分●●だろう」とか「そんなつもりじゃ」とか「私は素人」なんて、契約した後から主張しても通りません。 それほど「契約」というものは「重いもの」だという事をしっかりと認識して下さい。 その上で貴方が「敷き引き契約」を選ぶか選ばないかは御自由に。 ちなみに関東にも「敷き引き」は存在します。 ただし、一般的には「敷き引き=関西」と認識していて間違いないでしょう。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  なんか『敷金』が『原状回復費用の借主負担分』の預かり金?のように解釈されていますが、飽く迄『敷金』は滞納等の事故の際のものであり、滞納等がなければ『全額返還』するべきものです。  ただ、清算時に大家と元借主が現金を持って雁首突き合わせてお金の交換なんて今の時代にバカバカしい限りです。遠方に引越した人にこれを要求したら「ふざけろ!」って叱られます。  そこで、『敷金』と『原状回復費用の借主負担分』を相殺し、『敷金』>『原状回復費用の借主負担分』なら残額を元借主の口座に振り込み、『敷金』<『原状回復費用の借主負担分』ならその額を大家の口座に振り込んで頂いて手間と交通費?を“節約”しているのです。  ちなみに、よく、意図的?に滞納して「敷金を充当して!」なんて奴もいるようですが、どう充当するかは大家の裁量であり、滞納分や契約解除以降に“居座った”分の『賃料相当損害金』には裁判所で利息加算も認めらました(私の場合だけ?)ので、あまり無責任な書込みに踊らされないようにご注意ください。

  • aloha8761
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回答No.2

賃借人に故意または重大な過失が無い限り それを奪い取る理由がありません 慣習だかなんだか知りませんが 理由も無く搾取すれば詐欺行為になりますね 敷金として一時預かっているに過ぎません そもそも 敷金とは 家賃不払いなどの保証目的に過ぎません 退去時の清掃や補修をそれでまかなおうとする悪質な大家、不動産屋が 後を絶ちません  常識的な使用における 汚れや磨耗など 月々の家賃を払っているのですから それらを請求する言われはありません

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

敷金は、賃貸借契約が終了する時に、 賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に全額返還される、 預り金的性質を有する一時金のことです。 ですので、家賃未納や退去時の部屋内部の汚損の復旧(原状復旧と言います:一般的な注意義務を果たしていて劣化したものは除く、畳やクロスの焼け等、国土交通省の原状回復のガイドラインを参考)があった場合はその分差し引きます。 敷金から差し引いて余りが出たら返金し、不足した場合は借主に請求します。 (よくトラブルの元になります) これが一般的です。 関西(京都・滋賀を除く)と九州の一部(どの地域かは詳しく知りません)では、「保証金・敷引き」という方式が一般的で、家賃滞納、退去時の原状復旧に充てるために預けるのは変わりがありませんが、退去時にはそれを「敷引き」という形で差し引いて返金されます。 敷引き金額は契約時にすでに決められており、 例えば「保証金30万円、敷引き10万円」とされていたら、最初に30万円を支払い、退去時には10万円が差し引かれて(敷引きされて)、20万円が借主に返されることになります。この敷引き方式の場合は更新するときの更新料が無いことが多いです。 ただし、クリーニング費用が別のことが多くトラブルになっているそうです。 また、原状復旧に敷引き金額以下しかかからなくとも、借り主の返金請求は認められないと考えられています。

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