• ベストアンサー

敷金の取り扱いが、変わったのですか

近々、住んでいるアパートの契約が切れるために、アパート巡りをしています。そのときに不動産屋さんから聞いたのですが、法改正があって、故意で汚したり、こわしたりしない限り、敷金はほとんど戻ってくる、ふつうに生活していての、経年劣化などは対象にならなくなり、借り主に有利になったと説明を受けました。これって本当でしょうか。だったら、敷金はほとんど帰ってくるということになり、願ってもないことなのですが。 どなたか ご存じの方 お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

元々の敷金の意味合い通りに取り扱われるようになっただけです。 以前は無理矢理敷金を返還しない理由を作っていたのが、#1さんが書かれているように「そりゃだめだよ」と判決が下り、また同様の敷金返還要求裁判が多数提訴されているせいですね。 以前からも退去時に「これは経年だから貸主負担だ」ときっちり言うと、ほぼ全額戻ってましたよ。 私は3度転居してますが、一度だけ自己責任の破損があっただけで、あとの2回はほぼ全額返還されてます。

nanawanko
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • hidamari3
  • ベストアンサー率59% (2274/3836)
回答No.3

ここ数年ですが、全国で敷金の返還を求める民事訴訟が次々に起こされ、しかも原告勝訴が相次いでいます。 これらの判例を踏まえて、敷金に対する法解釈が変わってきたようです。 以前ですと敷金は担保的な側面だけでなく、退去時の補修費用としてもみなされていましたが、現在では補修費用が「月々の家賃に含まれる」という解釈が常識となっています。 しかし、実際のアパートオーナーにはこの事実を知らない人も数多くいますので、必ずしも敷金が返ってくるというわけではありません。

nanawanko
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 法改正があった訳ではありません   これは、この間、裁判で最高裁まで争ってた判決の影響です  特約などが無い限り、家賃に故意で汚したり、こわしたりしない限り、経年劣化に類する物は家賃に含まれていると言う内容の判決がでました  この影響です

nanawanko
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

関連するQ&A

  • 敷金はあきらめなければなりませんか?

    こんばんは。 近々アパートを退去します。 借りた期間は6ヶ月ちょっとです。 敷金に4万円弱支払っているのですが、ホームクリーニング代や鍵の交換費用で、あきらめるしかないでしょうか? 賃貸契約書には、「敷金については、解約した際一定の範囲の現状回復費用として充当するものとする。」と記載されています。 私はタバコも吸いませんし、主観ですがきれいにしてきたと思っています。 エアコンも使用しておりません。 汚れたのはキッチン周りくらいです。風呂場は入居したときよりはきれいです。 色々調べましたところ、経年劣化は貸主が負担するものとのことですが、 キッチン周りの汚れなどは私の日々の生活によるものであり、次の入居者のために負担をしなければならないとは思いますが、4万円全部あきらめなければならないようですと、納得ができません。 この場合、退去時、どのように不動産屋と交渉をすればよろしいでしょうか? 詳しい方にアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 敷金に関する法律

    お世話になります 敷金に関してですが下記お教えください 1:退去後敷金より原状復帰するという契約でも 力関係の強い大家と立場の弱い 借主の間で 交わした契約は 無効という 法律があると思いますが なんという法律(何条?)なのでしょうか 2:8年以上住むと よほど故意に汚して無い限り 敷金の返済は不要と記憶していますが   正しいですか? 3: 台所のクロス張替は どんな場合でも借主負担(敷金より修繕費を賄う) と 記憶していますが   正しいでしょうか? 以上お教えください

  • 退去時の敷金について

    こんばんは  退去時の敷金のことでお詳しい方がいらっしゃったら 教えてください 今まで住んでたアパートを退去することになりましたが 入居時はエアコンがついていなかったので自分で購入し取り付けました が契約書にはエアコン付となっており大家さんが契約書に書いてあるからとエアコンを持って出ることも許しません それとペット許可のところだったのですが 傷などがついていないところも動物は走り回っているから全部をリフォームするといってそれも 契約書に書いてあるといって全く話をきいてくれません 自分でいろいろ調べたところ原状回復義務の不履行による損害賠償債務も敷金が担保する債務ですが、原状回復とは「入居時の状態に戻すこと」ではありません。家主は家賃を受け取る代わりに修繕をしなければならない立場にあり、入居時同様の状態に修繕することは家主のすべきことであって借主の義務ではないからです。ですから、経年変化による自然損耗や借主の故意・過失に関わりなく生じる通常損耗について、それがない状態に戻すためのリフォームをする義務を借主が負担する必要はありません のように書いてあるサイトを見つけたのですが契約書に関係なく 敷金は返ってくるのでしょうか?エアコンはもっていってもいいのでしょうか? 間にはいっている不動産屋さんは消費者センターに聞いてください・・ 見たいな感じでたよりになりません

  • 敷金のプラス請求について

    賃貸アパートを探しています。 私が、借りようとしているアパートは、「敷金が家賃3ヶ月分で20万弱で解約金100%」不動産屋の説明を聞くと退去時の敷金の戻りはないそうです。  敷金は、そのアパートを引っ越すときの修繕費などとして使われるということなんですが、契約上「故意過失による損傷は賃貸人負担による修繕」となっています。  生活をすれば、当然、床の傷や壁紙に画鋲の穴、たばこのヤニなどは発生すると思います。 「故意過失」とは、どの程度なんですか!? 生活をしていく上で多少つく、傷や汚れで退去時に敷金以外にお金を請求するのは、法的に問題ないのですか!?

  • 敷金清算どうなるだろう・・・・

    近々、7年間住んだアパートを退去しようと思っています。(福岡県在住) そこで、退去後に敷金清算がどうなるのか、とても気になっています。 契約書には「解約時に敷金より10万円を敷引金として差引く。但し、清掃費、壁、床等の汚損、破損による補修費は実費清算とする」と記載されています。 最近、最高裁で借主に有利になるような判例が出されたと聞いたことがあります。 毎月の家賃として修繕費も含まれているから、故意による破損以外の実費清算はないと考えていいでしょうか? この契約書自体が無効と考えていいのでしょうか? (例えば、サラ金が法外な利息を取り立てても無効のように・・) お知恵をお貸しください。

  • 敷金は戻ってこない??

    現在、引越しをしようとしています。 部屋も決まり、この前不動産屋に契約書を取りに行きました。 契約書の説明で『敷金3ヶ月分のうち2ヵ月分は補修、清掃費用として戻ってこない、これを上回る費用は借主負担』とありました。 そんなに敷金は戻ってこないものなのでしょうか? 1人で行ったので不動産屋に言いくるめられたのではないかと思ってしまいます。 今のところ実家に帰る時間がないし、親もこちらに来ることが出来ないので、親に契約書を送付しなければなりません。 契約書には、まだなにも書いていません。 家賃は5万円でアパートは新築です。 礼金はありません。 田舎なので物件があまりないし、時間がないのでいまさら不動産屋を変更することは避けたいです。 あと、契約破棄されるのが怖いです。 おかしいと思ったらなんでも質問攻めにしてもいいのでしょうか? 契約書に何も書く前に不動産屋にもう一度聞いていいのでしょうか? 質問するとしたらどういった方法で聞いてみるのが一番ですか?

  • 敷金についての質問です

    今住んでいるアパートから引っ越すことになりました。 契約書を改めてみてみると、「敷金返還 家賃1.5ヶ月」と書いてありました。契約したのは大学進学のときであり、高校生の自分は無知すぎました・・。 はじめ部屋に入る時に払った敷金は3ヶ月分です。今更なのですが、この場合敷金を1.5ヶ月以上返してもらうのは不可能ですか? 敷金は基本的に家賃の滞納や故意でつけた傷、借主に過失のある部屋の汚れなどに対する保険金のようなものと調べてみたら書いてありました。 家賃の滞納はしてませんし、タバコもすわないので部屋は綺麗に使ったと思います。 契約書に書いてあることですから厳しいことはわかっているのですが、なにかいい方法があれば教えてください。 今月の三月六日に県外に引っ越すことになったのですが、三月分の家賃はいつ退去しようが全額払うという契約もあり、事実金銭的に困っています。 なにかアドバイスお願いします。

  • 引っ越します。敷金(礼金)は返ってくる?

    3月末で引っ越します。 平成19年の4月から入居していました。 敷金&礼金で4ヶ月分の家賃を払っています。 法改正(?)ではないですが平成19年に何か条例が出され敷金の取り扱いが変わり 退去時はかなりの金額の敷金が戻ってくる事になったように記憶しているのですが・・・・ 素人で分かりません。 どなたかお詳しい方教えてください。 契約書では敷金の2ヶ月分は退去時お返ししないとなっています。(修復に使う?) 平成19年の4月なのでその後の改正は適応されるでしょうか?? 不動産屋にどの様に説明したら多く敷金が戻ってくるでしょうか?? お知恵を貸してください。

  • 敷金返還について

    小さなアパート経営者です。 (親から引き継ぎまだ半年しか経っていない未熟者です。親が昔ながらの経営しかしていなかったので、現在勉強中です。) ある不動産会社から紹介の入居者の方の契約書を細部まで読みましたら 「室内外のクリーニングは借主負担で必ず実施します」 と書いてありました。 退去時、敷金からクリーニング代をひいても良いのでしょうか? これって契約上(法的には)無効ですよね? どうぞご教示下さい。 よろしくお願いします。

  • 引っ越し時の経年劣化や負担について

    近日中に15年くらい住んだ砂壁のアパートから引っ越しをします。そこで「経年劣化、自然損耗、通常使用による変化まで借主が負担する必要は無い」とのことですが、砂壁だけに煙草のヤニがすごく、やはりこの辺は支払わなければならないのかな?と考えています。 この費用などは入居時の敷金の中から支払う事が出来るのでしょうか? また、15年以上も昔の契約なので大家・不動産屋・自分・共に入居時に交わした契約書が無いのです。無いと言うことは敷金を支払ったと言う事実自体が無効になってしまうのでしょうか?