- ベストアンサー
敷金をとり戻す方法
敷金は通常戻るという風に聞いていますが、賃貸物件を去ることが初めてなので教えてください。 敷金を戻してほしいのですが、可能でしょうか? 以下のサイトって本当ですか? http://homepage2.nifty.com/sikikin110/gaidorain.html
- みんなの回答 (11)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
敷金は普通に生活していれば全額返ってくるお金です。 契約内容の特約に「敷金引き」が記載されていても諦めることはありません。 又、「原状回復費用は全て借主の負担とする」という特約なんて記載があっても 借主が自然損耗までを負担することを意味していません。 敷引き特約に関しては消費者契約法10条に反するとし無効とする判例が、 定着しつつあります。 詳しくは参考URLを一読して下さい。判例も載っています。 小額訴訟してでも敷金は取り返しましょう!! あなたなら全額取り返せます!!正義はあなたにあります!!
その他の回答 (10)
- u-takeshi
- ベストアンサー率60% (33/55)
部屋の紹介をしているものです。 私の会社の管理物件でも敷金から便宜上掃除代等は相殺して頂く場合は多いです。特約がなくてもそうしてもらいます。そして応じてもらいます。 法的責任があるかどうかどうかは別にして、道義的責任という話をその際にします。 ぼったくりの請求には応じる必要はないと思いますが、使わしてもらったなら綺麗に、気持ちよくして返すのがそんなに悪でしょうか。 最近本当に敷金返還に関して法的にどうだこうだというスレが多いですが、それ以前に人としてどうだという議論・観点がないのが悲しいです。 質問者様はそこまでのことはおっしゃってないとは思うのですが、あまりに多いのでこの場で意見を述べさせて頂きました。 このサイトの業者にしても家主に対する交渉の知恵があるというだけで、実際ただで交渉するはずもないので余計なお金がかかるだけでしょう。(しかも前金って) 退去される際に、改装費等で不当な請求をされたなら改めて相談されてはいかがでしょうか。(クロスのメーターの単価、掃除代、改装部分そのものの要否など) その際は私も含めて相談者様のお力になる意見が出てくると思いますしそうあってほしいものです。 ただ、私たちの先輩も含めて敷金からぼったくる業者・人間が多かったことが今日の状況に至ったことは反省し改善していかなくてはと思います。余談でした。
- onasususu3
- ベストアンサー率37% (15/40)
賃貸住宅の仲介業者をやっています。 ほとんどの回答にもありますが、『不当な請求はのむ必要ない』ですが、冷静に対処しましょう。 専門知識をえらそうに述べ立てるつもりはありませんが、参考までに呼んでみてください。 過去に3度ほど引越しをしました。 私自身も現在『賃貸マンション』に住んでいます。 つまり『他人から物(部屋)を借りている立場』ですから、大事に『借りた部屋』を使わせてもらっています。 勿論『これは修理していただかないと困る』事や『こうしてもらえると助かる』事など(具体的には書きませんが)あれば、家主さんに『お願い』しています。長く使わせてもらいたいからです。 前回は部屋を貸してもらう約束をするときに(契約時に)敷金を30万円払って『キレイに使わせてもらいます、万が一お部屋を借りたときの状態より私の過失で劣化させてしまったら、敷金から費用を支払って元通りにしてお返しいたします。』と言う意思表示をしましたので、家主さんが『この人なら私の持ち物を綺麗に使ってくれそうだな』と判断して貸していただくことになりました。 3年間貸して頂いたお部屋を去年、『前もって支払ってある保証金で、できる限り綺麗に元通りにして』お返しいたしました。 今までこれが当たり前だと思っていました。 最近、このような『敷金返還』などについての質問をたくさん見かけますが、もし知り合いに自家用車を貸してボロボロにして返してきたら二度と貸したく無いですよね。『ガソリン満タンにして返すから』と言ってたのに、返してきたら満タンにはなっていたが『ガソリン代返して』と言われたらドウでしょう? 生意気を言ってすみませんが、『借りたもの』を『綺麗に返す』のは基本ですし、『約束を反故にすればもめる』のも当たり前でしょう? 契約時に交わした約束なのですから『今更になって.....』みたいなことはしないで下さい。出来れば..... 最初に家主さんと交わした『約束なんですから』
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
家主です。裁判の経験もあります。 >以下のサイトって本当ですか? ありますが 弁護士法違反です 交渉?出来ませんね 私なら 即警察呼びます。 敷金と現状回復義務は 別ですよ ただ 敷金返すと現状回復義務を しないで行く人が多いので 相殺します。 契約の自由が 原則なので 払う払わないは 自由です。 不服があれば 裁判になります、 良く このサイトで 少額裁判は 簡単やとか 何千円でOK 1回 裁判所にいけば 終わりと 書いて有りますが 全て嘘ですよ! それと 裁判に なれば 裁判官はガイドラインにそって判決します 今の流れから行って 間違いないと思います 不動産屋も知っています。 損得よく考えて行動してください。 URLを参考にして下さい。
- kendosanko
- ベストアンサー率35% (815/2303)
#3ですが、 基本クリーニング代を高めに請求されたとか程度の不満なら、 少額訴訟とか大げさなもの使うより、交渉で取り戻した方がいいですよ。 ここのカテでよく少額訴訟を安易に進める人がいますが、第一 役所に書類を取りに行かないと行けないし、印紙代もかかるので、手間もかかります。 そんな数千円程度のはした金を取り戻すのに、有休使って、 数千円の印紙代払って難しい書類書くのは実にばからしいですよね。 かえって大家さんとの関係をこじらせ、戻ってくるはずの数千円も 戻ってこなくなる可能性もありますから、数千円程度の不満なら、 相手と粘り強く交渉してください。 自分が使っている方法は、「大家さんの入居物件のほめ殺し」です(管理がしっかりしていて、きれいなお部屋で、気持ちよく住めました~」 とか)。ほめられるとだれでも気分がよくなるものですよ。あと、大家さんが近くに住んでいたら、お菓子を持って挨拶に伺うのも奥の手です。
元業者営業です 何やらご質問者様を「いたずらに焚きつける」ような回答も見受けられますが・・・。 >「大家に1円でも~」 この様なお考えが前提では「まとまる物もまとまりません」よ。 これは交渉事ですから「自分の主張ばかりを感情的に」押し付けず「先方の主張も聞いて」法律にのっとった「冷静」な行動をとりましょう。 相手も人間です。感情的になっては余計な「手間、費用」がかかりますよ。 さて、ここからが回答です。 まずはご質問者様が「東京ルール(都条例)」に該当する場合は「条例に従い」お互いの負担割合を算出し、退出時の清算をします。 しかし、「東京ルール」に該当しない場合は賃貸借契約書に記載されている現状回復に対する内容に従わねばなりません。 なお、国交省のガイドラインはあくまでガイドラインであり「法的な強制力」はありません。そして、その場合は「公序良俗に反する内容、脅迫されて無理やり契約した」ものでない限り契約書の内容を履行する義務が双方にあります。 つまり「後から文句言っても」それはただの「イチャモン」と言われても仕方がないのが「民法上担保された契約の自由」です。 条件が納得いかないなら「契約しなければいい自由」がご質問者様にもありますので。 なお、他回答にある「どちらかに極めて不利な内容」というのは「余程の酷い内容」でない限り認められません。 (例:クリーニング費用相場が3万円のところを10万円請求等) また「少額訴訟」も「ご質問者様が殆ど勝訴できる場合」には有効な手段ですが、そうでない場合は軽はずみな行動はしない方がいいですよ。 なぜなら、「大家さん・不動産業者」に「裁判で勝訴する根拠・自信」がある場合、必ず「普通提訴」で反訴されます。そうなると弁護士費用は自己負担、万が一敗訴すれば裁判費用まで負担しなければなりません。 そのリスクと取り戻せる敷金の金額をよく精査してご判断下さい。 昨今、やたら「敷金は取り戻せ」「大家の言いなりになるな」「裁判(少額訴訟)しろ」等の回答が目立ちますが、あまり真に受けない方がいいですよ。 勿論、法外な請求や「出るとこ出ても(裁判)正当性が十分主張できる」場合は、言いなりになる事はありません。それは当然です。 ただし、契約書に署名捺印した時点で「余程の酷い内容」でない限り、それを覆すのは大変困難です。 なにしろ、民法上は『たとえ騙されたとしても、騙された方にも過失「ゼロ」ではない』となってますので。 どうしても納得いかない(交渉がまとまらない)場合は、いきなり訴訟なぞ起こさずに、まずは行政の「無料法律相談」等で自分の主張がどれほど「法的に正当性」があるかを確認し、「勝てる」と判断したら行動を起こして下さい。 もう一度言います。 「まずは(冷静に)粛々と交渉」 「まとまらない場合はプロ(行政の無料相談窓口・弁護士)に相談」 「勝てると判断したら司法へ」 頑張ってください。
- -Tourer-
- ベストアンサー率13% (25/190)
頑張って敷金を取り戻して下さい! 大家に1円でも支払うぐらいなら、小額訴訟しましょう!! とりあえず契約書の確認と以下を参考にして下さい。 大家さんにも守るルールはありますが契約書には借主が守るルールばかり書かれているものです。 ●敷金は退去後1ヶ月位で返還されます。 ●敷金の返還請求は退去から5年間はできます。(一度振り込まれても) ●借主に極めて不利(原状回復工事代が高すぎる、大家さん側の支払い事項まで借主が払う)など、契約書・覚書・同意書にサインしたとしても原則無効です。 ●一方的な原状回復請求は拒否できます。その場合、請求の立証義務は大家さんにあります。 ●敷金の金額が60万円以下の裁判は小額訴訟といい、1日1時間程度で終わり、費用は3~8千円程です。
- maria18
- ベストアンサー率7% (93/1259)
契約書を確認してください。契約に「敷引」とあれば敷金はほぼ100%の確率で戻ってきません。敷金は「預かり金」ではありません!契約時「敷引」で納得して押印、サインしてるのなら戻りません。判例で一部返金があるのは余程世間一般の通例から異常に外れて悪徳なケースです。通常の範囲なら契約書が優先されます。最近一部サイトや特異な判例を見て敷金を取り戻そうとする悪質な入居者が増えています。まずは契約書の確認を!敷金は戻りません。諦めましょう。
- kendosanko
- ベストアンサー率35% (815/2303)
2,3ヶ月前に退去した者です。 退去から1ヶ月間、先方から何も言ってきませんでした。つまり、こちらから動かないと、まったく動かない「不良」会社もあります。これは#1さんの言っているとおりです。ホームページに「弊社は信頼と情報公開をモットーにしている会社です~」と歌っている会社さえ、このような情けない現状です。 また契約書に「退去時のルームクリーニング代は入居者負担とする」と書いてあってもあきらめないでください。細かいことをほじくりますが、 「ルームクリーニング代は入居者負担とする」=「ルームクリーニング代は全額入居者負担とする」じゃありません。「全額」と書いていないところがつっこみどころです。つまり、請求額を全部払う必要はありません。先方の請求額が運良く基本クリーニング代であっても、さらにその金額は交渉の余地があります。基本クリーニングにはどんな作業項目があるのか、その項目のうち、何と何であなたが費用を負担するのか、どこのクリーニング業者なのか、こうゆう細かい話をし出すと、先方も交渉に疲れていやがります(それが逆に返金への圧力になります)。 また自分で壊した物は正直に申告してください。これは当然、あなた側の負担です。ただし、その負担額も交渉の余地があります。地域の他のクリーニング業者がどんな価格で補修をやっているかなど、も調べてください。 交渉は管理会社経由で大家さんとします。基本的に押して引いての長期戦だと思ってください。自分は1ヶ月間、管理会社とFAXを10回ほどやりとりして、このほどやっと大家さんとの交渉が妥結しました。交渉は書面で必ず残しておいてください。仲介する管理会社さんの交渉窓口は交渉がうまい人が多いですから、交渉の勉強だと思って望んでください。自分も、今回の相手は「交渉に百戦錬磨の」在日韓国人の人で、ずいぶん敷金精算の交渉というものを勉強させてもらいました。 それと、退去時にはあなたの味方を連れて複数人数で立ち会いをすべき。退去前に写真を撮っておくこと。案外忘れがちなのは、キッチンや風呂の換気扇の写真。換気扇がきれいでクリーニング不要なら、その証拠を残しておくこと。
- KEKEKO2008
- ベストアンサー率37% (506/1353)
まず契約書を確認して下さい。 私も大家ですが、上記サイトガイドラインからもう1歩踏み込みクリーニング費用、オリジナルの鍵をなくされた場合の錠前交換費用など頂いています。これは、契約書に明記してありお互いの了解事項と思っています。貴方がどのような契約をしたか判りませんが、今時はこの程度の契約が多いと思います。 後は、大家さんとの話し合いでしょうね。退去の時に大家さんと部屋の確認を一緒にされたほうが良いですよ!!入居時からある疵などは一番初めに確認されないといけません!!ご注意下さい。
- baji001
- ベストアンサー率60% (15/25)
敷金はご指摘のサイトに記されているように自己負担分以外はしっかり戻ってきます。 気をつけた方がよいのはお部屋を引き払う際、不動産屋さんとしっかり連絡を取り合わないと敷金が戻ってこない場合があります。 こちらから何も言わないとあわよくば敷金を返さないという不動産屋も事実あります。 (私は何度も問い合わせた末、敷金を返して貰ったことがあります) なので、引き払う際には不動産屋に解約する際に敷金返還金の振込先を改めて伝え、振り込み期日をしっかり確認することをお勧めします。 これはしっかり確認しておきましょう。 (連絡が取れなかった、振込先が分からなかったと惚ける場合があります) また、部屋の修繕にかかる費用の見積書も提示して貰うようにした方がよいです。 さらに、引き払ったあと時間に余裕があるならば、不動産屋または修繕業者が部屋をチェックしますのでその時、貴方も一緒に同行することをお勧めします。 その際不明な点などあったらその場で指摘するとよいです。 勿論、優良な不動産屋もありますが、そうでない場合もありますので先に挙げた点を気をつけた方がよいかと思います。 後ろめたい何かがない限り奇麗にお部屋を使っていたのなら多くの敷金は戻ってきますよ!