• 締切済み

敷金について教えてください。

こんにちは。 敷金について教えてください。 私は2月に引っ越しをしました。解約時に敷金1ヵ月分がクリーニング代として支払われて、残りの1ヵ月分が返ってくると不動産の方に言われました。 しかし、友達がクリーニング代として払わなくても大丈夫だと言ってました。本当なのでしょうか?? また、手続きの書類をずっと待っていたのですが、不動産の方が忘れていたようです。私からの連絡で書類が届きました。本来ならば先月中には終わっていたはずなのですが…。 このような遅延の処置などはしてもらえるのでしょうか?? 何か知ってる方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします!

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.4

大家の一人です。 クリーニング費が敷金の一か月分が適当なのかは、部屋の規模にもよります。 付帯設備(エアコン)があればそれも当然に入りますし、床のワックス費用も負担になります。 但し、それらの合計については、大家側と入居者との折半が一般的でしょう。 クリーニング費用は、当然手配をしたのが不動産屋であるならそこの経費は乗せられた金額になるはずです。 その一か月分がいくらで、部屋はどのくらいかがわかりませんが、経費が乗ってもクリーニング費は5~7万円程度と見れると思います。 つまり、負担は大家さんとその半分づつです。 ここから質問者さんがどのように判断するか・・と思います。

terurin-7
質問者

お礼

今日担当者の方が不在だったため直接相談できませんでした。 明日また 連絡してみます。 丁寧な回答ありがとうございました!!

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.3

敷金と退去時清算金は別のお金ですので、分けて考えましょう。 敷金は本来返却すべきお金です。 敷き引きを問題視する判例も近年見受けられます。 >友達がクリーニング代として払わなくても大丈夫だと言ってました。 友達が言ってた事を鵜呑みにせずに、 御自分でも御調べになると良いと思います。 さて 一般的な清掃をしていれば、 グレードアップ工事であるルームクリーニング費を 入居者が負担する必要はありません。 特約事項に謳ってあっても、 入居者に対し一方的に不利な契約は、 消費者契約法に基いて無効となる場合が多いです。 事後の紛争を避ける上でも、 事前に契約書を修正して貰う事をお勧めしますが、 事後なら調停等の場で返還を申し出る事もできます。 >このような遅延の処置などはしてもらえるのでしょうか?? 遅滞が何か問題が発生しましたか? そのケースに応じて対処する必要が有ります。

terurin-7
質問者

お礼

専門的で納得感がかなりありました。 回答ありがとうございます!!

回答No.2

契約書にはなんと書かれていますか? 敷金1ヶ月の償却またはクリーニング代の支払いのことが書いてあれば、契約ですからそれを覆すことは出来ません。 いやなら契約を破棄し、別件を探しましょう。

terurin-7
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 契約書をしっかり確認してみます。

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

不動産屋の儲けでしかありません。 友人の言う通り、クリーニングは明らかに汚した時です。 時間の経過による劣化は、負担しなくていいのです。 たとえ契約書に書いてあってもです。 裁判所でも判決が出ています。

terurin-7
質問者

お礼

友達もそのようなこと言ってました。 不動産の方にちゃんと詳しいことを聞いて相談してみたいと思います。 早々の回答ありがとうございます!!

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